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税務のイロハコミュの民事月報7月号75ページ25.12.26民1−1041父が重婚者の嫡出子出生届出は受理できる。

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民事月報7月号75ページ25.12.26民1−1041父が重婚者の嫡出子出生届出は受理できる。
母重婚なら父未定にはあたらるか。条文は再婚としか規定せず。
97ページ26.5.30民2−304農村再生エネ
102ページ26.5.16民商44公益認定取り消し嘱託
107ページ公法上の意思表示である公益認定取り消しも民98で工事送達可能と記載があるがウソである。なので民法施行法に規定したのだ。民法施行法が他の法人にも準用・適用される・事実たる慣習として今も有効と解釈する役所もあるが・・生協・医療法人の業務改善命令や解散命令など。ならば破産者の取締役理事欠格も当然事実たる慣習として有効ですよね。
111ページ26.3.3民商15債権動産規程

共産党の区議会議員がきてくれてスピードで生業扶助は出るようです。。。あああ。
8.12官報五島漁協が信漁連へ譲渡
昭和54茅場町の株式会社東洋製作所公示催告・ネットで出る東洋製作所は昭和27より東品川。
8.12法令データ更新。
8.5法制審議会債権資料掲載。
グーのぶろぐに相続登記の記事がもれているので追加しておきます。
養子と養女が第1次相続したが養子と養女も死亡し共通の孫数人が遺産分割する場合、一件では相続登記できない。とする先例があります。つまり孫が1人に限りません。なので母と子が相続し母も死亡した場合も同じです。子が1人ならだめだが数人ならば可能であるとの見解は誤りです。
フラット35でリフォーム費用可能へ政令措置へ。
戸籍法41の証書提出懈怠が戸籍法135違反になるという女性セブン2012.2.2号ですが該当しないですよね。平成10民2-1374。


空き家の原因は新築住宅の「造りすぎ」

2014-08-13 14:37:34 | 空き家問題



日本経済新聞


正に同感である。


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民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案

2014-08-13 10:34:46 | 民法改正


法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議(平成26年8月5日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900225.html

「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」及びその「補充説明」が公表されている。

 これが,ほぼ最終案でしょうか。


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公務員が太陽光発電による売電を行う場合の兼業問題

2014-08-13 09:57:21 | いろいろ


「人事院規則14−8(営利企業の役員等との兼業)の運用についての 一部改正」に対する意見公募について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=050201404&Mode=0

「一般職の国家公務員が10kW以上の発電出力を有する太陽光発電設備を設けて太陽光電気(太陽光を変換した電気をいう。)の販売を行う場合を、人事院(その委任を受けた者を含む。)の承認を必要とする自営兼業に該当する」ものとされる方向である。

 兼業に該当するという見解や,「電力会社との契約は,買取価格や時期も全て国によって定められていることから,兼業には該当しない」とする見解等,解釈が分かれていたことから,これを明確化するものである。


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フェイスブックにおける匿名メッセージの発信者情報の開示を命ずる仮処分

2014-08-12 19:31:50 | 民事訴訟等


弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/topics/1895/

 ネット上では,匿名をいいことに,誹謗中傷を繰り返す輩も多いので,抑止力になるかもしれませんね。


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同性に対する言動もセクハラに

2014-08-11 18:21:14 | 労働問題


雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

 「職場におけるセクシュアルハラスメント対策の指針」が改正され,

「職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるため、同性に対するセクシュアルハラスメント対策を講じていない場合は、現行どおり法違反となります。」

であることが明確化された。

 すなわち,女性上司による女性の部下に対する言動もセクハラになり得る,ということである。男性上司による男性部下に対する言動も然り。


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司法書士の日記念シンポジウム「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」

2014-08-10 16:54:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)


 昨日(9日),司法書士の日記念シンポジウム「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」 (主催 京都司法書士会)を開催した。

 満員御礼の心配をしていたが,台風第11号の影響で,参加者は大幅減。とはいえ,無事開催でき,安堵&安堵。

 第1部は,「相続・遺言に関する創作落語とセミナー」。その1は,桂茶がま師匠による創作落語「遺言」。その2は,桂茶がま師匠&柱茶ばしらさんによるトーク形式のセミナー。いずれも軽妙洒脱な語り口で,聴衆の皆さんには,楽しんで勉強していただけたようである。その3は,「相続に関する税務の解説」を税理士新開淳史先生にお話いただいた。

 柱茶ばしら(はしら・ちゃばしら)さんは,実は,東京司法書士会の司法書士古宮努(こみや・つとむ)さんで,司法書士業のかたわら,桂茶がま師匠に弟子入りし,落語の世界に飛び込んでいらっしゃるとのことである。

