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税務のイロハコミュの東京法務局です。

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東京法務局です。
 メールにて照会のありました件につきまして,ご質問の内容は,「ある登記所の管轄区域内に本店があった持分会社が,岡山地方法務局の管轄区域内に移転し,その本店移転の登記が完了したところ,岡山地方法務局のその持分会社の登記記録において,社員の入社年月日及び代表社員の就任年月日が登記されている。持分会社については,商業登記規則第65条第2項の準用がなく,入社年月日及び就任年月日の登記は不要と思われるが,登記されている理由はなぜか。」という趣旨でよろしいでしょうか。
 上記に述べた事実のとおりであれば,ご意見のとおり,本店移転後の登記記録において,入社年月日及び就任年月日の登記事項は不要です。
 ただし,登記されている理由については,当局では分かりかねますので,上記の場合であれば,岡山地方法務局にご確認願います。
 

 その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
 〒102−8225
 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎 3階
 東京法務局民事行政部法人登記部門   電 話 03−5213−13375.30自民公明が国会法改正・監視機関設置
たばこ店出店規制強化へ。
5.30名古屋高裁でもエムケイ勝訴・常務距離制限はダメ。
5.30知財交際で別効用での抗がん剤特許延長認容。
間取り図1件1000円という話が着たが作れるか。
 
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(5)完




【95条3項本文又は括弧書きの選択的適用】※選択的適用としても括弧書きが在る場合に、選択的に95条3項本文を適用できるかということであり、95条3項本文の適用のみの法人が定款に記載がない括弧書きの適用を選択できるかということではありません。

もうひとつ私が考えている疑問としてのパターンがあります。というのは、法人の定款において、法人法95条3項括弧書きを適用するとなっているにもかかわらず、法人が選択的に、95条3項本文の適用を選択するということです。つまり、押印者は、原則どおり、出席した理事及び監事となりますが、従前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印することで、その他の理事・監事においては認印での押印によるパターンです。

この見解に対しては、法人の決議として(定款変更として)、95条3項括弧書きによる旨の理事会議事録の押印者を決定しているので、それとは異なる押印者を認めることは、定款違反になるのではないかということが考えられそうです。

法人の団体的意思決定としては、代表理事及び監事の押印(95条3項括弧書き適用)となっているのに対して、理事会で勝手に変更してもよいのか疑問が残ります。

しかし、95条3項括弧書きが、95条本文の要件緩和の性質であるので、むしろ、法人が自己の判断で要件を原則に戻し(つまり、加重)対応することの弊害はなさそうです(形式的定款の違反であっても、それによる損害はないという理解はいかがでしょうか)。

したがって、私自身は、95条3項括弧書きの旨のある法人が、原則どおり、95条3項本文のとおり、出席した理事及び監事が押印することには問題ないと考えます。【注:ただし、まったく自身のないことなので、いざ申請となると、出席した理事及び監事の全員の押印をもらうと思いますのであしからず】

甚だ、自身のないところですが、私なりのたどたどしい試論(?)と備忘を恥ずかしげもなくさらし、日々のどたばたを公表することといたしました。

※その他疑問として、理事会議事録上に即時就任承諾をした文言がない場合にはどうなのか。この場合には、理事会開催中に代表理事としての選定効果が発生していないとのことで、95条3項括弧書きの適用を排除するのは行き過ぎだと考えてます。

理事会議事録の記名押印の肩書きが代表理事を用いること、就任承諾は同日付けであれば、いわゆる善解の理論により、当該理事会開催中にすでに代表理事としての選定の効果が発生していると解することに私自身は、問題があるとは思いません。

また、監事が欠席した場合には、どうか。この場合にも原則に立ち返り、出席した理事全員の押印が必要となるのか、甚だ疑問です。

以上、私の頭の中も未だ整理されていない中、長々と記載しました。ごきげんよう〜

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-34bf.html?cid=94243953#comment-94243953
ただし、代表理事選定に関しては理事全員が署名する。とか定款に規定することは可能でしょうね。
遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か

2014-06-02 17:06:11 | 不動産登記法その他


lotus21
http://www.lotus21.co.jp/works/sample/548sample.pdf

 遺贈された不動産に係る所有権の移転の登記の登録免許税は,遺言の執行に関する費用(民法第1021条本文)に該当し,相続財産の負担となるため,「受遺者」ではなく,「法定相続人」が負担すべきである(東京地裁平成26年3月13日判決)。

 なるほど。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/77dc88d0465141d4a00211302ab78e4f

186

26

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

27

国会法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過



http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた奨学金事業の通年募集について
振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた奨学金事業については、これまで申請期間を設けて実施してきましたが、平成26年6月2日(月)より、年間を通じて随時募集することとなりました。

奨学金事業の詳細につきましては、以下の通りです。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140602-1.html
6月開催予定表
会議名年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会第90回会議平成26年6月10日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第27回会議平成26年6月12日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第91回会議平成26年6月17日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第28回会議平成26年6月23日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第92回会議平成26年6月24日民法(債権関係)の改正について
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第3回会議平成26年6月25日商法(運送・海商関係)等の改正について
法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会第5回会議平成26年6月26日裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の改正について
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事
件関係)部会第3回会議平成26年6月27日国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第29回会議平成26年6月30日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
http://www.moj.go.jp/content/000123610.pdf
群馬県商工共済が群馬県火災共済を合併・岐阜県火災共済が岐阜県商工共済わ合併。
http://kanpou.npb.go.jp/20140602/20140602h06301/20140602h063010031f.html

借家人賠償責任保険が任意なのだけど入るべきかね。




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