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税務のイロハコミュの罰則なしのヘイトスピーチ禁止をいれた人種差別禁止法を議員立法で。10.10東京新聞27面。

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罰則なしのヘイトスピーチ禁止をいれた人種差別禁止法を議員立法で。10.10東京新聞27面。
三浦尚久 様


日頃,法務局を御利用いただきありがとうございます。
三浦様から,10月4日に寄せられました烏山支局の統合についての御質問に関し,次のとおりお答えします。

(お答え)
  当局烏山支局については,同支局管轄の那須烏山市を本局の管轄,那珂川町を大田原支局の管轄とする分割統合を予定して
 おり,その時期については,平成26年5月頃を予定しています。
   また,他の登記所に関する統合予定につきましては,現時点では,特にありません。

  当局では,お客様からいただいた貴重な御意見,御質問等を踏まえ,より一層の行政サービスの向上に努めて参いる所存で  ございますので,今後とも,お気づきことがありましたら,御意見,御質問等をお寄せいただきますようお願い申し上げま   す。


                     宇都宮地方法務局総務課長   
                     (担当者 酒井,TEL 028-623-0911 )
もう一度自分のところの届書を標準様式と見比べてみましたが,変わっているところはありませんでしたし,養育費の確認欄が証人のほうの余白にゴム印で押してあるだけで,戸籍謄本を求める文字は入っていませんでした。
やっぱりそれって独自に印刷したものなのでしょうか。

ま,うちのところは違反になっていないということでいいか。

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4587.Re: 戸籍届出用紙の行政手続法違反
名前:12 日付:2013/10/9(水) 19:43
本庁舎以外は深夜は対応できないとか印刷されていたりしますよね。

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4588.Re: 戸籍届出用紙の行政手続法違反
名前:さまん 日付:2013/10/10(木) 18:56
専門家でないので法律のことはよく分かりませんが気になったので。
戸籍謄本を用意するように記載されている婚姻届用紙は、今ニュース
になっている明石市の出生届同様ヤバいってことですか?
北陸新幹線の列車名の決定について

東日本旅客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社

 北陸新幹線は2014年度末に金沢まで開業を予定していますが、新しい新幹線の列車名を2013年5月31日から6月30日までの間公募いたしました。
 大変多くのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
 このたび、北陸新幹線の列車名が以下の通り決まりましたのでお知らせいたします。

詳細
1 列車名
 ・東京〜金沢駅間直通列車(速達タイプ) 「かがやき」
 ※注釈 停車駅を限定して運行。
 公募 第5位(応募数4,123件)
 選定理由 輝く光がスピード感と明るく伸びていく未来をイメージさせるため

 ・東京〜金沢駅間直通列車(停車タイプ) 「はくたか」
 ※注釈 速達タイプが停車する駅に加え、多くの駅に停車して運行。
 公募 第1位(応募数9,083件)
 選定理由 スピード感があり首都圏と北陸をつなぐ列車として親しまれているため

 ・富山〜金沢駅間運転列車(シャトルタイプ) 「つるぎ」
 公募 第4位(応募数4,906件)
 選定理由 かつて北陸〜関西を結んだ列車として馴染み深いため

 ・東京〜長野駅間運転列車(現長野新幹線タイプ) 「あさま」
 公募 第7位(応募数3,281件)
 選定理由…長野への新幹線として親しみやすくわかりやすいため

http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/10/page_4570.html
事業移管は事業譲渡とは異なるらしいね。
10.2刑事資料掲載。
規制改革会議資料掲載。
北陸新幹線列車名決定・かがやき・はくたか・つるぎ・あさま。

そもそも事業譲渡とは何ぞや!?
良く分からなくなっちゃいまして。。。^_^;

とりあえず条文です。

(事業譲渡等の承認等)
第四百六十七条  株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一  事業の全部の譲渡
二  事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
三  他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
四  事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約

(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条  前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
2  前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一  当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二  当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

