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税務のイロハコミュの8.15議連立憲フォーラムが平和創造基本法を通常国会へ。

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8.15議連立憲フォーラムが平和創造基本法を通常国会へ。
一般社団法人川越成年後見センター自主解散。
オマーン租税協定発効。
とうきねっと1年不利用アイディー削除実施。
2014.08.19(火)【勉強】(仙台・立花 宏)

 先週の月曜日11日に「専務取締役」という寄稿をさせていただきました。
もし、お読みいただき、覚えていてくださった方がいらっしゃったとしたら、
とてもうれしく思います。ありがとうございます。

 この「専務取締役」という投稿の内容ですが、実は掲載された内容は、最初
に予定していた内容とは異なっています。というのは、最初に予定していた内
容には問題点があったのです。私の法律を読む上での基礎知識がたりなかった
ことが原因で、内容に勘違いがありました。その点を金子先生やESG法務研
究会の諸先生方がご指摘をくださり、掲載時にはその問題点を解消した内容と
なっていたのです。

 私が、「代表取締役」という言葉が、法律上、いつ頃から使われていたのか
を調べるため、会社法旧法令集(信山社)という書籍を調べていた時のことで
す。明治44年改正時の商法第170条の見出しに【取締役の代表権、代表取
締役、共同代表】と記載されていました。本文には代表取締役という言葉が記
載されていなかったのですが、見出しに記載してありました。私はこれを見て、
「代表取締役」という言葉が当時も使用されていたのだと勘違いしたのです。

 原稿を書き上げ、寄稿したところ、先ほど記載したように、金子先生をはじ
め、ESG法務研究会の諸先生方よりご指摘をいただいたのです。
 「古い法律には、見出しはないはずだよ」と。
そのご指摘を受け、先日、掲載された投稿内容となったのです。

 後日、調べたところ、分かりやすい法律・条文の書き方[改訂版]という書籍
に、以下の記載がありました。

 “六法全書の中には、丸括弧でなく、かぎ括弧【 】で見出しが表示されて
いる法令がある。これは、古い法令で見出しがないため、編集者が便宜付加し
たものである”

 前述の会社法旧法令集をみてみると、先ほどの明治44年改正時の条文の見
出しはかぎ括弧で表示されていました。同じ会社法旧法令集でも、現在の会社
法の条文の見出しは丸括弧で表示されていました。

 法令の条項を読む上では、いろいろ、注意しなければならない点があるのだ
と反省させられました。そして、それを素早く指摘してくださった金子先生や
ESG法務研究会の諸先生方の深い知識に感心させられました。自分ひとりで
勉強していると、自分が勘違いしていることも気づかずに過ぎてしまうことが
あります。今回のことで、金子先生やESG法務研究会の諸先生方にご指導い
ただけることの幸せを実感いたしました。

 金子先生、ESG法務研究会の諸先生方、本当にありがとうございました。

 参考文献
  会社法旧法令集(信山社)
  分かりやすい法律・条例の書き方[改訂版](ぎょうせい)


2014.08.18(月)【入門書を読んでみた】(金子登志雄)

 アマゾンの会社法本ベストセラーで、江頭本と1、2位を争っている本があ
ります。

http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/books/500196/ref=pd_zg_hrsr_b_1_5_last

 近藤光男著『会社法の仕組み』(日経文庫)ですが、売れているのは値段だ
けが理由ではなさそうだと思ったことと(税込み929円)、知識よりも「モ
ノの見方、考え方、捉え方」を重視する私には、題名に「仕組み」とあること
に興味を持ったため購入して、お盆休み中に読んでみました。

 読後感ですが、一言でいえば、上手にまとめた概説書でした。「仕組み」と
いう題名には特別の意味はなかったようです。むずかしいことを易しく説明し
てあるので、評価が高いのだと思いました。年配の人にだけ通じる表現をする
と、民法のダットサン(我妻栄著)といったところでしょうか。

