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税務のイロハコミュの細川元総理が都知事選挙立候補へ。

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細川元総理が都知事選挙立候補へ。
通常国会で放送法改正しラジオ局再編で県別番組免除へ。

登記研究10月号132ページ相続代位登記後差し押さえ登記抹消されているときは相続更正登記の承諾不要。
抵当権抹消などの場合も同様だろうか。
川崎臨海倉庫埠頭株式会社・東京港埠頭株式会社を港湾法指定。
http://www.rinko-soko.co.jp/
http://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000079.html
外国人の同性婚を日本国内で合法にするためには憲法改正は必要でなく法適用通則法の改正で足りるものと考えます。外国法の協議離婚の禁止は憲法に違反していませんから。外国法の離婚の完全禁止はだめですが。
12.25ごろ掲載のはずの審判所裁決が掲載されていないですね。
登録免許税法5条5号は限定がないから会社の目的に含まれる行政区画なども対象です。
モンゴル金融規制委員会(FRC)との協力関係に関する書簡交換について
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20140109-2.html
金融安定理事会及び証券監督者国際機構による「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(ノンバンクG-SIFI)の選定手法」にかかる市中協議文書の公表について
金融安定理事会(FSB)と証券監督者国際機構(IOSCO)は、1 月8 日、「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な 金融機関(ノンバンクG-SIFI)の選定手法」 と題する市中協議文書を公表しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレスリリース(原文)
ノンバンクG-SIFIの選定手法(市中協議文書)(原文)
※市中協議文書のコメントは、FSB事務局まで郵送またはメール(fsb@bis.org)で送付することとされており、締め切りは平成26年4月7日に設定されています。

関連サイト:FSBウェブサイト(http://www.financialstabilityboard.org/

IOSCOウェブサイト(http://www.iosco.org/

http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20140109-1.html
1月9日法制審議会民法(債権関係)部会第76回会議の議事録を掲載しました。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900190.html
平成25年における外国人入国者数及び日本人出国者数について(速報値)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00038.html
オマーン国との租税協定が署名されました
 本日、日本国政府とオマーン国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」の署名がマスカットで行われました。我が国とオマーン国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。
 本協定は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

【参考1】今後の手続
 本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日に効力を生じ、我が国については、次のものについて適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税 

【参考2】条文及び本協定のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」
(和文[310KB]・英文[112KB])

・オマーン国との租税協定のポイント
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260109om.htm
2014-01-04 NISAのデメリット 根拠条文
■[税制改正]NISAのデメリット 根拠条文 00:20
明けましておめでとうございます。

おばさん税理士は今日、1月4日が仕事始め。

と言っても一人なので、好きな時に仕事を始めたり、休んだり。

年末調整の終わっていないお客様の処理をしようと思って

電話をしても、皆さんまだお正月休み。

と言うことで、今年1月1日から始まったNISAについての

疑問点を調べています。

NISAのデメリットは損が出た場合は、損益通算ができないこと、

と色々なところで書かれていますが、その根拠条文が知りたくて

「租税特別措置法」を検索してみましたが、まだ37条の14は

載っていません。

そんな時、三菱UFJ投信のホームページで「未施行の法令等条文の

調べ方」を発見。

      ↓

NISA(ニーサ)/日本版ISA(少額投資非課税制度)|日本版ISA関連改正法令等条文の調べ方 | 三菱UFJ投信株式会社



左の部分の「日本版ISA関連改正法令等条文の調べ方」をクリックし、

真ん中あたりの(2)未施行(成立しているが施行日が来ていない)法令等

条文の調べ方をクリックすると解りやすい説明がでてきます。




説明通りにすると、お目当ての租税特別措置法第37条の14第2項を

見つけることができました。



第37条の14第2項

2  非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による

収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する

取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に

満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、

ないものとみなす。

損失はないものとみなす、つまり「無い損失」は損益通算はできない。

納得。これでゆっくり眠れそうです。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20140104

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