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税務のイロハコミュの25.7.1版芝納連会報でみずほ銀行品川駅前支店が対応していなかった。

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25.7.1版芝納連会報でみずほ銀行品川駅前支店が対応していなかった。
東京高裁昭和39.10.21決定・高民17-6-445・相続人の1人が勝手に遺産を処分した時は代償請求権が属す。
2013.06.07(金)【端株原簿名義書換代理人の廃止】(金子登志雄)

 関与した会社の登記簿謄本をみましたら、端株原簿名義書換代理人の登記が未だ
に残っておりました。平成18年5月1日施行の会社法によって、端株制度が廃止
されたのにもかかわらずです。ですから、登記簿上も「株主名簿代理人」ではなく、
旧商法時代のまま「名義書換代理人」として登記されていました。

 しかし、登記の基本通達に、「端株の制度は、廃止され、単元未満株式の制度に
統合された。ただし,整備法の施行の際現に存する端株(端株原簿の名義書換代理
人の登記を含む。)については、なお従前の例によるとされた(整備法第86条第
1項)」とあり、その会社に端株が残存する限り、この登記も有効です。

 会社に確認しましたら、会社法の施行時にも端株はなかったとのことでしたので、
「平成18年5月1日廃止」で登記申請しましたら、補正になってしまいました。

 次のような質疑応答があるのをすっかり忘れており、探すこともできず、富田先
生から送ってもらいました。

---------------------------------------------------------------------------
Q (会社法)施行前に端株原簿名義書換代理人の登記をしている会社が現に端株
 を発行していない場合において、施行日後、端株制度が廃止されたことに伴い当
 該登記の廃止による変更の登記をするときに必要な添付書面は何か

A 会社法施行後の株主総会において端株原簿名義書換代理人の廃止の定款変更を
 し、その株主総会の議事録を添付すれば足りる。

コメント 端株原簿名義書換代理人は定款で定められている(旧商法220条ノ2
 第5項・206条第2項)。この定めは、現に端株が存する場合には有効である
 ことが整備法86条第1項の規定により明らかにされているところ、現に端株が
 存しない場合には同項の適用はないものの、当然に定款の定めが無効になるとの
 条文もない。したがって、現に端株が存在しているか否かにかかわらず、端株原
 簿名義書換代理人の登記の廃止による変更の登記の申請書には、端株原簿名義書
 換代理人に関する定款の定めの廃止を決議した株主総会の議事録の添付を要する。
--------------------------------------------------------------------------

 この結論には賛成ですが、コメントには異議があります。定款の定めは無効であ
ることは明らかです(いわゆる「空振り状態」)。「定款内容は無効だけれど、定
款の定めの廃止を受けて登記を受理することにしている」というべきでしょう。ち
ょうど、会社が解散したのに、定款を変更しない限り、株式譲渡制限規定の「取締
役会の承認を受けなければならない」を変更登記することができないのと同じでし
ょう。

 このように、「登記は定款の一部を公示するもの」という要素があり、法令に従
い無効だから廃止登記してよいとはいえない部分があります。額面株式のように登
記所が職権で廃止してしまうものもありますけど………。

http://esg-hp.com/
契約解除すればよいわけですよね。定款変更とは無関係で。
過去に発行されていたんなら閲覧などが続いている可能性もありますよね。
3.7の記事ですが、東京証券代行部と大阪証券代行部で取り扱うことは可能ですよね。
他の手続の失効 2
最高裁平成14年4月26日決定
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
裁判所時報1315号1頁、判例時報1790号111頁、判例タイムズ1097号274頁、金融・商事判例1152号3頁、最高裁判所裁判集民事206号401頁等
「仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い強制執行の停止がされた後,債務者が破産宣告を受けた場合に,債権者は,強制執行の停止がされなかったとしても仮執行が破産宣告時までに終了していなかったという事情がない限り,強制執行の停止により損害を被る可能性があるから,債務者が破産宣告を受けたという一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできないと解するのが相当である(最高裁平成13年(許)第21号同年12月13日第一小法廷決定・民集55巻7号1546頁)。そして,債権者は,上記損害の賠償請求権に関し,強制執行の停止の担保として供託された金銭について,他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する(民訴法400条2項,77条)ことは,債務者が破産宣告を受けたことによって変わるところはない。」