 司法書士会関係のイベントとしては,京都会が初めてとのこと。皆さんの会でも,いかがでしょうか。

 第2部の相談会も,多数の相談者があり,盛況裡に終了した。


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「根抵当権の実務に関する諸問題」

2014-08-08 18:17:32 | 会社法(改正商法等)


 月報司法書士2014年7月号に,特集「根抵当権の実務に関する諸問題」がある。

 その一として,山田猛司「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」があり,私が従来から主張している合併により根抵当権が移転した場合の債権の範囲の変更契約について,同様の言及が見られる。ただし,基本的には,追加設定における根抵当権者の表示の問題と捉えているようで,残念である。




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貸金業者に対する取引履歴の開示請求が民法第153条所定の「催告」に該当するか

2014-08-08 15:08:51 | 民事訴訟等


 貸金業者に対する取引履歴の開示請求が民法第153条所定の「催告」に該当するか否かが最近争われているようだ。

 東京高裁平成25年11月28日判決(金法第1996号114頁)においては,過払い金の返還を求める意思が全く表れていないとして,「催告」に該当せず,過払金返還請求権が時効消滅したと判断された。

 これに対し,東京高裁平成24年9月26日判決(判時第2171号46頁)においては,弁護士からの受任通知書中に,過払金が発生している場合は当該書面をもって発生しているすべての過払金の請求をする旨の記載があることから,当該書面に「催告」としての効力が認められている。

cf. 旬刊商事法務2014年7月25日号「新商事判例便覧 3115」

 下記は,別事件であるが,類似の事案であり,上記の参考になると思われる。
http://www.8732ki.com/blog/archives/1112


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一目でわかる 京都市の公衆トイレMAP

2014-08-08 14:10:17 | 私の京都


一目でわかる 京都市の公衆トイレMAP
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001451.html

 あると便利な代物。


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「特別永住者証明書」の取得進まず

2014-08-08 14:05:10 | 国際事情


産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140808/trl14080812580004-n1.htm

 外国人登録証明書からの切換えが遅々として進んでいないそうだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.08.12(火)【役員変更登記業務】(金子登志雄)

 昨日の立花さんが提示した旧商法につき、仲間内で話題になり、古い規定に
つき調べましたら、何と昭和25年から昭和49年までは監査役の任期が1年
でした。毎年、役員変更登記が必要だったのです。当時の司法書士にとっては、
ありがったことでしょう。

 旧商法では、昭和25年以降に限って言えば、監査役の任期が1年→2年→
3年→4年と変化してきたのに対し、取締役の任期は、ずっと2年でしたが、
ご存じ、司法書士つぶし(?)の会社法の施行(平成18年5月)で、非公開
会社では任期を10年まで延長することができるようになったため、ただでさ
え会社数の少ない地方では、商業登記の件数がめっきり減ってしまいました。

 いま、任期1年といえば、会計監査人ですが、会計監査人設置会社は上場会
社程度ですから、役員変更登記の減少の歯止めにはなっていません。

 こうして商業登記に詳しい司法書士も減少し、商業登記は司法書士なら誰で
も扱える仕事から、徐々に特殊な専門家の仕事に変化してきました。種類株式、
新株予約権、合併再編等まで扱えないと商業登記だけでは暮らしが成りたたな
くなってきました。

 商業登記を扱う司法書士は専門家・プロ化してきたのに、この申請を審査す
る法務局側は、公務員の人事異動で、専門的でない調査官や登記官が増えたの
か、最近は、各地で小さな衝突が生じているようです。法務局によって、人に
よって、聞く時期によって回答が異なるのですから、困ったものですが、これ
をいかに説得しクリアするかも、われわれの腕ですから、頑張りましょう。決
して妥協しないことです。他の人に迷惑が及びますから。

 さて、13−15日の本欄はお休みします。私自身は年中無休のコンビニエ
ンス司法書士ですから休みませんが、本欄の管理者も会社もお盆休みのため、
私一人が出勤する気にもなれないので、仕事については、自宅にて携帯電話と
メールで対応いたします。ご遠慮なくどうぞ。


2014.08.11(月)【由緒ある肩書―専務取締役】(仙台・立花 宏)

 先日、大学時代の友人とお会いする機会がありました。彼は、大学卒業後、
東京に出てサラリーマンとなりましたが、現在は実家に戻り、家業を手伝って
いるそうです。名刺をいただいたところ、肩書が“専務取締役”となっていま
した。

 「専務取締役か。格好いいね」
 「実家の小さい会社の役職だよ。実態は親父の会社の単なる従業員さ。でも、
たしかに、専務取締役って、歴史のありそうな肩書で格好はいいな」
 「たしかに、歴史のありそうな肩書だな」

