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税務のイロハコミュの8.1読売新聞1面・孫への太陽光発電設備取得資金や太陽光発電投資証券贈与非課税検討へ。

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8.1読売新聞1面・孫への太陽光発電設備取得資金や太陽光発電投資証券贈与非課税検討へ。
借り換えの場合の抵当権設定契約書は当然第1順位と記載します。
設定時点では第2順位ですが・・・
すまい給付金サイトがオープンしていますが国土交通省サイトからリンクがないようです。不親切ですね。
孫への教育資金の税務署チラシ裏面によると孫が死亡した場合は贈与税は課税されないと書いてありますね。
登記研究6月号139ページ24.7.25民2-1906相続登記からの真正な登記名義の回復と農地法の許可書。
143ページ25.2.19民2−97震災浸水地の分筆。
登記情報8月号102ページ24.12.14民1-3500・後見登記の手数料再使用証明新設。
ちなみに登記簿謄本の手数料再使用証明も可能という先例もあります。
電気料金値上げ修正へ。
法令データ更新。
参院副議長選挙再投票実施。
青函トンネル駅来春廃止へ。.
[消費税法]すまい給付金 その2 22:05
8月1日に国土交通省が「すまい給付金」のホームページをオープンさせました。

      ↓

すまい給付金



さっそく「住宅関連税制とすまい給付金」の解説テキストをチェック。

      ↓

http://sumai-kyufu.jp/pamphlet/kaisetsu.pdf




ざっと目を通したのですが、何せ全部で80ページ。

とりあえずプリントアウトして、ゆっくり読むことにします。

すまい給付金に関して気になっていた点が少し解明しました。

(1)50歳以上という条件がありますが、いつの時点で50歳か。

  解説テキストでは次のように説明しています。

年齢とは、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます(例えば、誕生日が10月の者が、

4 月(当時49 才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50 才として扱います。)。

(2)給付額は収入に応じて変わりますが、その収入は何で判断するのか。

  解説テキストによると、都道府県民税の所得割額で給付額が判断されますが、

  確認資料は市区町村が発行する課税証明書だそうです。

(3)代理受領とは?

   建築業者や販売業者が住宅の取得者に代わって申請し、すまい給付金を受領する

   制度のようです。

   

   また業者さんのサービスとしての仕事が増えるのでしょうか。

   

   
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130801
Q 「尊厳死宣言公正証書」に関する事実実験について、説明して下さい。
http://www.koshonin.gr.jp/ji.html#03

 日本公証人連合会HPが,尊厳死宣言を「事実実験公正証書」の形で行うことを推奨している。文例あり。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b84435c48327fa793f1ee8df4455c8fb
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130801-00000065-mai-soci

 最高裁大法廷首席書記官に,女性が初めて就任したという記事。

 仰々しい肩書だが,「大法廷首席書記官等に関する規則」(昭和29年最高裁判所規則第9号)により任ぜられるんですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/42393694dc988a510a01b6eb906b06d6
新株予約権証券の提出手続きについて。

新株予約権証券を発行するかどうかは、新株予約権の発行時に定める必要がありますよね!?(会社法第236条第1項第10号)
ま、定款の定めではないケド、その発行の要否については、株券と同じように整理されています。

【株券の場合】
1.株券を発行する場合は、その旨を定款に定めなければなりません。→株券発行会社・株券を発行する旨は登記事項です
(定款に定めない場合は、株券を発行するコトができません。)
2.非公開会社である株券発行会社は、株主の請求があるまで、株券を発行しないことができます(会社法第215条第4項)。

【新株予約権証券の場合】
1.新株予約権証券を発行する場合は、新株予約権の内容としてその旨を定めなければなりません。→新株予約権証券発行会社・新株予約権証券を発行する旨は登記事項ではありません
(定めのない場合は、新株予約権証券を発行することができません。)
2.新株予約権証券発行会社(公開・非公開の区別はなし)は、新株予約権者の請求があるまで、新株予約権証券を発行しないことができます(会社法第288条第2項)。

つまり、(1)「株券又は新株予約権(以下、「株券等」)発行会社で、現に株券等を発行している」(2)「株券等発行会社で、現に株券等を発行していない」(3)「定款等の定めにより株券等不発行」という3種類のケースがあるワケです。

。。。で、これが株式移転の添付書類にどう影響するか。。。ってコトですが、

株券の場合ですと(1)は、「公告をしたことを証する書面(=官報公告等の写し)」が必要で、(2)は「株券を発行していないコトの証明書(=株主名簿等)」が必要で、(3)は特段の証明書類は不要(株券を発行していないコトが登記上明らかだから)。。。とされています。

これに対して新株予約権証券。。。
「新株予約権証券を発行する旨」は登記事項じゃないので、株券とはチョット違うような気がします。

では、商業登記法の規定を確認してみましょうかね〜♪

(株式移転の登記)
第九十条  株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  株式移転計画書
二  定款
三  第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
四  前条第四号に掲げる書面
五  株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
六  株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項 及び第三項 の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
七  株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八  株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
九  株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十九条 (略)
2  取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  会社法第二百三十六条第一項第七号 イの事由の発生を証する書面
二  会社法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