 私も、目指せ1万部で、こういう売れる入門書を書こうと挑戦したこともあ
りましたが、書いているうちに論じ始めてしまい、入門書の域を超えてしまい、
やめました。また、私のイメージ(独特な視点で論点につき解説する人)にも
合わないでしょう。拙著の読者は各論重視の実務家なので、その期待を裏切る
体系的入門書を書くべきではないと思い直しています。

 なお、本欄閲覧の初学者の方で、この本を読んだ方にアドバイスするなら、
「いま、あなたは会社法が分かったような気分でいるだけで、何も身について
いません。さらにステップアップするには、読むことよりも、やさしい問題集
を手に入れ大量の問題を解いてください。さすれば、知識が実感として身につ
いてきます」といったところでしょうか。

 読むという「受け」だけでは不十分です。判断する、書く、という「攻め」
が実務では大事です。自分の口で自分流の表現で「〇〇とは」と語れるように
ならないと、実戦では使えません。

 実務家の司法書士各位も、そろそろ「監査等委員会設置会社とは」と自分の
口で語れるようにしないといけないですね。
http://esg-hp.com/


京都市も「ごみ屋敷等対策条例」を制定へ

2014-08-19 15:55:53 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140819000022

 京都市も,「ごみ屋敷等対策条例」を制定するとのことで,パブコメを実施中。

cf. 「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び是正措置に関する条例」(仮称)(ごみ屋敷等対策条例)の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/hokenfukushi/0000170299.html

 意見募集は,平成26年8月22日(金)まで。

平成26年4月24日付け「京都市内の「ごみ屋敷」,100件超」

平成26年5月23日付け「ごみ屋敷対策法案が国会に上程」
※ 現在は,衆議院で,「閉会中審査」中である。


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男性からのDV相談が相談

2014-08-19 14:51:38 | 家事事件(成年後見等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140819-OYT1T50089.html?from=ytop_top

 妻の夫に対するDVが増えているのだそうだ。


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返還された過払い金の着服横行?

2014-08-19 13:30:44 | いろいろ


西日本新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00010000-qbiz-bus_all

 過払い金の返還請求後,返還された過払い金につき,代理人の弁護士や司法書士による着服と疑われるケースが少なからず生じているという。

 しかしながら,西日本新聞は,この手の報道では突出している感。


コメント












株式会社セガの減資

2014-08-19 00:35:39 | 会社法(改正商法等)


官報
http://kanpou.npb.go.jp/20140818/20140818h06355/20140818h063550031f.html

 600億円→1億円(599億円の減資)ということである。

 株式会社セガは,セガサミーホールディングス株式会社の100%子会社である。「公開会社でない株式会社」であろうか。また,資本金の額が600億円であり,会社法上の大会社である。

 一般的に,減資の目的としては,次の事由が考えられる。

1.欠損を填補する。
2.剰余金の配当を可能にする。
3.大会社の要件から外れることにより機関設計の簡素化を図る
4.外形標準課税の課税対象から外れる。
5.業種ごとに定められている「中小企業」の要件に該当することにより助成金等の恩典を享受できるようにする。
6.円滑化法が定める遺留分の特例や納税猶予を利用できるようにする。

 純資産額は,潤沢であるようであり,また5又は6ではなさそうであるので,今回の減資の目的として考えられるのは,2〜4の事由であろうか。


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板東消費者庁長官記者会見要旨

2014-08-18 17:18:13 | 消費者問題


板東消費者庁長官記者会見要旨
(平成26年8月11日(月)18:17〜18:54 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/140811c_kaiken.html

 長文です。


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面会交流事件が増加〜1万件超に

2014-08-18 07:54:49 | 家事事件(成年後見等)


毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140818-00000001-mai-soci

 離婚事件は,減少傾向にあるが,子供を巡る面会交流事件は,相当に増加している。


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総務省「平成25年住宅・土地統計調査」

2014-08-17 15:13:16 | 空き家問題


総務省「平成25年住宅・土地統計調査」(平成26年7月29日)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/

