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税務のイロハコミュの会社法改正のハナシは、登記上も影響がありそうです。

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会社法改正のハナシは、登記上も影響がありそうです。
一つは、昨日の「社外役員の要件の変更」に伴う「社外取締役・社外監査役の登記」です。
現在、社外取締役や社外監査役の登記をされている方が「社外の要件に該当しなくなり」、社外取締役・社外監査役の登記を抹消することが考えられます。

ただし、会社法施行の際は経過規定が設けられておりましたんでね。。。
同じように若干の猶予があるのではないでしょうか?
(施行の際、任期中の取締役・監査役に関しては、その任期満了まではそのままで良いですよ♪ というモノ。)

もう一つは、監査役の監査の範囲が会計に限定されている旨の登記。
これが、登記事項に加えられるようです。
実務上は該当する会社が大変多いと思いますケドねぇ〜。。。
現在は役員の任期を伸長している会社サンも結構ございますが、そういう会社は、ほとんどの場合、監査役の監査範囲を会計に限定しているような気がします。
そうしますと、役員の改選期じゃなくっても、変更登記をしなければならなくなるのじゃないかしら。。。ちゃんとできるかなぁ〜。。。ナンテ、ちょっと気になっています。
コチラは、経過規定が置かれるとしても、そんなに長い間猶予期間が設けられるとは考えにくいのでね。。。
とはいえ、職権で登記するのはムリでしょうし。。。しかし。。。このためだけに登録免許税を払わせたら、文句がでそうですよね ^_^;

しかし。。。個人的には、定款を確認しないと監査範囲が分からない。。。っていうのは、チョット不便よね。。。とは思ってました。

そして、最後は社外役員の責任限定契約についてですが。。。。

その前に、ちょっと寄り道。

昨日も書きましたけれども、現在、「社外取締役・社外監査役である旨」が登記事項になるのは、社外役員の設置が義務付けられている場合を除いては、「責任限定契約を締結出来る旨の定款規定があり」かつ、「実際に社外取締役等と責任限定契約を締結する、または締結済みの場合」ということになっております。

そのため、社外取締役が存在していたとしても、社外取締役と責任限定契約を締結しない場合は、「社外取締役である旨」の登記は不要なんですね。

。。。が、これって、未だにご存じない会社サンも多いようなんです。

ここのトコロ、複数のクライアントさんとお話ししていたのですけれども、ある会社は、登記上、社外取締役に該当するヒトすべてについて「社外取締役である旨」の登記をされていました。
この会社さん。。。。今年初めて役員変更登記のご依頼を受けたもので、「登記された社外取締役とは責任限定契約を締結されているんでしょうか?」を伺ってみたところ、「契約は締結してません。。。」とのお返事 (~_~;)

一方、社外取締役全員と責任限定契約を締結している会社サンもありまして、こちらは、また別のお悩みが。。。

続きはまた来週〜♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0e3c9e0ccbc65ce8a2d72e655bef91b3
1.成年後見登記と嘱託登記と司法書士法人を別異に解釈するのは無理がないでしょうか。
嘱託時点で気がつかなかったという点は別にしまして・・
なお、司法書士・弁護士後見人以外での旧姓での登記は証明できないからダメということのようです。嘱託されれば受理しちゃうけど自分が困るでしょ。ということ。
2.最初の社外取締役の登記のように施行日の役員の任期中は監査役限定は任意になるのではないですか。
婚外子法定相続分訴訟最高裁決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて
2013-09-06 18:18:19 | 民法改正 法務省の事務連絡によると,「相続が開始した時点が平成13年7月1日以降」で区切った取扱いをするようである。根拠レスであるが。

 ただし,「平成13年7月1日以降に開始した相続」について,法定相続分の登記を申請した場合,当面の間,保留(本省マター)になってしまうようだ。要注意である。

 「同日前に開始した相続」については,ノータッチ。それでいいのか。通達では,当然に言及すべきであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c529641c70f3030e00d64e0336396ce3
それ以前のものでも当事者が再協議を希望したら、登記は受理されるのですか。

判決後に再度そのままとするという確認書を作成すれば本省にいかないで登記されますか。
婚外子法定相続分訴訟最高裁決定後の民法改正等
2013-09-05 12:54:40 | 民法改正讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130905-OYT1T00201.htm?from=ylist