↑ いかがでしょう?
会社法には、「事業の譲渡とは何ぞや!?」の規定はございません。
代わりに、467条1号〜4号の行為を「事業譲渡等」と定義づけています。

これをまとめると。。。(4号は除きます。)
1.「事業の全部または重要な一部の譲渡」と「事業の全部の譲受け」の場合は株主総会の承認決議が必要。
2.事業の重要な一部を譲渡する場合でも、譲渡する資産が総資産の5分の1以下の場合は株主総会の決議は不要。
3.事業の全部の譲受けの場合でも、譲り受ける純資産が譲受け会社の純資産の5分の1以下の場合は株主総会の決議は不要。
4.事業譲渡契約の相手方が特別支配会社である場合は、当該会社の株主総会決議は不要。

というコトになるかと思います。

2および3が「簡易事業譲渡」で、4は「略式事業譲渡」と呼ばれていますよね。

。。。でですね。。。
467条1号〜3号が「事業譲渡」であるならば、「事業の重要でない一部の譲渡」と「事業の一部(重要か重要でないかは問わない)の譲受け」は事業譲渡じゃない。。。ってコトになります??!

それにですよ。。。「重要か重要じゃないか」の判断は、「譲渡資産が譲渡会社の総資産の20%以下」とされていたように思うのですケド、そのハナシと簡易事業譲渡の関係はどうなってしまうんだろう?? 

しかしながら。。。「事業」というモノを譲渡する行為は、「事業の譲渡」なんでしょうから、会社法上の「事業譲渡等」に該当しなくても「事業譲渡」ではあるはず。。。(@_@;)ですよね?

というコトは、事業譲渡であっても、重要なモノは「株主総会の承認が必要」で、「株式買取請求権が認められている」というコトで良いのでしょ〜ね〜。。。^_^;

そのため、事業譲渡をする場合であっても、例えば、譲渡会社にとって「事業の重要な一部」ならば株主総会の承認等が必要であっても、譲受会社側は株主総会の承認等は不要。。。という結果にもなるワケです。。。何か変ですケド。。。

これが、合併や会社分割なんかとは違うトコロなのでしょう。
規模が大きかろうが、小さかろうが吸収合併ならば同じ手続きをしなければならないのに、事業譲渡だと、譲渡する事業によって法律上の「事業譲渡」の手続きを経る必要はない。。。というコトですもんね。

個人的には、今でもチョットしっくり来ないのですが。。。(~_~;)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/725e488117b0266617a30eb7846f018f
それから、「事業移管」ってヤツのことも少しオハナシしておきましょうね♪

これ、実務上は結構使われているようですケド、法律上の規定は一切ございません。

なので、定義は分からないんだケド、実際にオハナシを伺っていると、現在事業を行っている会社がその事業を止めて、代わりに別の会社がその事業を始める。。。ってコトのようです。
前提としては、グループ会社間での事業の引き継ぎで、事業の引き継ぎの対価の支払いもありません。

資産があれば個別に売買をし、負債の承継はせず、従業員は個別に出向・転籍をし、契約関係は一旦解除して新たに事業を承継する会社と契約を結び直す。。。という感じです。
つまり、事業を止める会社と事業を始める会社との間には、「事業承継のための契約」などは形式的には存在しない。。。のでしょうね。(内部的には、事業の承継について当然キチンと決めています。)

外から見れば「事業譲渡」のようなモノですが、法律上の事業譲渡ではありませんから、「事業移管」という呼び方をしているんじゃないかな。。。と、勝手に想像しています。

ま、しかし。。。事業譲渡って、どうも良く分からないんだよな。。。と思っておりまして、そうこうしていたら、別件で事業譲渡の案件も始まったモンですから、アレコレどうでもいいようなコトを考えてしまいました。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f2abb19e97b37790542c4d0acf63639c
第10回創業・IT等ワーキング・グループ
平成25年10月10日(木)
9:00〜11:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.厚生労働省、財務省、事業者からのヒアリング
「食料品アクセス環境の改善」
2.法務省、厚生労働省、事業者からのヒアリング
「外国人技能実習制度の見直し」
( 閉会 )