総住宅数は6063万戸と,5年前に比べ,305万戸(5.3%)増加
※ 世帯数は,5246万世帯

空き家数は820万戸と,5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加

空き家率(総住宅数に占める割合)は,13.5%と過去最高


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生活保護受給者の「遺留金」問題

2014-08-17 08:23:36 | いろいろ


読売新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140813-00050020-yom-soci

 身寄りのない(相続人がいない?)生活保護受給者が死亡した後,残された財産である「遺留金」の処遇が問題となっているようである。

 法的には,相続人が不存在であれば,民法の規定に従って手続がされるべきであるが,その費用等も捻出することができない事案がほとんどであることから,放置されることになりがちであるようだ。

 しかし,トータルで考えれば,莫大な金額である。然るべき施策を検討すべきであろう。

 しかし,大阪,突出し過ぎ・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
株式交換や株式移転は、そもそも株式の発行会社(=完全子会社)が当事者になって手続きをするにも関わらず、完全子会社が自ら名義書換することはできない。。。ってコト??。。。(~_~;)
さらに、株式移転なんて、手続中は完全親会社が存在していないにも関わらず、設立後ただちに株式移転完全子会社に対して名義書換をするってコト??

えぇ〜っ!!!??ど〜して〜???
なんか変じゃありませんか?
株式の発行や自己株式の処分と何か違いますかねぇ〜???
自社が手続きの当事者なワケだし、新株主は手続き(←株式交換or株式移転)の相手方じゃないですか?!
わざわざ、名義書換請求をしてもらう必要なんてあるのでしょ〜か?

。。。じゃあ、他の組織再編はどうなのか。。。

例えば、合併の場合、消滅会社が存続会社の株式を所有していたら。。。自己株式の取得になるので、名義書換請求は不要。
消滅会社が所有していた他社の株式を存続会社が取得したら。。。そりゃ〜株式発行会社は合併の事実が分からないんだから、請求は必要ですよね。。。ただし、包括承継なので、単独請求でOK。。。。うん。納得です♪

会社分割の場合だったら???
承継会社によって、分割会社の有する分割会社または承継会社の株式を承継させるコトはできませんから、対価以外の株式の移動は、他社の株式くらいしかありませんね。。。で、これは、原則通り共同請求でしょう。
さらに、人的分割の場合。。。つまり、分割会社の株主に対して承継会社株式を配当する場合はどうでしょう?
この場合は、分割会社と分割会社の株主の共同請求になるのでしょうね〜。。。キモチ的には、分割会社の単独請求で良いんじゃないかしら。。。と思いますケド。。。^_^;

。。。まぁ、人的分割の場合は、会社がやってる手続きなのに株主サンが協力しなくちゃいけない。。。というのは、ちょっとどうなのか?とは思いますが、一般的な株式の現物配当も同じコトなので、仕方ないのかな。。。という気がしています。

。。。でですね。。。手続きが面倒臭いというコトの他に、気になっているのは対抗要件の具備。。。のハナシです。

名義書換をしないと、株主は会社や第三者に対抗できない。。。ワケですね?
株式交換の場合は特別。。。ってコトでもないみたいだし。。。だったら、完全親会社が名義書換請求を忘れていたら、一体全体どうなっちゃうのでしょ〜??

そりゃあね。。。完全親会社が名義書換請求をすれば良いだけなのだし、実務上のモンダイは起きないのでしょうケド、でも、やっぱり、株式交換や株式移転で名義書換請求をしなきゃいけない。。。って、ちょっと変だと思いませんか?