 法務省が改正に向けて動くのは,当然であるが,国会は,まだぐずぐずするのであろうか。

 なお,戸籍法の一部改正もされることになるようだ。

「法務省は、婚外子への差別的な取り扱いをなくすため、出生届で婚外子(非嫡出子)と結婚した夫婦の子(嫡出子)との区別を示す欄を削除するよう戸籍法の改正もあわせて検討する」(上掲記事)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/eae01f96c129342f3daad73ee63260b1
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定について、最高裁大法廷が4日の決定で違憲・無効と判断したのを受け、菅官房長官は4日の記者会見で「立法的手当ては当然。できる限り早く対応すべきだ」と述べ、民法改正を急ぐ考えを表明。


 法務省幹部も「秋の臨時国会への改正案提出を目指す」と話した。

 法律婚に基づく伝統的な家族観を重視する立場から、自民党などには改正に慎重な意見もあり、民法を所管する法務省は、与党との折衝を急ぐ構えだ。

 法務省は、婚外子への差別的な取り扱いをなくすため、出生届で婚外子(非嫡出子)と結婚した夫婦の子(嫡出子)との区別を示す欄を削除するよう戸籍法の改正もあわせて検討する。

(2013年9月5日09時14分 読売新聞)
不倫の子から父が相続できないようにするとかは可能でしようか。
戦前は父の正妻から不倫の子が相続できたんですが、不倫の子を保護していたともいえませんか。
関西は新開地という新開免租期間中の地目は使用しないんですか。
砂防地・防空用地とかもありますよね。

投稿: | 2013年9月 3日 (火) 20時10分

梅田貨物駅の交換とかの廃止でした。

投稿: みうら | 2013年9月 4日 (水) 20時41分

みうらさん、コメントありがとうございます。関西に新開地って地目は聞いたことないですねー。単に私が疎いだけなんですけど。

投稿: 関西勤務司法書士 | 2013年9月 6日 (金) 11時46分

東京ではいっぱい出てきます。
鋤下というのも開墾免租期間中の地目らしいです。

投稿: みうら | 2013年9月 6日 (金) 20時02分
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-b7ee.html?cid=81474870#comment-81474870
土地台帳に記された近代の自然災害への対応
http://www.rits-dmuch.jp/jp/results/disaster/dl_files/10go/10_2.pdf#search='%E9%96%8B%E5%A2%BE%E5%85%8D%E7%A7%9F+%E5%9C%B0%E7%9B%AE'
特定投資事業有限責任組合契約の指定一覧
http://www.fsa.go.jp/status/tokutei/index.html
「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/25/20130906-1.html
平成25事務年度監督方針及び金融モニタリング基本方針等について
http://www.fsa.go.jp/news/25/20120906-3.html
平成24年度有価証券報告書レビューの実施結果について
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130906-2.html
「電気通信事業分野における競争状況の評価2012」及び「競争評価データブック2012」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000099.html
独立行政法人における役職員の給与水準及び契約状況の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan03_02000018.html
災害共済給付金の支給対象の明確化
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について独立行政法人日本スポーツ振興センターにあっせんしましたので、公表します。

○ 災害共済給付金の支給対象の明確化(概要・あっせん文)


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/78076.html
国立大学授業料の納付方法の拡大
−管区行政評価局のあっせんを踏まえたあっせん−
 総務省行政評価局では、北海道管区行政評価局、中国四国管区行政評価局及び九州管区行政評価局のあっせんを踏まえて、次の案件について文部科学省にあっせんしましたので、公表します。

○ 国立大学授業料の納付方法の拡大(概要・あっせん文)


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/78075.html
特定信書便事業の現況
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu17_02000030.html
行政事業レビュー点検結果の平成26年度予算概算要求への反映状況について
 行政事業レビュー点検結果の平成26年度予算概算要求への反映状況調(平成25年9月6日)
 平成25年度新規事業(平成25年9月6日)
 平成26年度新規要求事業(平成25年9月6日)
 公開プロセス結果の平成26年度予算概算要求への反映状況(平成25年9月6日)
 行政事業レビュー点検結果の平成26年度予算概算要求への反映状況(集計表)(平成25年9月6日)
http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2013/review20130906.htm
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました
本件の概要
インターネットショッピング等の電子商取引、情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要なことです。
そのため、経済産業省では、平成14年3月から「電子商取引及び情報財取引等に 関する準則」を公表してきましたが、このたび、産業構造審議会情報経済分科会ルール整備小委員会の提言を踏まえ、本準則を改訂しました。

担当
商務情報政策局 情報経済課


公表日
平成25年9月6日(金)

発表資料名
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(PDF形式:242KB)
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について(PDF形式:267KB)
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(本文)(PDF形式:2,286KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906006/20130906006.html

コメント(2)

訂正 鋤下ではなく鍬下が開墾免租期間中の地目ですね。
訂正 鋤下ではなく鍬下が開墾免租期間中の地目ですね。

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