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税務のイロハコミュの岡山局の持分会社の本店移転登記

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岡山局の持分会社の本店移転登記
にも社員の入社・代表社員就任日が記載されていたが
商業登記規則65条2項は持分会社に準用されていませんが
なぜですか。
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(3)




※95条3項括弧書きの適否について

【疑問】

理事会で新しく選定されることとなった「代表理事」は、95条3項括弧書きの「代表理事」と同義か?

疑問の嚆矢として、95条3項括弧書きが規定している代表理事が、当該理事会開催段階で在任する代表理事と解する見解があるそうです。この場合には、従前の代表理事は、定時評議員会の終結をもって理事としての任期が満了し退任しているので理事会開催時点では、在任する代表理事が存在しないことになります。

そのため、前記のとおり、95条3項括弧書きを適用することはできず、95条3項の原則に立ち返り、出席した理事及び監事の押印が必要なのではないかとする見解です(A案)。

私個人的にはう〜ん??という見解です。

一方で、理事会開催中に代表理事として選定された者についても、95条3項括弧書きの適用があるとする見解もあります(B案)(私個人としての見解でもありますし、当該方法にて登記申請を行ってます)。

そもそも、理事会開催中に代表理事に選定され、即時に就任承諾した場合には、理事会開催中に代表理事としての資格を手に入れたことになります。そのため、代表理事としての記名押印する義務が発生していると解するのが妥当であり、まさに95条3項括弧書きの「代表理事」と解することに不都合が生じないと考えられます。

文言上も、理事会開催時の代表理事に限定しているとは通常考えられないため、このB案の見解が妥当ではないでしょうか。

実務上も、代表理事が替わるたびに(そんなに頻繁に変わることはありませんが)、出席理事及び監事の押印(しかも実印)を要求するのは、法95条3項括弧書きの趣旨を没却するものであり、行き過ぎだと感じます。

もっとも、このB案の場合でも、変更前の代表理事は、議事録押印者ではないために、登記所に提出した印鑑で押印することができませんので、新しく選定された代表理事及び監事の個人実印での押印が必要となります(法登規3条、商登規61条4項本文)。

では、次に亜流の場合を考えてみます。

【新任ケース1:従前の代表理事が監事となる場合】

従前の代表理事が、定時評議員会(社員総会)で、監事に選任された後の理事会議事録の押印者について。上記B案の見解を所与のものとして考えますと、95条3項括弧書きが直接適用されます。

すると、従前の代表理事は、監事として、従前登記所に提出した印鑑を押印すれば、新しく選定された代表理事は、理事会議事録上では認印でもよいことになります(商登規61条4項但書)。

従前の代表理事が監事として、登記所に提出した印鑑を押印することは広く認められているところです(登記研究370号75頁)。

もっとも、理事会議事録を就任承諾書として援用する場合には、理事会理事録には個人実印での押印が必要です(法登規3条、商登規61条3項)

つづく

代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(2)




では、定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事及び監事とする旨の定めがある法人では、どのような理事会議事録の押印の形になるのでしょうか。

まず、わかりやすいのが、代表理事の重任の場合です。

【重任ケース1:代表理事が出席している場合】

当該規定を直接当てはめて検討することが可能であり、当然に再任された代表理事及び監事が押印することになります。その押印の種別は、代表理事が登記所に提出している印鑑で押印することにより、監事については、その押印すべき印鑑の指定がありませんので、認印ということになります(法登規3条、商登規第61条4項但書)

仮に、代表理事が複数名おられる場合には、そのうちのひとりの代表理事が登記所に提出している印鑑と同一であることで上記但書の要件を充足しますので、その他の代表理事においても認印で差し支えありません。

【重任ケース2:代表理事が欠席している場合】


この場合に、法人法95条3項括弧書きの規定の意味が問題となります。

当該規定が、出席した代表理事及び監事と定めているところ、出席した代表理事が存在しないので、監事のみの押印でよいのかどうか問題となります。なぜなら、通常の議事録には押印義務者のうち、出席者が押印することが定められているので、この場合でも、欠席者を除くと監事のみが文言上、押印義務者と解することになるのではないかと考えるためです。

この際には、仮に監事のみの押印となった場合でも代表理事が登記所に届出ている印鑑は、押印者が議事録上に存在しないので、考慮に入れることができずに、監事の個人実印での押印での可否が問題となります。

この点について、当該規定(95条3項括弧書き)は、本来、全理事及び全監事が議事録押印者になるところ、政策的に、少なくとも代表理事及び監事が押印することでも議事録の真正が担保されると考えられていると思慮できるために認められた特別規定であると考えることができます。

そのため、代表理事が1名も押印者に名を連ねないというのは、95条括弧書きが想定している場面とはいえずに、適用はできないと考えることができそうです(私見)。

そのために、括弧書きの適用ができずに、95条3項の原則に戻り、出席した理事及び監事の押印が必要となると解するのが適切であると考えます(異論があれば、ご教示いただけましたら幸甚です)。