何か大きな勘違い。。。。とかありますかねぇ〜。。。?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

【重要】長期間御利用のない申請者IDの削除について

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)に御登録いただいた申請者IDについて,最終利用日から1年以上ログインいただかなかった場合,当該申請者IDの申請者情報として登録いただいているメールアドレス宛てに,申請者情報(申請者IDを含む。)の削除を実施する旨の案内メールの送信を,平成26年8月22日(金)の当システムの利用時間終了後から行います。
 送信された案内メールの内容を御確認いただき,申請者情報(申請者IDを含む。)の削除を希望されない場合は,案内メールの送信日から30日以内にかんたん証明書請求,供託かんたん申請,申請用総合ソフト又は御利用の申請書作成ソフトから,当システムにログインいただきますようお願いいたします。
 30日以内にログインいただかない場合は,当システムから申請者情報(申請者IDを含む。)は削除されます。
 申請者情報(申請者IDを含む。)の削除については,以下に御注意ください。
 (1) 申請者情報(申請者IDを含む。)の削除後は,当システムへのログイン,登記申請等及び未取得の公文書の取得はできませんので御注意ください。
 (2) 申請者情報(申請者IDを含む。)の削除後に,申請者情報の復旧及び当該申請者IDと同一IDでの申請者情報の再登録はできませんので御注意ください。

【留意事項】
 平成26年8月22日(金)の当システムの利用時間終了までに,1年以上ログインしていない申請者IDについても,申請者情報の削除を実施する旨の案内メールが送信されます。

 なお,本件に関するお問合せは,下記サポートデスクを御利用ください。

  登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
  電話:0570-077-888(PHS・IP電話等を御利用の場合は,017-721-5896又は5893)
  受付時間:平日午前8時30分〜午後7時
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201408.html#HI201408141767
電波環境協議会における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針等」の公表


 総務省は、医療機関内での携帯電話等の無線通信機器の活用を安全かつ効果的に推進するため、電波環境協議会(注)における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」及び「医療機関における携帯電話等の使用に関する報告書」の作成に向けた議論へ厚生労働省等とともに参加してきました。本日、同協議会において指針及び報告書が取りまとめられましたので、お知らせします。

(注)電波による電子機器等への障害を防止・除去するための対策を協議するための学識経験者、関係省庁、業界団体等により構成された協議体です。総務省も構成員として参加しています。
(ホームページ:http://www.emcc-info.net/
1.経緯
 医療機関における携帯電話等の使用については、これまで、医療機器の電磁的耐性に関する薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく規制、平成9年に不要電波問題対策協議会(現・電波環境協議会)から公表された指針及びマナーの問題等を総合的に勘案して、各医療機関において独自にルールが定められてきました。
 一方、携帯電話等の日常生活への浸透、第二世代の携帯電話サービスの廃止、医療機器の電磁的耐性に関する性能の向上等、状況は大きく変化してきています。また、医療機関における携帯電話等の無線通信機器の積極的活用は、医療の高度化・効率化や患者の利便性・生活の質(QOL)の向上に大きな効果が見込まれるため、今後、安全を確保しつつその推進を図ることが、非常に重要です。
 そのため、今般、学識経験者、医療関係団体、携帯電話事業者各社、総務省や厚生労働省等による検討を行い、新たな指針及び報告書(以下「指針等」といいます。)を作成したものです。

2.指針等について
 指針等は、医療機関において携帯電話端末等の使用ルールを制定する際の考え方や、携帯電話端末を使用可能な場所での医用電気機器との離隔距離の目安等を示したものです。今後、各医療機関において、指針等を参考にして携帯電話等の使用に関する合理的なルールが定められることが期待されます。
 指針等は、電波環境協議会のホームページ(http://www.emcc-info.net/info/info2608.html)において御覧になれます。
3.今後の予定
 指針等について、様々な機会を捉えて周知等を行う予定です。
(関連報道発表等)
・平成26年1月30日報道発表「医療機関内における携帯電話等の使用に関する検討の開始」
 (http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_03000192.html
・「「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(案)」等に対する意見募集」
 ※電波環境協議会HP(http://www.emcc-info.net/info/info2606.html
・「「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(案)」等に対する意見募集結果及び指針等の公表について」
 ※電波環境協議会HP(http://www.emcc-info.net/info/info2608.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000062.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
創業・再チャレンジ希望者を支援する「創業スクール」を全国各地で開講します〜地域における創業支援体制を構築します〜(8月19日)
平成26年8月15日からの大雨による被害について電気の災害特別措置を認可しました(京都府、兵庫県)(8月18日)
平成26年8月15日からの大雨に係る被害についてガスの災害特別措置を認可しました(京都府、兵庫県)(8月18日)
平成26年8月15日からの大雨に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(8月18日)
経済団体に対して個人情報保護法等の遵守に関する周知徹底を要請しました(8月18
http://www.meti.go.jp/
立憲フォーラム
http://media.wix.com/ugd/c8280c_c46d7d171bfe4d8ebbf5407d46a865d5.pdf
http://www.rikken96.com/#!report/c1ado
オマーン国との租税協定が発効します