 友人の謙遜しながらも、まんざらでもない様子を眺めながら、“専務取締役”
という言葉は、はたしていつ頃から使われていたのだろうか、ということが気
になりはじめました。たしか、平成18年に施行された会社法(以下、「会社
法」という)の表見代表取締役のところに、その名称が使われていたはず、と
思いながら、自宅に戻りました。

 自宅に戻り、会社法の条文を見てみると、第354条(表見代表取締役)の
条文には、使われていると思っていた“専務取締役”という言葉は使われてい
ませんでした。どうやら、会社法では、表見代表取締役の条文から“専務取締
役”という言葉は削除されていたようです。いままで気付かなかったことを恥
ずかしく思いました。

 気を取り直して、本棚から会社法施行前の六法を取り出し、会社法施行前の
商法(以下、「商法」という)第262条の表見代表取締役の条文を見ると、
“専務取締役”という言葉が使われていました。昭和13年に本条追加となっ
ていますから、どうやら昭和13年には“専務取締役”という言葉は、会社の
役員の役職名として使われていたのでしょう。

 会社法旧法令集(淺木槇一編 信山社)という書籍でさらに調べてみると、
明治23年に制定された商法(以下、「旧商法」という)の第185条第2項
に規定がありました。

 “取締役ハ同役中ヨリ主トシテ業務ヲ取扱フ可キ専務取締役ヲ置クコトヲ得
(以下、省略、)”(条文中、下線は筆者による)

 この旧商法は、日本で最初の商法典です。その後、旧商法は明治32年に一
部を除き廃止され、新しい商法典が制定されたのだそうです。この明治32年
に制定された商法が、商法の原型です。探してみましたが、その明治32年に
制定された際の商法では、“専務取締役”という言葉は使われていませんでし
た。

 ちなみに、“代表取締役”という言葉は、いつから条文に登場したのでしょ
うか。前述の会社法旧法令集を見てみましたが、“専務取締役”が記載されて
いた旧商法には見つけることができませんでした。さらに探してみると、明治
44年に改正された商法第170条の表題に、はじめて見つけることができま
した。

 この表題(条文の見出し)は、当時は法律に属さないものでしたが、当時か
ら代表取締役と表現していたものとすると、日本の法律上は、“専務取締役”
の方が“代表取締役”より古い肩書といえるかもしれせん。そんな由緒ある肩
書をもった友人をちょっぴり羨ましく思いました。

 参考文献
 「会社法旧法令集」 淺木槇一編 信山社
 「新訂版 商法改正の変遷とその要点」 秋坂朝則著 一橋出版
http://esg-hp.com/
内容:平成26年7月 1日現在の法令データ(平成26年7月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年7月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,922 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,056 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,618 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,016  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年9月上旬
内容:平成26年8月 1日現在の法令データ(平成26年8月 1日までの官報掲載法令)

新規法令

平成26年8月11日 「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表しました。

平成26年8月11日 平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案を公表しました。

平成26年8月11日 四国財務局徳島財務事務所が「台風第11号にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(8月10日)

平成26年8月11日 四国財務局高知財務事務所が「台風第11号にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(8月9日)

平成26年8月11日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年8月11日 人事異動(平成26年8月10日発令)を掲載しました。

平成26年8月11日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣ぶら下がり記者会見の概要(平成26年8月7日)

平成26年8月8日 信用事業強化計画等の履行状況(平成25事業年度)について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議(平成26年8月5日開催)

議題等

  民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案について

議事概要


部会資料82−1、82−2に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

1 法律行為総則(公序良俗(民法第90条関係))

2 意思能力

3 意思表示

4 代理

5 無効及び取消し

6 条件及び期限

7 消滅時効

8 債権の目的(法定利率を除く。)

9 法定利率

10 履行請求権等

11 債務不履行による損害賠償

12 契約の解除

13 危険負担

14 受領遅滞

15 債権者代位権

16 詐害行為取消権

17 多数当事者(保証債務を除く。)

18 保証債務

19 債権譲渡

20 有価証券

21 債務引受

22 契約上の地位の移転

23 弁済

24 相殺

25 更改

26 契約に関する基本原則

27 契約の成立

28 第三者のためにする契約

29 売買

30 贈与

31 消費貸借

32 賃貸借

33 使用貸借

34 請負

35 委任

36 雇用

37 寄託

38 組合



議事録等


  議事録(準備中)

  資 料

部会資料82−1 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案【PDF】

部会資料82−2 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案 補充説明【PDF】

委員等提供資料 安永貴夫委員「解約予告期間に関する現行法制と各提案の内容の整理」【PDF】

 東京弁護士会法制委員会BU会議有志「売買における「売主の義務」についての意見書」【PDF】

 水口洋介弁護士「雇用に関する危険負担(民法536条2項)について」【PDF】

会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900225.html



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