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税務のイロハコミュの都税事務所でガイドブック都税と不動産と税金の25年版が配布開始。

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都税事務所でガイドブック都税と不動産と税金の25年版が配布開始。
5.30公表の立法ミスにも対応している。

「教育資金の一括贈与の非課税制度」に関する広告や記事を

目にすることが多くなりました。

当初は信託銀行のみでしたが、最近では信託銀行以外の金融機関も

この制度を始めているようです。



最近見た広告で「立替なし」という言葉が目につきました。

今までの広告によると、まず学校等に授業料等を支払った後、その領収証等を金融機関に

提出してお金を引き出すパターンが一般的でした。

「立替払い」をして、その後非課税口座から払い出す方法です。



これは租税特別措置法第70条の2の2第7項1号に次のように書かれています。



一 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら

  払い出しを受ける場合

でも、先に引き出しをして、学校等に支払うことが出来ればそちらの方がいいですよね。

これは租税特別措置法第70条の2の2第7項2号に次のように書かれています。



二 前号に掲げる場合以外の場合

最初、条文を読んだときは?????

国語力のなさを嘆き悲しみました。



次に疑問に思ったのは、もし先に引き出して、教育資金以外に使ってしまい

領収書が提出できないときは、いつの時点で贈与税が課税されるのか?



色々調べた結果、ちょっと長いのですが、大和総研の次のレポートが

とても分かり易くて、疑問が一気に解決しました。

      ↓

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20130417_007056.pdf



この制度のメリット、デメリットを十分理解し、又、金融機関の比較検討を

した後に贈与をしても遅くないのではないかと思っています。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130624



大阪高裁昭和60.2.18決定・判例タイムズ554-200
強制執行停止決定後にした債券執行申し立ては問題ない。仮差押えもできないからね。停止決定提出で停止したままにすればよい。
投資減税法は来春提出で近秋に遡及適用へ。
9月に内閣改造へ。
6.26総理問責可決で電気事業法改正など廃案。




民857は違反しても解任事由になるだけで無効ではないです。
日本にいる外国人にも親権に関する民857は法適用通則法で適用がありますが、貢献に関する規定の適用はありません。なので台湾人の場合は監督人と親族会の両方の同意が必要です。


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Re:未成年後見人の営業許可 KOC - 2013/06/25(Tue) 15:37:175 No.12930
参考書を調べましたが、著名な先生が無効と述べています。
あなたの個人的意見に付き合っている暇はなく以後コメント辞退しますのでよろしく。


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Re:未成年後見人の営業許可New! 31 - 2013/06/27(Thu) 11:50:177 No.12931
失礼します。
857について、無効というのは初めて聞きました。
そういう考え方もあるかなとは思いましたが、それはもしかして通説ではなく、その先生の説、所謂有力説では無いでしょうか?
通常、制限行為能力者の行為は取り消しが出来るように規定されてますので、未成年後見監督人の同意のない場合でも、865により取り消せると考えるのが良いのかなと思います。
仮に無効と解すことが出来るとしても、無効と取り消しの二重効と考えれば問題ないかと。
ようは未成年者を保護できれば言い訳ですので。


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Re:未成年後見人の営業許可New! みうら - 2013/06/27(Thu) 19:41:177 No.12932
大審院連合部昭和17.5.20判決・民集21-571
母が親族会の同意を得ず売却・表見代理成立。当時は母も後見人と同じ構造だった。

放送法第64条第1項の規定は,受信設備を設置した者について,契約締結義務を定めているが,横浜地方裁判所相模原支部の判決は,「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」と判断しているそうだ。

 判決をもって契約が成立するのであれば,その時点から支払義務が生ずるはずであるが,受信設備の設置の時点からの受信料の支払を命じている。

 いっそのこと,放送法を改正して,受信料支払義務を定める方がよいのでは?

cf. 放送法
 (受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2〜4 【略】
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/39182c8f9d3b29f6a56d31e7e278952f
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9000円余りを支払うよう命じました。
NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求める裁判を起こしています。
株主総会で代表取締役を選定した場合の株主総会議事録には、「議長及び出席取締役の実印を押印」するのですけれドモ、では、株主総会が書面決議だったらどうなるのか。。。????
というのが、実は、このハナシの発端でありました。

ま、実際、ワタシが担当している案件で、株主総会で代表取締役を選定するモノはあんましございませんから、それが「書面決議で」かつ「実印押印が省略できない」ケースって、アタマの中で想像するだけでした。

なので、今回、ちょ〜ビックリなのでした!!

結論を申し上げますとね。。。

7.株主総会(書面決議)で代表取締役を選定した場合の株主総会議事録
⇒議事録を作成した取締役が実印を押印

(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)

ぃやねっ!
ワタシはてっきり、「取締役全員の実印を押印するのだろう」 と思っていたんです。。。。が、
ハンドブック(P396)によりますと、(かなり要約しますケド)株主総会の決議の省略をした場合、取締役の人々はその詳細を知っているワケじゃないでしょ!。。。ココが取締役会の書面決議とは異なるトコロのようでして。。。だったら、そういう事情が分かっているかどうか不明な人々に対して実印の押印義務を課すのは相当じゃない。。。しかし、議事録を作成する取締役は、議事録に書かれた内容について良く知っているハズ。。。じゃあ、そのヒトに実印を押してもらいましょ〜♪

。。。というようなコトみたいです。
確かに仰ることはごもっとも。。。な気がします。
でもなぁ〜。。。
そんなに簡単になっちゃって良いのだろうか。。。???

