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税務のイロハコミュの代表取締役・代表理事等の予選後就任前に増員された場合、予選は無効になるという登記所と

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代表取締役・代表理事等の予選後就任前に増員された場合、予選は無効になるという登記所と
そうではないという登記所があるそうです。
小生としては無効になると考えますが。
とうきねっとバージョンアップ実施
衆法21介護人材法・委員長提案・22ごみ屋敷対策法・2修正案提出。衆議院法制局サイトに条文掲載あり。
供託金代理人口座振込み時は印鑑証明書が省略できないことに修正されたのですね。
過去帳の閲覧禁止を宗派が決定。
日本取引所グループが商品取引所を開設するに当たり・農林水産省・経済産業省認可不要へ議員立法検討。
一つ目。
取締役会の書面決議が成立する時期(取締役全員の同意を得る日)は分からないので、みなし決議が成立するまでの間に、偶然、取締役が増えたり、減ったりするコトもあるワケです。。。。しかし、そういう偶然的な事情をイチイチ考慮することは困難なので、一律に提案時点の取締役の全員の同意で良いのじゃない?。。。という考え方。

二つ目。
「取締役が増員されるかどうか」と、「書面決議が成立する日」は、実務上、普通は想定できるハズなので、みなし決議が成立する時点の取締役全員の同意を得なきゃダメですよ。。。という考え方。

どっちもおかしくはないかなぁ〜。。。^_^;
じゃあ、書面決議じゃない場合はどうなるのでしょう?

実際に取締役会を開催するケースに当てはめますと、招集通知を発した時点の取締役と、取締役会開催時点の取締役が異なる場合。。。ってコトになると思います。
そうすると。。。。あれれっ??
そういう場合って、手続違背になるんじゃ?!

え〜。。。取締役会を開催する場合には、開催日時点の取締役に対して招集通知を発しなければなりませんよね?
「書面決議の提案日=招集通知を発した日」、「書面決議の成立日=取締役会開催日」と考えると、書面決議の成立日における取締役全員の同意が必要。。。ってコトになりそう。。。むむむ。。。(@_@;)

それから、別のギモンも沸いてきちゃいましてね。。。
書面決議では、「決議があったものとみなす日」を取締役全員の同意を得た日以降にすることもできますが、さて、そういう場合はどうなんだろ〜???

あ〜っ!!
どんどん複雑になっていきます〜〜。。。(;O;)
まず、代表取締役を予選します(4月1日付)。提案日は3月24日。
そして、例えば、その提案とは別に、3月25日に株主総会の招集決定をする取締役会の書面決議の提案をします(同意日は3月25日)。

取締役会議事録は、提案日が違うので、別々に作ります。

株主総会の書面決議は、変更なし。

↑ ま、念のためこういう書類を作ります。

。。。で、変更登記申請です。

最初に代表取締役の選定のみ登記申請をします。
既存の取締役から代表取締役を予選するダケですから、何の問題もありません。

その登記が完了したら、今度は取締役の増員の登記を申請します。
こちらも、単なる取締役の変更登記なので、普通に議事録と就任承諾書を添付すれば良しっ!!

このように、別々に申請すれば、一つ一つの登記申請の内容には何の疑義もありませんよね!?
もちろん、2つの登記を一緒に見れば分かるかも知れないケド、モンダイがあるのは、代表取締役の選定の方なんで、後から申請される取締役の増員登記を見て、「あっ!!」と気づいたとしても、後の祭り〜♪^_^♪

。。。と、こういうコトが出来るのです。

ただね。。。登記申請を分けたら、何のモンダイも無いのだったら、申請を分けるか分けないかで結論が異なる。。。なんて、オカシイと思うのです。

予選の期間だって、1か月後でも良いのですから、その間に偶然取締役が増員することだってあるでしょ〜?
そうなった場合、代表取締役の選定決議は過去に遡って「無効」と言われたら、たまったもんじゃございません。

そういうワケで、ワタシ自身は、代表取締役の予選時点と就任時点の取締役が異なったとしても、改選期とはハナシが違うハズ。。。と思っております。

今回も、一応、裏ワザを考えてはみたけど、「そんな姑息なマネをせずに、堂々と登記申請しましょう!」ってコトになりまして、普通に申請して。。。普通に受理されました♪

それにしても、早く答えてもらいたいモノです。
法務局の皆様もお読みいただいてるかもしれないんで、この場を借りて、お願い申し上げます m(__)m m(__)m

実は、同じようなハナシは以前の記事にも書いていますんで、よろしければ、読んでみてください。
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/36526d85a176d02b13c397c213fafa43

