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税務のイロハコミュの特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会

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特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m02

 特定適格消費者団体とは,消費者契約法に基づく適格消費者団体の中から,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(未施行)の定める要件を満たすものとして内閣総理大臣が認定したものである。

cf. 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html


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企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 (案)

2014-06-26 06:02:44 | 会社法(改正商法等)


「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225014015&Mode=0

改正の主な内容
○ 新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮
「昨年12月に公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえ、有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数を5事業年度分から2事業年度分に短縮するよう改正を行います」


cf. 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20131225-1.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
さて、公開会社への移行でございますケド。。。
会社法が施行されてから、株式上場のケース以外で公開会社へ移行した。。。って案件はなかったような気がします。

逆に、公開会社が非公開会社へ移行するケースは、会社法施行当時は多かったです。
しかし、考えてみますと、旧商法下では、公開・非公開(←上場会社は除きます)でさほどの違いはなかったので、あまり深い意味がなく、株式譲渡制限の規定を置いていなかった会社が、非公開会社に移行するケースって、単に譲渡制限規定を削除すればOK!。。。みたいな感じでした。

ま、面倒くさいんでいまだに「公開会社のまま」の会社もあれば、事情があって「非公開会社に移行できない」会社もあるようです。

では、久々に公開会社と非公開会社の比較(主なモノ)をしてみましょうかね。

★公開会社
 授権枠(=発行可能株式総数)は、発行済株式総数の4倍まで
 株券発行会社の場合、株券は遅滞なく発行
 募集株式の発行決議機関は取締役会
 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送
 取締役会の設置は必須
 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない
 取締役・監査役の任期伸長はできない
 議決権制限株式は、発行済株式総数の2分の1まで

★非公開会社
授権枠の制限なし
 株券発行会社の場合、株券は株主の請求があるまで発行しなくて良い
 募集株式の発行決議機関は、原則、株主総会
 株主総会の招集期間は会日の1週間前まで(取締役会非設置会社はさらに短縮可)に発送
 取締役会の設置は任意
 監査役の設置は任意(取締役会設置会社の場合は会計参与で代用可)、かつ、会計限定できる
 取締役・監査役の任期は10年まで伸長できる
 議決権制限株式数の制約なし 

いかがでしょ〜?
憶えてました?

実際は「取締役会の設置・非設置」と「大会社・非大会社」の区分けもあるので、難しいですし、細かいコトはまだあるんだケド、こんな感じかなぁ〜。。。と思います。
。。。で、今回、公開会社への移行。。。ワタシは、なんかちょっと記憶が怪し〜か。。。?。。。ってトコロがありました。

ただ、公開会社になるコトが最終目的じゃなくって、株式上場がゴールですんでね。。。
「公開・大会社」になるのですケドも。

。。。しかし、今回、ホント〜にすっかりさっぱり忘れていたコトがありまして。。。
もしかしたら、モトモト知らなかったんじゃないの?ってくらい。。。(-_-;)

ぃやぁ〜。。。衝撃的でしたよ。。。。焦りました。。。
さて、皆様はいかがでしょうかね?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する
意見募集について

案件番号 060140625
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室
TEL:03-6910-0280
FAX:03-3581-2615

案の公示日 2014年06月25日 意見・情報受付開始日 2014年06月25日 意見・情報受付締切日 2014年07月24日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   御意見提出用紙   パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱   関連資料、その他
パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針パーソナルデータに関する検討会資料の入手方法
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060140625&Mode=0
成26年6月26日 アクセスFSA第132号を掲載しました。

平成26年6月26日 「大規模で複雑な業務を行う金融グループにおける流動性リスク管理に係る監督上の着眼点(案)」について公表しました。

平成26年6月26日 「外国銀行代理業務に関するQ&A」を公表しました。

平成26年6月26日 「貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)」を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
第7回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会


・平成26年6月26日 第7回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
【議事次第】第7回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会[PDF:99KB]
【資料1】食品の新たな機能性表示制度における機能性の表示の在り方について(対応方針(案))[PDF:533KB]
【資料2】食品の新たな機能性表示制度における国の関与の在り方について[PDF:407KB]
【参考資料1】消費者の皆様へ(健康食品の表示について)[PDF:844KB]
【参考資料2】大谷委員提出資料[PDF:251KB]
【参考資料3−1】関口委員提出資料[PDF:311KB]
【参考資料3−2】関口委員提出資料[PDF:885KB]
【参考資料4】宮島委員提出資料[PDF:766KB]
※宮島委員提出資料の2ページ目については、委員が卓上のみの配布を希望されましたので、掲載資料に2ページ目は含まれておりません。
【参考資料5】合田委員提出資料(第6回検討会提出資料)[PDF:224KB]
【参考資料6】津谷委員提出資料(第6回検討会提出資料)[PDF:713KB]
【参考資料7】食品の新たな機能性表示制度に関する検討会 委員名簿[PDF:113KB]
【当日配布資料1】清水委員提出資料[PDF:482KB]
【当日配布資料2】関口委員提出資料[PDF:166KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index19.html
科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視
<勧告に伴う政策への反映状況(1回目のフォローアップ)の概要>


 総務省では、「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視」の勧告(平成25年11月勧告)に対する改善措置状況について、文部科学省からの回答を受け(1回目のフォローアップ)、その概要を取りまとめましたので、公表します。


○ 「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視」



  平成25年11月12日、文部科学省に勧告

  勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要は、別添参照
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/86242.html
日・ニュージーランド税関協力取決めの改定に合意しました