具体的な書類に関しては、法務局によって異なるのかも知れませんが。。。ちょっと気になりますよね。。。
続きはまた来週〜♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e8822fe7980c77db7bb194317295ea14
内容:平成25年7月 1日現在の法令データ(平成25年7月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年7月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,892 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,016 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,537 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,863  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年8月下旬
内容:平成25年8月 1日現在の法令データ(平成25年8月 1日までの官報掲載法令)

第17回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年8月2日(金曜日)16時30分〜17時30分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)「予算の全体像」と平成25年度の経済動向について
(2)中期財政計画について
(3)平成26年度概算要求基準について
(4)経済財政諮問会議の今後の検討課題・取組について


議事次第(PDF形式:70KB)
説明資料
資料1 平成26年度予算の全体像(PDF形式:143KB)
資料2 平成25年度の経済動向について(内閣府年央試算)(内閣府)(PDF形式:178KB)
資料3 当面の財政健全化に向けた取組等について―中期財政計画―骨子(案)について(PDF形式:161KB)
資料4 平成26年度予算の概算要求基準に当たっての基本的な方針について(麻生議員提出資料)(PDF形式:334KB)
資料5 経済財政諮問会議の今後の検討課題・取組について(甘利議員提出資料)(PDF形式:197KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0802/agenda.html
平成25年8月2日(金)定例閣議案件



一般案件

健康・医療戦略推進本部の設置について

(内閣官房)

2006年の海上の労働に関する条約の批准について

(外務省)


国会提出案件

行政組織の新設改廃状況報告書について

(総務省・内閣府本府・復興庁)


公布(条約)

2006年の海上の労働に関する条約

(外務省)


配 布

平成25年警察白書

(警察庁)


オーストリア金融市場機構及びキプロス証券取引委員会との監督協力に関する覚書について
平成25年7月31日、金融庁は、オーストリア金融市場機構(FMA)及びキプロス証券取引委員会(SEC)との間の、クロスボーダーで活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書(PDF:86KB)にそれぞれ署名を行いました。

本覚書は、欧州で平成23年7月に公表及び施行された「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD)」において求められている監督協力の枠組みを構築するためのもので、7月19日に署名した、欧州26カ国の各証券監督当局(注)との間の監督協力に関する覚書と同内容のものです。

(注)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局。

本覚書により、金融庁と上記証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を行うことになります。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130802.html
経営強化計画等の履行状況(平成25年3月期)について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130802-2.html
信用事業強化計画等の履行状況(平成24事業年度)について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130802-1.html
地方公共団体における給与減額措置の実施状況
 地方公共団体における給与減額措置の実施状況について、別添のとおり取りまとめましたので公表します。


【配布資料】
 1:概要、都道府県、指定都市、市区町村
 2:市区町村[個表]
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000038.html
東北電力株式会社、四国電力株式会社及び北海道電力株式会社の料金改定に係る申請内容の修正を指示しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130802001/20130802001.html
第1回特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループ
日時:平成25年8月2日(金)18:30〜 20:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:42KB】
資料1特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループの進め方について【PDF:71KB】
資料2海側地下水及び海水中放射性物質濃度上昇問題の現状と対策[東京電力]【PDF:3.8MB】
資料3汚染地下水に関する検討事項【PDF:70KB】
<参考資料>

参考1護岸付近の地下水からの告示濃度限度を超える放射性物質の検出等に関する対応について(第14回特定原子力施設監視・評価検討会での検討状況について)【PDF:2.4MB】
参考2海側配管トレンチ、電源ケーブルトレンチ、電源ケーブル管路の概要【PDF:688KB】
参考3モニタリング結果【PDF:2.6MB】
参考4海域モニタリングの計画と測定状況[東京電力]【PDF:2.4MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi_wg/20130802.html
第10回発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム
日時:平成25年8月2日(金)14:00〜16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:258KB】
資料10-1試験研究用等原子炉施設の設計・工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準について(案)【PDF:518KB】
資料10-2施設の安全性向上のための評価について(核燃料物質の加工の事業、使用済燃料の再処理の事業)【PDF:484KB】
<参考資料>

参考10-1試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準の検討について【PDF:199KB】
参考10-2試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準の検討について【PDF:648KB】
参考10-3試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準の検討について【PDF:583KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_seidoseibi/20130802.html
第15回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年8月2日(金)14:00〜16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:258KB】
資料1試験研究用等原子炉施設の設計・工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準について(案)【PDF:518KB】
資料2施設の安全性向上のための評価について(核燃料物質の加工の事業、使用済燃料の再処理の事業)【PDF:484KB】
<参考資料>

参考資料1試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準の検討について【PDF:199KB】
参考資料2発電用原子炉施設の安全性向上のための評価について制度の骨子(考え方)(案)【PDF:648KB】
参考資料3核燃料施設でのリスク評価の現状【PDF:583KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130802.html

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