では、寄り道が長くなりましたんで(スミマセン^_^;)、続きは、また明日♪

オマケ: 先週、偶然教えていただいたのですが、今回のハナシって、最終結論は民事局の回答待ちになっているのだそうです。回答が出るまでは、取りあえず受理する法務局と、とりあえず受理しない法務局があるらしいので、ご注意くださいね。東京は受理されるそうです。ホッ♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00079.html

 供託金の払渡における利用者の利便性向上を目的として,払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを可能とするため,供託規則(昭和34年法務省令第2号。)について,所要の改正が行われた(平成26年4月14日公布)。

○ 供託規則の一部を改正する省令
 供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第二項第五号中「当該請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
 第二十六条第三項第四号中「供託物払渡請求書」の下に「(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)」を加える。
 第二十八条第二項中「請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
   附 則
 この省令は、平成二十六年六月二日から施行する。

cf. 「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080110&Mode=2
会社法制定前は、優先株式については、定款にその優先配当額の上限のみを定めれば足りていました(旧商222条3項)。

例えば、定款の記載例(登記記録例)は、次のようなものでしょうか。


当会社は、事業年度末日現在の優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録質権者(以下「優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先だち、1株につき年1,000円を限度として取締役会が優先株式の発行決議で定める額の利益配当金(以下「優先配当金」という。)を支払う。

そのため、「具体的な優先配当額は、各回の発行に際し、新株発行事項の一部として取締役会(定款に別段の定めがあるときは、株主総会)の決議をもって定めることができるとされ、会社法と異なり当該上限の範囲内で数回にわたり発行された株式は、同一種類の株式であると考えられて」おりました
(松井信憲『商業登記ハンドブック 第2版』(商事法務 2009)29頁。

参考:平成2年12月25日民四5666号通達

枠だけ確保しておけば、発行する都度、配当額の異なる種類株式を発行することができたのですね。1つの種類株式内で収まる話です。ちなみに、このような発行形態をシリーズ発行なんていったりします。

 しかし、平成18年3月31日民商782号通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」では、新しく次のとおり解説されています。

「会社法に基づき発行される各種類株式の株式については、定款でその内容の要綱を定めた場合でも、当該種類株式を発行する時までに具体的な内容を定めることを要するため、1の種類株式についてその発行時期に応じて異なる優先配当額を定めることはできない」と紹介されているのです。(当該通達14頁だと思われます)

参考:金子登志雄『これが新増減資だ種類株式だ』(中央経済社 2007)86頁。

これは、「新しく発行する場合」についてですが、会社法施行前にすでに発行していた旧商法222条3項に基づく優先株式の取扱はどうなのでしょうか。特に登記の記載の上では、上記のとおり、「取締役会が優先株式の発行決議で定める額の利益配当金」なんて抽象的な記載がある点で異なります。


この点については、さらに、相澤哲『論点解説 新・会社法 千問の道標』(商事法務2006)60頁では、会社法以前の株式会社の定款が会社法施行後の株式会社の定款とみなされる整備法66条1項を所与のものとするところから、下記のとおり解説しています。

「旧株式会社の株式は、その内容の同一性を有したまま、新株式会社の株式とな」り、(省略)「旧商法222条3項の定めを置いている会社は、会社法施行後も、当該定めに基づき抽象的種類としては同一種類である配当額の異なる種類株式を発行することは可能であるため、その登記も、抽象的概念を前提として登記されることとなる。」

(※ブログ主注:抽象的種類概念は、旧商法222条3項の定めであり、具体的種類概念は、配当額が具体的に定まった場合における株式の内容というふうに、区別している)

なるほど、従来の扱いが認めら、枠の中でも優先配当額の異なる株式を発行することができるということなんですね。

最近、種類株式に触れる機会が多く従来の登記記録例に触れた際に、少々疑問に思ったため備忘として残しておきます。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
「司法書士のための破産の実務と論点」発刊しました




しばらくブログはお休みしていましたが、以前乱暴に書き綴っていた「司法書士のための破産の実務と論点」のブログを整理集約し、新たな原稿を書き綴り、ついに、民事法研究会から発刊する運びとなりました。

日司連の齋木会長から推薦文もいただくこともできました。

はしがきの抜粋を掲載します。どのような位置づけで書いたのか、ご理解いただけたらと思います。


 「破産法は倒産法制のなかでもその中心的な基本法である。近時、破産申立件数は減少傾向を見せているものの、年間約10万件という件数はバブル崩壊直後の3〜4倍という高水準にあると言ってよい。これは、経済状況の変動により支払不能の状態に陥る債務者が後を絶たないことに加え、弁護士の増員や破産を取扱う司法書士が増加したことにより破産申立の担い手が広がり、破産制度が一般化してきたことによるものと言える。