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/2-7ac7.html
共済生活協同組合の常勤理事6名の退職金が6億円超
2013-07-10 16:10:13 | 法人制度讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00659.htm?from=top

「同組合は非営利主義を掲げ、法人税や法人事業税の減額、固定資産税の非課税の優遇措置を受けていることなどから、県は公共性、公益性が高いと判断、改善を指導することを決めた」

 公益法人に準じて,報酬等が「不当に高額なものとならないように」すべきであるし,「支給の基準を公表」すべきであろう。

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e1d1bcde6111138c4b0e918a9fd58334
公益法人等において代表理事を選定する方法
2013-07-10 00:18:25 | 法人制度 特例民法法人が公益法人又は一般法人に移行した後に,定時社員総会又は定時評議員会の終結の時に理事全員が任期満了となり,改選後の理事が新たに代表理事を選定する場合に,理事会の招集が困難であるとして,いわゆる書面決議を行うケースが少なくないようである。

 この場合,改選後の理事が就任した後に,書面決議の提案を発すると,新たな代表理事が就任するまでに一定のブランクが生ずることが不可避である。

 このような事態を回避するには,どのような対策を講ずるべきか。

 理事会設置一般社団法人又は一般財団法人においては,代表理事の選定は,理事会の決議により行うのが原則であるが,定款の定めに基づき,社員総会又は評議員会の決議によって行うことが否定されているわけではない。

 例えば,次のような定款の定めを置くことができる。

 (代表理事の選定)
第○条 代表理事は,理事の中から理事会の決議によって選定する。
2 前項の規定にかかわらず,定時社員総会(又は定時評議員会)の終結の時に理事が任期満了により退任する場合に,代表理事が資格喪失によって退任するときは,当該定時社員総会(又は定時評議員会)の決議により代表理事を選定する。

 なお,代表理事の選定に関して,一般的に社員総会又は評議員会の決議に委ねる旨の定款の定めを置いたとしても,理事会の権限を奪うことは不可であると解されている。一応の権限の分配について定めたものと解すべきであろう。



 医療法人の理事長や,社会福祉法人の代表権を有する理事の選定についても,一般的には,理事の互選によるものとされているが,これは,法定のものではなく,定款の定めに基づく選定方法であるから,社団である医療法人については社員総会の決議によって理事長を選定し,評議員会を設けている社会福祉法人については評議員会の決議によって代表権を有する理事を選定する旨の定款の定めを置くことも可能である。

 このような定款の定めを設ければ,理事を予選しなければならないにもかかわらず,理事長又は代表権を有する理事については,理事の就任の効力が生じた後に選定しなければならない不都合を回避することが可能である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/bce03e5a5a18c6d9475682748e4abf68
こちらも念のためご説明いたしますと、基準日を定めない場合、株主総会日時点の株主サンが議決権を行使するコトになるんです。
で、株主が1人しかいない会社は、取締役会の決議や公告をしてまで基準日を設ける必要はありませんので、臨時株主総会の場合は総会時点の株主サンが議決権を行使する。。。ということ。

ちなみに、どうして基準日を定める必要があるかというと、招集通知発送時点の株主サンと株主総会開催時点の株主サンが一致しない場合。。。例えば、招集通知を発送した後、株主総会日までの間に株式譲渡(株主A→B)がありますと、株主総会で議決権を行使する株主はBになりますが、招集通知はBに出していないので、招集手続きに瑕疵があるコトになる。。。(← 株主総会の決議取消事由です)

そこで、株主総会で議決権を行使できる株主を予め確定するために、基準日の制度が存在するのです。
「基準日現在の株主が議決権を行使できる」と、前もって定めておくことにより、株主総会当日ではなく、基準日の株主が議決権を行使できるコトになり、基準日時点の株主サンに招集通知を発送することにより、基準日後に株主の異動があっても、株主総会の招集手続きが適法に行える。。。というワケです。

ですが、今回のようなケースだと、基準日というのは、逆にジャマなモノだったりもするんですよね。

。。。というワケで、臨時株主総会の場合。。。
通常の株式譲渡ですと、株主の異動に伴って役員サンが交代したり、事業目的が変更になったり。。。と、臨時株主総会を開催するケースが多いんですケドね。。。
それが、株式譲渡の前なのか、後なのか。。。というモンダイもあります。