1 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(平成26年1月9日署名)は、8月17日(日)に、その効力発生に必要な相互の通告が完了しました。

2 これにより、本協定は、本年9月1日(遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日)に発効し、我が国においては、次のものについて適用されます。

(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額

(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(和文(310KB)・英文(112KB) )

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ オマーン国との租税協定が署名されました(2014.1.9)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140818om.htm

コメント(2)

種類変更における申請人の意思
お世話になります。解散会社建物(鉄筋2階、種類 車庫事務所)を購入し居住する場合、居宅に変更できるものでしょうか?湯沸かし室、便所、部屋多数(事務室1〜4、社長室、会議室など)なぜか風呂もあります。 住宅ローンの関係で必要なのですが。。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/14(Thu) 00:28:225 No.35636
可能であると考えます。実際にそれだけととのっていれば居住できますよね。


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Re:種類変更における申請人の意�... みうら - 2014/08/16(Sat) 17:54:227 No.35640
無理です。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/16(Sat) 18:42:227 No.35641
無理という根拠は?
居室、浴室、便所、給湯室(通常はほぼキッチンの機能は備えているはず)のある建物を居宅と認定できない理由がどこにある?


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Re:種類変更における申請人の意�... ぷりん - 2014/08/16(Sat) 20:59:227 No.35642
調査士でなく実務経験のないみうら氏を相手に何を言っても無駄ですよ。
とんちんかんな回答して出てきませんから。


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Re:種類変更における申請人の意�...New! みうら - 2014/08/19(Tue) 16:53:230 No.35643
清算人は居宅に回想できないから無理ですし、以前に住んでいたのでなければ融資もローン控除も受けられないんですよ。法の盲点。
定期借家してしばらく住んでから買い取るんなら可能ですけど。。。





種類変更における申請人の意思 投稿者:アキラ 投稿日:2014/08/13(Wed) 11:03:224 No.35635 [返信] ■ ▼ ▲
お世話になります。解散会社建物(鉄筋2階、種類 車庫事務所)を購入し居住する場合、居宅に変更できるものでしょうか?湯沸かし室、便所、部屋多数(事務室1〜4、社長室、会議室など)なぜか風呂もあります。 住宅ローンの関係で必要なのですが。。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/14(Thu) 00:28:225 No.35636
可能であると考えます。実際にそれだけととのっていれば居住できますよね。


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Re:種類変更における申請人の意�... みうら - 2014/08/16(Sat) 17:54:227 No.35640
無理です。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/16(Sat) 18:42:227 No.35641
無理という根拠は?
居室、浴室、便所、給湯室(通常はほぼキッチンの機能は備えているはず)のある建物を居宅と認定できない理由がどこにある?


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Re:種類変更における申請人の意�... ぷりん - 2014/08/16(Sat) 20:59:227 No.35642
調査士でなく実務経験のないみうら氏を相手に何を言っても無駄ですよ。
とんちんかんな回答して出てきませんから。


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Re:種類変更における申請人の意�...New! みうら - 2014/08/19(Tue) 16:53:230 No.35643
清算人は居宅に回想できないから無理ですし、以前に住んでいたのでなければ融資もローン控除も受けられないんですよ。法の盲点。


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Re:種類変更における申請人の意�...New! みうら - 2014/08/19(Tue) 20:05:230 No.35644
定期借家してしばらく住んでから買い取るんなら可能ですけど。。。



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