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社会福祉法人制度の改革〜評議員会の設置義務付けへ

2014-06-28 08:52:51 | 法人制度


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS27040_X20C14A6PP8000/?n_cid=TPRN0006

 現行の社会福祉法においては,評議員会は任意設置であるので,理事や監事の選任に関しても,「理事の3分の2以上の同意を得て,理事長が委嘱する」のような定款の定めを設けている社会福祉法人が多い。

 社会福祉法人の性質上,いわゆる「財団法人型」の機関設計を義務付けるのが妥当であろう。

社会福祉法
 (評議員会)
第42条 社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。
2 評議員会は、理事の定数の二倍を超える数の評議員をもつて組織する。
3 社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決を要するものとすることができる。

 一般社団法人及び一般財団法人以外の各種の法人についても,抜本的改革が望まれる。
認可基準によれば特殊なケース以外は評議員会不設置の場合は認可しないこととされています。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/2eb87c96cf198ee90432bdac62a14e55?st=0

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