(資料)
資料1−1 厚生労働省提出資料(PDF形式:675KB)
資料1−2 財務省提出資料(PDF形式:253KB)
資料1−3 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会提出資料(PDF形式:934KB)
資料2−1 法務省提出資料(PDF形式:260KB)
資料2−2 厚生労働省提出資料(PDF形式:626KB)
資料2−3 一般社団法人 日本造船工業会提出資料(PDF形式:211KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/131010/agenda.html
第10回健康・医療WG
平成25年10月9日(水)
15:00〜17:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築について
(1)医療関係者からのヒアリング
(2)厚生労働省からのヒアリング
( 閉会 )

(資料)
資料1 亀田総合病院提出資料(PDF形式:519KB)
資料2 日本専門医制評価・認定機構提出資料(PDF形式:411KB)
資料3 厚生労働省提出資料
(その1)(PDF形式:844KB)、(その2)(PDF形式:933KB)、(その3)(PDF形式:915KB)、
(その4)(PDF形式:1273KB)、(その5)(PDF形式:1063KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/131009/agenda.html
25年10月10日 「EDINET(有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)の有価証券届出書の提出方式変更に係る改修等の調達仕様書(案)についての御意見に対する回答」【平成25年10月10日】について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/common/budget/20071119/03.html
マイクロ波帯を用いた通信用途UWB無線システムの新たな利用に向けた制度整備案に対する意見募集
 総務省は、平成25年9月17日に情報通信審議会から「UWB(超広帯域)無線システムの技術的条件」のうち「マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向けた技術的条件」について一部答申を受けたところです。これを踏まえ、マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向け、必要な制度整備案を作成しましたので、平成25年10月11日(金)から同年11月11日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000168.html
無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
 総務省は、平成25年7月24日に情報通信審議会からLTE-Advancedの技術的条件について答申を受けたところです。これを踏まえ、今般、LTE-Advancedの導入に必要な制度整備案を作成しましたので、本年10月11日(金)から同年11月11日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000164.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第19回会合)
日時
平成25年9月4日(水)10:00〜
場所
総務省第1特別会議室(8階)
議題
1.「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)意見募集の結果と考え方について
・第I部 スマートフォン プライバシー イニシアティブII
・第II部 CS適正化イニシアティブ
・第III部 スマート ユース イニシアティブ
2.その他の事項
・平成24年度における電気通信サービスの苦情
・相談の概要について・平成25年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等について
・人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いについて
配布資料
•資料1-1 「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)に対して提出された御意見及びそれらに対する考え方
•資料1-2 「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)の意見公募の結果 概要
•資料2 「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)
    表紙・目次・はじめに 第I部 第II部 第III部おわりに・参考資料
•資料3 「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)の概要
•資料4-1 平成24年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要
•資料4-2 平成24年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要(報道資料)
•資料5 「平成25年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」の公表 (報道資料)
•資料6-1 人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いについて
•資料6-2 人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめ
•資料6-3 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説の 一部改正案新旧対照表
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000144.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第7回会議(平成25年10月2日開催)
第1作業分科会 第7回会議(平成25年10月2日開催)○ 議題等
1 議論
 「取調べの録音・録画制度」
 「通信・会話傍受」
2 その他 ○ 議事概要
1について
 「取調べの録音・録画制度」及び「通信・会話傍受」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 次回(第8回)会議は,平成25年10月23日(水)午前10時から開催予定。 ○ 議事録等
◇ 議事録
準備中 ◇ 委員等提出意見
露木幹事提出意見[PDF:72KB]
◇ 資料
配布資料9  取調べの録音・録画制度[PDF:141KB]
配布資料10 通信・会話傍受[PDF:183KB]
参考資料   坂口幹事提出資料[PDF:293KB]
参考資料   神幹事提出資料[PDF:19KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第7回会議出席者名簿[PDF:56KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00086.html
「水銀に関する水俣条約」への署名平成25年10月10日