1.6月26日(木)、財務省関税局とニュージーランド関税庁は、日・ニュージーランド税関協力取決め(「日本国税関当局とニュージーランド関税庁間における協力枠組み」)の改定に合意し、両税関当局の代表者によって署名がなされました。
2.本取決めは、平成16年4月1日に署名された日・ニュージーランド間の協力取決めの一部を改正するもので、情報交換のルールや情報の取り扱いが明確化されました。また、本取決めに基づいて交換される情報は、一定の条件の下、刑事手続に使用できる(注)こととなります。


(注)
 平成24年4月1日に関税法の改正が行われるまでは、我が国税関が外国税関当局に提供した情報は外国における刑事手続に使用することができないという制約があり、外国との情報交換は相互主義が原則であることから、我が国においても外国税関当局から入手した情報を刑事手続に使用することが出来ない状況にありました。このため、平成16年に署名された協力取決めに基づいて交換される情報については、刑事手続に使用することは出来ませんでしたが、今般の改正により、刑事手続への使用が可能となります。


(資料1)日・ニュージーランド税関協力取決め(英文)[PDF,60kb]
(資料2)日・ニュージーランド税関協力取決め(仮訳)[PDF,125kb]


(参考)我が国の税関相互支援協定等の現状(2014年6月26日現在)
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20140626.htm

原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について
和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)


 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号864から番号893になります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
平成25年 労働組合活動等に関する実態調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-25.html
医療扶助実態調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/67-16.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
日EU経済連携協定(EPA)交渉第6回会合が開催されます(6月26日)
JAPAN ブランドプロデュース支援事業の採択プロジェクトが決まりました〜中小企業×プロデューサーで海外を目指す16 プロジェクトを採択〜(6月26日)
中小企業の経営相談窓口「よろず支援拠点」を開設します〜新たに“青森・秋田・岩手・宮城・東京・福岡・鹿児島”の7拠点が開設します〜(6月26日)
「認定個人情報保護団体の認定の申請等の手続についての指針」を改訂しました(6月26日)
グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査委託事業の委託先を採択しました(6月26日)
「平成25年特定サービス産業実態調査」の速報結果を公表します(6月26日)
平成26年度「対内投資等地域活性化立地推進事業(グローバル企業立地推進事業)」の採択事業を決定しました(6月26日)
http://www.meti.go.jp/

コメント(1)

企業の参入障壁撤廃を=保育所運営で提言―公取委

時事通信 6月25日(水)11時38分配信



 公正取引委員会は25日、保育所の運営実態に関する報告書をまとめ、競争政策の観点から「多様な事業者の参入を認めることが必要だ」とし、一部自治体が設けている企業への参入障壁を撤廃するよう求めた。新規参入を活性化させて保育所の数を増やし、喫緊の政策課題である待機児童の解消につなげる狙い。
 保育所の運営は2000年の厚生省(現厚生労働省)局長通知で、非営利の社会福祉法人に加え、一般企業にも認められた。しかし、報告書は、自治体が保育所を設置する際、運営主体の応募資格を社会福祉法人に限る例があると指摘。杉本和行委員長は記者会見し、「新規参入を阻害する不公平な運用は是正すべきだ」と強調した。 

<政府税調>法人税改革案を大筋了承 中小企業の課税強化へ

毎日新聞 6月25日(水)12時57分配信



 政府税制調査会(首相の諮問機関)の法人課税検討グループ(大田弘子座長)は25日午前の会合で、法人税の改革案を大筋了承した。法人税の実効税率を引き下げる一方、大企業に偏っている税負担を、中小企業も含めて「広く薄く」負担する構造に転換すべきだと指摘。赤字法人にも課税する地方税の「外形標準課税」を資本金1億円以下の法人にも適用拡大するなど、中小企業の課税強化策が多く盛り込まれた。27日の総会で改革案を正式決定する。

 政府は24日に閣議決定した経済財政運営の基本方針「骨太の方針」に、法人実効税率(東京都で35.64%)を来年度から引き下げ、数年で20%台を目指すと明記。政府税調の改革案は、代替財源の確保策を示したもので、中小企業への課税強化では25日の議論で「中小企業は財務基盤が弱い」との批判も出た。会合後の会見で大田座長は「全体の方向性は現在のとりまとめの方向で行きたい」と語ったが、経済界の一部で反発が強く、年末の税制改正論議での調整の難航は必至だ。

 改革案は他に、赤字を翌年度以降に持ち越して黒字と相殺できる「欠損金の繰り越し控除制度」を現行の9年から延長し、上限額は引き下げることなども提案した。【横田愛】

千葉市、小中学校エアコン却下 議会「耐える能力必要」

朝日新聞デジタル 6月26日(木)11時37分配信



 千葉市議会は25日、市立小中学校と特別支援学校の教室にエアコンの設置を求める請願について、「耐える能力も必要」「トイレ改修が先」などとして不採択にした。首都圏3県の政令指定都市では、相模原市が今年度から設置を進めており、教室にエアコンがないのは千葉市のみとなる。

 請願書は「扇風機では限界を超えた暑さに太刀打ちできない。学習環境を整え、学習に集中できるように」などと、熱中症予防策としてエアコン設置を求めていた。

 千葉市教委の試算では、対象となる計175校の教室に必要なクーラーは2800台分で約76億円。本会議に先立って請願を審査した12日の教育未来委員会では、自民党議員が「環境への適応能力をつけるにはある程度、耐える能力を鍛えることも必要だ」と発言。共産党を除く全会派が「老朽化したトイレの改修を優先すべきだ」などを理由に反対に回っていた。

 請願は市民団体「新日本婦人の会千葉支部」が6月定例市議会に提出。市民の署名活動を続け、現在、約1千人分が集まっている。小中学生の親で請願手続きにかかわった楠本三佳さん(39)は「昔と今では環境が全く違い、暑さが教室にこもりやすい。子どもが熱中症になってから設置を検討しても遅い」と話している。(上田学)

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