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税務のイロハコミュの税のしるべ7.15号1面二世帯住宅は区分登記だと税制特例受けられず。

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税のしるべ7.15号1面二世帯住宅は区分登記だと税制特例受けられず。
26年度から大検の理科が変更される予定です。
理科総合を含む2科目・または・3区分になる予定。
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
この案について御意見がありましたら、平成25年8月20日(火)17時00分(必着)までに

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130722-3.html
欧州証券監督当局との監督協力に関する覚書について
平成25年7月19日、金融庁と欧州証券監督当局(注)は、クロスボーダーで活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書(PDF:86KB)に署名を行いました。

(注)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局。

本覚書は、欧州で2011年7月に公表及び施行された「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD)」において求められている監督協力の枠組みを構築するためのものです。

本覚書により、金融庁と上記証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を行うことになります。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130722-1.html
7月22日表示「申出・問合せ窓口」に、「景品表示法に関する情報提供」フォームへのリンクを追加しました。
http://www.caa.go.jp/info/inquiry.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第1回)
日時
平成25年7月17日(水) 16:00〜18:00
場所
総務省内会議室
議事次第
1.開会
2.門山自治行政局長挨拶
3.研究会開催要綱等について
4.第30次地方制度調査会答申のポイント等について
5.閉会
配付資料
•資料1 第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」のポイント
•資料2 市町村の現況について
•資料3 広域行政圏施策・定住自立圏構想について
•資料4 「地方中枢拠点都市」関連資料
•資料5 検討課題等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/76819.html
ADR法に関する検討会 第4回会議(平成25年6月18日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第4回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(ヒアリング事項)[PDF]
資料2(ADR事業者等に対するヒアリング予定)[PDF]
資料3(ヒアリング対象事業者の取扱件数)[PDF]
資料4(法務省ADR法に関する検討会ヒヤリング事項について(愛知県弁護士会関係資料))[PDF]
資料4別紙1(増田卓司「ケース研究 利用しやすい紛争解決手続を目指して−愛知県弁護士会紛争解決センターの実情−」仲裁とADR第8号(2013年)35〜42ページ)[PDF]
資料4別紙2(紛争解決センターで事実上の合意に達した案件における即決和解・即日調停の活用について(ご案内))[PDF]
資料4別紙3(あっせん・仲裁手続に関する利用者アンケート結果報告(掲載省略))
資料5(認証ADRヒアリング事項(公益財団法人東京都中小企業振興公社))[PDF]
資料5別紙(組織の概要を記載した図面)[PDF]
資料6(ADR事業者等に関するヒアリング事項の回答について(公益社団法人家庭問題情報センター))[PDF]
資料7(ヒアリング事項に対する回答(特定非営利活動法人医事紛争研究会))[PDF]
資料7別紙(具体的な解決事案)[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00045.html
ルクセンブルク大公国政府との間で日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡が交換されました
1.7月19日(金)、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(平成4年発効、平成23年一部改正。以下「条約」といいます。)に関する書簡の交換がルクセンブルクで行われました。

2.この書簡の交換は、両国政府が、次のことを確認するものです。

(1) 条約第25条の規定に関し、「ルクセンブルクの法律に基づいて同様の租税上の特別な待遇を享受するその他の法人」には、2007年5月11日の法律の適用を受ける家族資産管理会社(societe de gestion de patrimoine familial:以下「家族資産管理会社」といいます。)を含むこと。

(2) 条約第28条の規定に関し、条約第25条の規定は、両国が家族資産管理会社に関する情報の交換を妨げるものと解してはならないこと。

これにより、条約の所得に対する課税に関する規定は、家族資産管理会社については、適用されないこととなります。

3.この書簡の交換による両国政府間の取極は、本年8月18日(この書簡の交換の日の後30日目の日)に発効し、両国において、次のものについて適用されます。

(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成25年8月18日以後に租税を課される額

(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得

【参考】
・「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文」 (和文(70KB)・英文(62KB) )



http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250722lu.htm
第1回原子力規制委員会平成25年度行政事業レビューに係る外部有識者会合
日時:平成25年7月22日(月)14:00〜 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 13階A会議室配布資料
議事次第【PDF:74KB】
外部有識者会合委員名簿【PDF:31KB】
資料1原子力規制委員会における行政事業レビューについて【PDF:148KB】
資料2外部有識者点検対象事業一覧【PDF:56KB】
資料2-1緊急時対策総合支援システム調査等委託費【PDF:768KB】
資料2-2原子力安全規制情報広聴・広報事業委託費【PDF:253KB】
資料2-3放射性物質監視推進事業【PDF:232KB】
資料2-4原子力発電施設等安全調査研究委託費【PDF:347KB】
資料2-5中間貯蔵設備長期健全性等試験【PDF:448KB】
資料2-6経済協力開発機構原子力機関拠出金【PDF:206KB】
資料2-7原子力発電安全基盤調査拠出金【PDF:206KB】
資料2-8原子力規制機関評価事業拠出金【PDF:184KB】
資料2-9国際原子力安全研修事業【PDF:205KB】
資料2-10海水腐食評価事業【PDF:250KB】
(参考資料)

参考1平成25年度原子力規制委員会行政事業レビュー行動計画【PDF:78KB】
参考2原子力規制委員会行政事業レビュー対象事業一覧【PDF:99KB】
参考3行政事業レビューの実施等について(平成25 年4 月5 日閣議決定)【PDF:37KB】
参考4行政事業レビュー実施要領(行政改革推進本部事務局)【PDF:404KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/gyousei_gaibu/20130722.html
ルクセンブルク大公国政府との日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡の交換平成25年7月22日

英語版 (English)


1. 7月19日,日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(平成4年発効,平成23年一部改正。)に関する書簡の交換がルクセンブルクで行われました。
2. この書簡の交換は,両政府が,次のことを確認するものです。
(1) 条約第25条の規定に関し,「ルクセンブルクの法律に基づいて同様の租税上の特別な待遇を享受するその他の法人」には,2007年5月11日の法律の適用を受ける家族資産管理会社(société de gestion de patrimoine familial:以下「家族資産管理会社」といいます。)を含むこと。
(2) 条約第28条の規定に関し,条約第25条の規定は,両国が家族資産管理会社に関する情報の交換を妨げるものと解してはならないこと。
 これにより,条約の所得に対する課税に関する規定は,家族資産管理会社については,適用されないこととなります。

3. この書簡の交換による両政府間の取極は,本年8月18日(この書簡の交換の日の後30日目の日)に発効し,両国において,次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては,平成25年8月18日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得

所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とル クセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文(英語原文) (PDF) (63KB)
所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とル クセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文(日本語訳文) (PDF) (89KB)
日・ルクセンブルク租税条約改正議定書の発効(報道発表)(平成23年12月1日)
各国・地域情勢
ルクセンブルク大公国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000441.html

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