株式譲渡の場合(ま、コレ、大株主の異動の場合ですが)、新株主サンがご自分の指名する取締役などを選任するワケで。。。とすれば、その株主総会で議決権を行使するのは新株主サンにするのが一般的です。

ただし、臨時株主総会開催のタイミングは、株式譲渡日の場合も多いんですね。。。
そうなりますと、「株式譲渡の効力発生」⇒「株主名簿の書換え」⇒「招集通知の発送(新株主へ)」⇒「株主総会開催(新株主が議決権行使)」という順序になります。

新株主サンが議決権を行使する場合は、法定の招集期間は短縮せざるを得ませんから、「招集期間短縮の同意」又は「招集手続省略の同意」を新株主サンからいただいて、臨時株主総会を開催する。。。というワケです。
なので、今回、4月1日の臨時株主総会も株式譲渡後に新株主サンから「招集手続き省略の同意書」を貰い、4月1日に臨時株主総会を開催していたんです。

臨時株主総会は、こういう風にある程度の工夫ができるんですケドも、定時株主総会の場合は、前述のように定款に規定された「基準日の定め」をどうにかしないといけませんから、なかなか面倒なんであります。


トコロで。。。
今回の会社サンにハナシは戻りますが、個人的には、やっぱり、新株主サンが実質的に議決権を行使したような形が良いんじゃないか?って思いまして、「旧株主サンから新株主サンへの議決権行使の委任」の方法をご提案したんですケドも。。。結局は、普通に旧株主サンに招集通知を発送し、旧株主サンが議決権を行使されたようです。

これが、グループ会社じゃなかったら、チョットした騒動になるトコロだったかも知れません。

Unknown (内藤卓)
2013-07-10 10:45:31
会社法第124条第4項ただし書の解釈として,譲渡人の承諾があれば,株式会社が同項本文の取扱いをすることができる,と考えてもよいと思いますよ。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2b156063765194ea122a7c69599ee8fe
当社はトイレを洋式に改装することを禁止する定款を提案することしました。生産人提案。
バーゼル銀行監督委員会による「規制枠組み:リスク感応度、簡素さ、比較可能性のバランス」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月8日、「規制枠組み:リスク感応度、簡素さ、比較可能性のバランス」(原題:The regulatory framework: balancing risk sensitivity, simplicity and comparability)と題するディスカッション・ペーパーを公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:74KB))
ディスカッション・ペーパー「規制枠組み:リスク感応度、簡素さ、比較可能性のバランス」(原文)
なお、本ディスカッション・ペーパーに対するコメントは、2013年10月11日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130710-3.html
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月5日、「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」(原題:Capital requirements for banks' equity investments in funds)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
市中協議文書「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年10月4日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130710-2.html
バーゼル銀行監督委員会による「銀行勘定のリスクアセットに係る規制上の整合性に関する報告書」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、7月5日、「銀行勘定のリスクアセットに係る規制上の整合性に関する報告書」(原題:Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for credit risk in the banking book)を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:61KB))
「銀行勘定のリスクアセットに係る規制上の整合性に関する報告書」(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130710-1.html
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました。

地域ごとの認定経営革新等支援機関(金融機関以外含む)については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

※認定経営革新等支援機関の制度概要等については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

※以下のExcelファイルの金融機関名をクリックすると、当該金融機関において認定経営革新等支援業務を行う本支店の所在地等がご覧いただけます。

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分(Excel:155KB)

http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
平成24年度地方税収入決算見込額
 標記の件について、別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
 なお、24年度決算見込額は、地方公共団体からの速報値を集計したものであり、最終的な決算額とは異同が生じることがあります。


<配付資料>

  平成24年度地方税収入決算見込額

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000059.html
第14回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月10日(水)10:30〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:114KB】
資料1新規制基準施行後の設置変更許可申請等に対する審査の進め方について【PDF:94KB】
資料2東京電力福島第一原子力発電所の護岸、港湾内、放水口付近の地下水/海水中の放射性物質濃度の検出と護岸近傍止水対策工事の進捗について【PDF:2.8MB】
資料3原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づき報告のあった事故・トラブルへの対応状況について【PDF:1.0MB】
資料4原子力施設等の事故・トラブルに係るINES(国際原子力・放射線事象評価尺度)評価について【PDF:283KB】
資料5IAEA による「2012 年版保障措置声明」の公表及び我が国における保障措置活動の実施結果について【PDF:460KB】
最終更新日:2013年7月10日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130710.html

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