では、次に重任ではなく、新しく代表理事を選定する場合はどうか。代表的なケースは、定時評議員会(社員総会)にて現在の代表理事が任期満了し、代表理事のみならず、理事を退任する場合が考えられます。この場合については、巷間、各種の見解をうかがうところです。
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(1)




もうそろそろノーネクタイで過ごしますので、ご了承のほど、よろしくお願いします(報告)

さて、本日は、社団・財団法人の代表理事の変更の局面における理事会議事録についてつれづれに記載していきます。

社団・財団法人の理事会については、株式会社の取締役会を考えるとその運用については理解しやすいところです。

しかし、この社団・財団法人特有のルールとして、理事会議事録の押印(記名押印)者について特例があります。

まず、原則的な規定としては、法人法95条第3項では、「理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」とされています。

そのうえで、95条括弧書きとして、「定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事」と、規定し、署名押印者を理事から代表理事に変更することを認めています。

※なお、財団法人では、197条において、上記規定を準用しております。

当該特例については、本来であれば、出席した全理事の押印に替えて、一部の理事(代表理事)についてのみ押印義務を課すということになり、議事録押印者の人的負担を軽減することになりますので、多くの法人が導入している実情ではないかと思います。

その具体的な規定ぶりとしては、代表理事を、「会長」、「副会長」、「理事長」等の法人の規定に合わせて、適宜の規定になっているものと思います。

では、まずは復習がてら、95条3項括弧書きの規定のない法人の代表理事の変更の際の登記の必要書類の確認です。

当該法人では、出席した理事及び監事の議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります(一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令第48号)第3条が準用する商業登記規則第61条第4項)。

そして、代表理事の重任の場合には、株式会社の場合をイメージすればわかりやすいと思いますが、当該印鑑と変更前の代表者が登記所に提出した印鑑とが同一である場合は、印鑑証明書(当該印鑑を押印した者以外の者に係るものを含む。)の添付は不要となります(同4項但書)。

代表者が届出印を押して、その他の役員(理事・監事)の方が認印を押すという大変見慣れたものです。

さて、本題。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/
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186

25

過労死等防止対策推進法案

参議院で審議中

経過

本文


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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第57号 修正案 要綱
新旧
市田忠義議員 平26.5.22 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-186.htm#186-s002

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第33号

高橋 千鶴子議員
(共産)

平成26年
5月23日

修正案

要綱
新旧


経過




独立行政法人通則法の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第77号

平 将明議員
外5名
(自民、民主、公明、みんな)

平成26年
5月23日

修正案

要綱
新旧


経過




独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第78号

平 将明議員
外5名
(自民、民主、公明、みんな)

平成26年
5月23日

修正案

要綱
新旧


経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou23


事件番号

 平成24(オ)888



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年05月27日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所



原審事件番号

 平成22(ネ)536



原審裁判年月日

 平成23年10月28日




判示事項





裁判要旨

 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は同市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項並びに22条1項及び29条に違反しない




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84217&hanreiKbn=02


事件番号

 平成19(ワ)4917 等



事件名

 損害賠償等請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所    第1民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

  厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84214&hanreiKbn=04


事件番号

 平成19(行ウ)100 等



事件名

 航空機運航差止等請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所    第1民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

  厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84216&hanreiKbn=04
平成26年5月27日(火)定例閣議案件
一般案件


国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う既往の閣議決定の整理について(決定)

(内閣官房・内閣府本府・総務省)
公布(法律)


金融商品取引法等の一部を改正する法律(決定)

保険業法等の一部を改正する法律(決定)

健康・医療戦略推進法(決定)

独立行政法人日本医療研究開発機構法(決定)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(決定)

地方自治法の一部を改正する法律(決定)

難病の患者に対する医療等に関する法律(決定)

児童福祉法の一部を改正する法律(決定)

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(内閣官房・総務省)

幹部職員の任用等に関する政令(決定)

(同上)

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(決定)

(同上)

国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令(決定)

(同上)

退職手当審査会令(決定)

(同上)

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(決定)

(内閣官房・内閣府本府・総務・防衛省)

地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

港湾法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

南極地域の環境の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境省)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)
報道発表等一覧

5月28日 「指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸決定の方法並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する内閣総理大臣の定めに関する意見の申出」及び人事院総裁談話について( :260KB)
5月28日 「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令」及び「幹部職員の任用等に関する政令」の制定に関する意見について( :1140KB)
http://www.jinji.go.jp/top.htm

5月29日

法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会 第4回会議(平成26年5月22日開催) 
.



5月29日

オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式について 
http://www.moj.go.jp/
5.29香美支局ルネサス工場財団工作物
http://kanpou.npb.go.jp/20140529/20140529h06299/20140529h062990011f.html
宮崎県火災共済組合が宮崎県中小共済組合を吸収合併
http://kanpou.npb.go.jp/20140527/20140527h06297/20140527h062970029f.html

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