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税務のイロハコミュの書面行使した少数株主は増配動議に反対の意思があるというが逆ではないか。

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書面行使した少数株主は増配動議に反対の意思があるというが逆ではないか。
諸説で読む会社法・ドラマ・企業法務最前線・菅原弁護士・法学書院1999・146頁。
残余財産があれば追加弁済するし、破産同意廃止して継続すれば新株予約権は再び行使可能になりますよね。
株式等振替制度における番号法対応要綱
http://www.jasdec.com/download/ds/bangou_youkou.pdf

 ほふりが,株式等振替制度におけるマイナンバー法対応要綱を公表している。
既に行使期間が満了している新株予約権。。。
満了の事実は、登記上明らか。。。つまり、その新株予約権は消滅しているコトが明らか。。。なので、敢えて抹消登記をしなくても清算結了登記は受理される。。。という可能性もありそうな気がします。

ただ、ワタシは、「新株予約権の行使期間が満了してるのはハッキリわかるケド、行使期間満了前に新株予約権を行使してる可能性もあるんじゃない。。。?」という気もしました。
だとすれば、行使していないコトをハッキリさせる意味で新株予約権の抹消登記は必要。。。とも考えられませんかねぇ〜。。。?

モチロン、実質的に新株予約権が行使されていないコトは確認しなければなりませんケドも、それを登記申請時に明らかにする必要があるかどうか、ってコトなのでしょう。

仮に新株予約権が行使されていたとすれば、発行済株式が増えてしまい、残余財産の分配額(1株当たり)も変わってしまいますから。。。
ま、でもね。。。だったら、決算報告書上の発行済株式総数と登記上のソレが齟齬するから分かるだろうし、さすがにそういう状況だったとしたら、変更登記をするだろう。。。とも思います。

で、仮に新株予約権の抹消登記が必要。。。という結論になった場合、その前提として「6か月内の登記」をするかどうか。。。ですが、中間省略登記が認められないという原則的な考え方から言えば、「6か月内の登記」は必要なのでしょうし、抹消登記をするんだから、もはや「6か月内の登記」をするコトに登記の利益はない。。。という考え方も成り立つと思います。

さらに、「新株予約権の行使による変更登記」をしたうえで抹消する場合に限り、「6か月内の登記」が必要。。。というコトもあり得ます。

。。。というように、理論的にはいくつかの選択肢があると思うけど。。。実際、こういうレアケースは書籍には載ってませんのでね。。。管轄の法務局に相談してみるしかないんです。。。^_^;

結果!
清算結了の前提として、新株予約権の期間満了による抹消登記は要しない。。。というコトです。
ただし、行使があった場合の変更登記は当然必要で、その場合は6か月内の登記も要るらしい。

でもね〜。。。これは、あくまでも東京のハナシですんで、別の管轄だったら、結論は異なるんじゃないだろうか。。。という気がしています。

「清算結了と株式譲渡承認機関の変更」のような理屈なんでしょうか???
「要らないですよ」というのは、クライアントさんにとっては有難いコトなんでしょうけど。。。これはどうなのかな〜???

皆さんはどうお考えでしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/6f8f72f0fa6b35e98e9ebca1665de9fa?st=0
法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900188.html

(1)第3ステージでは要綱案の取りまとめを行う
(2)その取りまとめは,平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに行う
(3)要綱案の取りまとめに先立ち,平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行う
親権制限事件の動向と事件処理の実情 by 裁判所
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013072900789

「本資料は,親権制限事件(親権喪失の審判事件,親権停止の審判事件及び管理権喪失の審判事件)について,事件の動向及び新設された親権停止の審判事件を中心とした事件処理の実情を取りまとめたものである」
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013072900789

 21年に及ぶ法廷闘争の末,裁判所は,遺言書は偽造で無効であるとしたそうだ。

 それにしても,インドで3300億の遺産とは,すごいですね。
事件番号 平成22(行ウ)58 事件名 一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)
裁判年月日 平成25年07月04日 裁判所名・部 大阪地方裁判所  第7民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例

2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83429&hanreiKbn=04
平成25年7月30日(火)定例閣議案件
一般案件

国会(臨時会)の召集について

(内閣官房)

1.脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の承認
1.食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約への加入
について

(外務省)


公布(条約)

1.脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定
1.食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約

(外務省)


政 令

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境省)

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第
日時:平成25年7月30日(火)10時00分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.ヒアリング

(1)ミュージックセキュリティーズ株式会社

(2)株式会社横浜銀行

(3)日本経済団体連合会

3.自由討議

4.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1ミュージックセキュリティーズ株式会社資料(PDF:2,532KB)

資料2株式会社横浜銀行資料(PDF:312KB)

資料3日本経済団体連合会資料(PDF:118KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20130730.html
国家公務員の留学費用の償還等に関する状況
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000086.html
法教育懸賞論文コンクール
 法教育推進協議会では,法教育の更なる充実・発展のために,広く法教育への理解・関心を高めることが特に重要であるとの観点から,関係団体等と共に法教育に関する論文の募集を行っています。

  平成25年度:現在募集中です。 応募要領[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html
第4回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年7月30日(火)10:00〜17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1-1伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性(2)、(3)【PDF:2.5MB】
資料1-1-2伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性(2)、(3) 補足説明資料【PDF:1.3MB】
資料1-1-3第3回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項に対する回答一覧表【PDF:92KB】
資料1-2-1伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性確認(5)【PDF:2.4MB】
資料1-2-2伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性(5) 補足説明資料【PDF:852KB】
資料2-1泊発電所3号機重大事故等対策有効性評価成立性確認【PDF:1.6MB】
資料2-2泊発電所3号機重大事故等対策有効性評価成立性確認 補足説明資料【PDF:3.9MB】
資料3-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:1.1MB】
資料3-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:7.4MB】
資料4-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:1.3MB】
資料4-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:1.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130730.html
会計検査院は、平成25年7月30日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を求めました。

「事業所内に設置される保育施設に係る計画の審査等について」

全文(PDF形式:135KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250730.html
毎日チェックしている「税務会計情報ねっ島タビスランド」によると

7月25日に国土交通省が「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る

対応の周知について」を公表しているそうです。

早速、クリックしてみました。

     ↓

報道発表資料:消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応の周知について - 国土交通省



消費税引き上げに伴い、住宅を購入する際、住宅ローンを利用しない、

現金購入の場合、給付金が貰えるケースがあるようです。

国土交通省のサイトでは「すまい給付」に関するホームページを

8月1日から開設するようですが、内容が気になります。

色々検索してみると、一般社団法人日本木造住宅産業協会のサイトに

詳しいものを見つけました。

      ↓

http://www.mokujukyo.or.jp/upfiles/20130703134041.pdf



最終的な確認は8月1日の国土交通省の「すまい給付」のホームページで

しなければいけませんが、建築関係のお客様には早速情報を

メールすることにします。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130730

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