 しかしながら、倒産という現象が紛争の坩堝であることは今も昔も変わらぬことであり、申立人はなるべく簡易・短期間に手続きを終結させることを望み、債権者は少しでも多くの債権回収を期待し、裁判所は手続きの公平・公正・適正の確保に腐心する。そして、それぞれの利害を破産法という法律で調整しているのである。

 こうした破産手続きに司法書士がどのように関与してきたかを振り返ってみると、今、司法書士は、第3ステージに入ったところではないかと思うのである。

 第1ステージは昭和の終わり頃から平成15年までである。この時代は、サラ金地獄に陥った多重債務者を救済するという使命感に燃えた少数の司法書士が手探りの状態で破産手続きを利用したことで始まった。そして、その輪が徐々に広がるとともに破産手続きを契機として司法書士が種々の裁判事件に取り組み始めたことが評価され、簡裁代理権の取得までこぎ着けた時代である。取り扱う破産はほとんどが消費者破産であり、受任通知による取立禁止効が認められていない中で、如何にスピーディーに申立てをするかが課題となった時代である。

 第2ステージは平成15年の改正司法書士法施行から10年間である。司法書士が簡裁代理権を取得し、それまで司法書士の弱点であった債権調査(利息制限法引直し)を徹底して行うようになったため、以前に比べ適正な手続き選択がなされるようになったが、破産申立までに時間がかかることに加え、裁判所のチェックも詳細に行われるようになった。もっとも、各裁判所で申立書式も備え付けられているため、マニュアルにしたがって申立てをすることが可能となった。しかし、過払い事件の終焉とともにクレジット・サラ金の多重債務による破産申立ても減少した。

 そして、幕の開いたばかりの第3ステージは、減少した消費者破産に代わって司法書士が事業者や小規模な法人破産を取り扱う機会が増加することが予想される。そして、そのような場面で、破産法の知識や破産に対する対応力が問われる時代になるだろう。さらに、司法書士が破産に取り組むことが一般化することにより、実際には破産申立てを手がけない司法書士に対しても、不動産登記や債権譲渡登記等の実務の中で破産債権の優劣や否認権に関する問題についてアドバイスを求められることも増えるであろう。

 本書は、このような問題意識にもとづいて、第3ステージに対応するために、破産申立のみならず、破産手続き全体について司法書士として知っておきたい知識について、判例を中心に紹介と解説を試みた。もちろん、筆者は破産管財人の経験はなく、満足な解説のできないところも多数あるので、是非、読者の方々のご意見や経験を寄せていただきたい。」
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-e647.html


186

21

介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

22

廃棄物の集積又は貯蔵等に起因する周辺の生活環境の保全上の支障の除去等に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm

電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第44号

今井 雅人議員
外1名
(維新、結い)

平成26年
5月16日

修正案

要綱
新旧


経過




地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第76号

柏倉 祐司議員
(みんな)

平成26年
5月16日

修正案

要綱
新旧


経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#shu20
平成26年5月20日
国民の保護に関する基本指針の変更及び指定行政機関の国民の保護に関する計画の変更について、内閣官房国民保護ポータルサイトに掲載しました。

平成26年5月14日
国土強靱化基本計画(素案)及び国土強靱化アクションプラン2014(素案)に関する意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
http://www.cas.go.jp/
5月20日

登記統計統計表(平成26年3月分月報公表) 
http://www.moj.go.jp/


第1種及び第2種特定商品市場類似施設の開設を許可しました(JAPAN OTC EXCHANGE株式会社)




本件の概要

経済産業省は、本日、JAPAN OTC EXCHANGE株式会社に対し、第1種及び第2種特定商品市場類似施設の開設について、商品先物取引法第332条第1項及び第342条第1項の規定に基づく許可をしました。
これにより、中堅・中小の石油販売業者の価格変動リスクをより円滑にヘッジ(固定化)できるようになることも期待されます。


1.特定商品市場類似施設とは

商品の売買等を行う事業者や金融機関等が参加者となり、事業者の価格変動リスクをヘッジする商品先物取引を行う施設のこと(商品取引所とは異なり、個人投資家は取引に参加しない)。特定商品市場類施設の開設には、商品先物取引法に基づき、経済産業大臣の許可が必要。
http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140520002/20140520002.html

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