1 本10日,熊本市において開催された「水銀に関する水俣条約」外交会議において,岸田文雄外務大臣が同条約に署名しました。

2 岸田大臣は,署名後,ホスト国を代表してステートメント(日本語(PDF)/英語(PDF))を行いました。その中で岸田外務大臣は,我が国の支援策(日本語(PDF)/英語(PDF))として大気汚染対策,水質汚濁対策,廃棄物処理の3分野において,途上国の環境汚染対策のため,今後3年間で総額20億ドルのODAによる支援を実施すること,及び,途上国による水俣条約の締結を支援するため,水銀汚染防止に特化した人材育成支援を新たに実施することを表明しました。

3 我が国は,水俣病の経験を踏まえ積極的に条約策定に至る議論に貢献してきており,引き続き,国際社会と協力しつつ水銀汚染対策強化を進めていきます。

【参考1】水銀に関する水俣条約
 水銀の一次採掘の禁止から貿易,水銀添加製品や製造工程,大気への排出,水銀廃棄物に係る規制に至るまで,水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約。2010年から開始された政府間交渉を経て,本年1月の最終交渉で「水銀に関する水俣条約」という名称及び条約案に合意。

【参考2】水銀に関する水俣条約外交会議
 本年1月に合意された「水議に関する水俣条約」の採択・署名のための外交会議及び開会記念式典が10月9日から11日まで,熊本市及び水俣市で開催され,140か国から閣僚を含む1,000名以上が出席,我が国を含む87か国が水俣条約への署名を行った。


水銀に関する水俣条約

「水銀に関する水俣条約外交会議」の開催
国際協力局 地球環境課
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000140.html
第31回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月10日(木)10:00〜17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:61KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性【PDF:1.5MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:4.2MB】
資料2-1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:841KB】
資料2-1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:6.4MB】
資料2-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 外部火災影響評価について【PDF:2.5MB】
資料2-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 外部火災影響評価について 補足説明資料【PDF:3.2MB】
資料3-1伊方発電所3号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:235KB】
資料3-2-1伊方発電所3号炉 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 説明資料(審査会合における指摘事項の回答)【PDF:175KB】
資料3-2-2伊方発電所3号炉 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料3-3-1伊方発電所3号炉 静的機器の単一故障に係る設計 説明資料(審査会合における指摘事項の回答)【PDF:422KB】
資料3-3-2伊方発電所3号炉 静的機器の単一故障に係る設計 補足説明資料【PDF:875KB】
資料3-4-1伊方発電所3号炉 モニタリング設備 説明資料(審査会合における指摘事項の回答)【PDF:1.0MB】
資料3-4-2伊方発電所3号炉 モニタリング設備 補足説明資料【PDF:817KB】
資料3-5伊方発電所3号炉 保安電源設備 説明資料(審査会合における指摘事項の回答)【PDF:363KB】
資料4-1審査会合への資料提出状況【PDF:42KB】
資料4-2審査会合への資料提出状況(平成25年10月7日現在)【PDF:44KB】
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http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131010.html
会計検査院は、平成25年10月10日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。

「国民健康保険の療養給付費負担金及び財政調整交付金の算定における減額調整について」

全文(PDF形式:189KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251010_1.html
会計検査院は、平成25年10月10日、防衛大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「有償援助による役務の調達に係る受領検査の実施等について」

全文(PDF形式:156KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251010_2.html
会計検査院は、平成25年10月10日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「国民健康保険の財政調整交付金(非自発的失業財政負担増特別交付金)の算定について」

全文(PDF形式:164KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251010_3.html
会計検査院は、平成25年10月10日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「公立学校施設の耐震補強事業における補強工事及びその関連工事の取扱いについて」

全文(PDF形式:130KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251010_4.html
日本脱毛技術研究学会
http://www.jes-world.com/
認定登録電器脱毛士
http://www.jes-world.com/society_sys.htm
加盟エステサロン
http://www.jes-world.com/salon/index.htm

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