。。。でね。。。
今回ですけれども。。。
取締役ABC代表取締役A
⇒取締役A(代表取締役A)解任
⇒取締役D(代表取締役D)就任

↑ この場合、株主総会を開催した場合は、議事録には議長(B)と出席取締役(Aは欠席、BC出席)が実印を押印します。
。。。が! 書面決議の場合だと、議事録作成者(D)だけが実印を押印すれば良いってコトになるんです。

そもそも、Dサンは取締役の就任承諾書に実印を押印しなければいけなくて(こちらは61条1項のハナシ)、どっちみち印鑑証明書は必要なんだし、印鑑届出もしますから、プラス議事録への実印押印はとても簡単なコトです。
つまり、既存の取締役が一切押印しない状態が認められちゃう。。。ってコトなんですよっ!!(-"-)
これって「代表者交代担保」と言えるのだろうか。。。。?

モチロン、新任の取締役が議事録作成者になれるかどうか。。。という点に関しては、若干議論の分かれるトコロのようですから、「それはダメだよっ!」(←既存の取締役だけが議事録作成者になれる)というなら、チョット理解も出来るんですけどねぇ〜。。。

ま、実際、こんなケースが出てくる可能性は非常に低いでしょうケド、なんか、抜け道みたい。。。(~_~;)。。。って思いませんか?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/26998ffa9c776e0fe269e1622ce0406d
32
受動喫煙防止対策の推進に関する法律案 中西健治議員 平25.6.25
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/183/183-032.pdf
ワシントン=山口香子】米連邦最高裁は26日、結婚を「男女間のもの」と限定し、同性婚カップルの配偶者控除や相続税などの優遇措置を否定した「結婚保護法」について、憲法が保障する平等の原則に反し、違憲とする判決を下した。


 同性婚が法制化された12州と首都ワシントンでは、同性婚カップルにも男女の夫婦と同じ法律上の優遇措置が保障され、同性婚カップルの権利が大幅に拡大されることになりそうだ。

 結婚保護法は、クリントン政権下の1996年に成立した。同性婚が認められたニューヨーク州に住む女性(84)が、同性の配偶者の遺産を相続した際、同法のために相続税の優遇措置を受けられず、36万ドル(現行レートで約3500万円)以上の納税を余儀なくされたのは憲法で保障された法の下の平等に反するとして提訴した。下級審も違憲と判断していた。

 最高裁は、「歴史的、伝統的に、結婚の定義と規則は州の権限で規定される」と指摘した上で、「州法で結婚を認められた同性カップルが、連邦法では結婚していると認められず、国家が保護すべき基本的人間関係の安定を損なっている」と指摘し、結婚保護法を違憲とした。最高裁判事9人のうち、5人の賛成による多数決だった。

(2013年6月27日01時50分 読売新聞)
事件番号 平成25(ラ)189 事件名 保全処分申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判年月日 平成25年06月11日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 破棄自判
原審裁判所名 津地方裁判所 四日市支部 原審事件番号 平成25(ヨ)11 原審結果 却下
判示事項の要旨 代替執行実施により取得することとなる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが認容された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83343&hanreiKbn=04
事件番号 平成24(ラ)267 事件名 文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判年月日 平成25年05月27日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 破棄差戻し
原審裁判所名 名古屋地方裁判所 原審事件番号 平成24(モ)250 原審結果 却下
判示事項の要旨 PTSD治療に関する診療録等に対する文書提出命令について,患者である被告が本案訴訟において,陳述書等により,傷病名及び症状とその経過という一般的には知られていない事実を自ら開示している場合には,その限度で医師の黙秘義務は免除されたものというべきであるとして,診療録の一部について文書提出義務を肯定した事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83365&hanreiKbn=04
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第
日時:平成25年6月26日(水)10時00分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会、メンバー等の紹介

2.事務局説明

3.ヒアリング

4.閉会

以上


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配付資料
資料1ワーキング・グループメンバー名簿(PDF:40KB)

資料2諮問事項(PDF:73KB)

資料3事務局説明資料(PDF:1,230KB)

資料4前川委員資料(PDF:7,641KB)

資料5長谷川参考人資料(PDF:313KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20130626.html
成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案の公表について
金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

この案について御意見がありましたら、平成25年7月29日(月)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130627-2.html
男女共同参画
男女共同参画の視点からの復興〜参考事例集〜(第3版)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat10/sub-cat10-2/20130626164021.html
放送政策に関する調査研究会(第11回)
日時
平成25年6月26日(水)16:00〜
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1)第一次取りまとめ(案)について
(2)意見交換
(3)その他
3.閉会
配付資料
•資料11−1 第一次取りまとめ(案)の概要  
•資料11−2 第一次取りまとめ(案)
•参考資料11−1 主な議論
•参考資料11−2 参考資料
•参考資料11−3 ヒアリング関係資料
•参考資料11−4 参考条文
•参考資料11−5 第9回会合議事概要
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bc_seisaku/02ryutsu07_03000077.html
地方公共団体の平成23年度決算に係る財務書類の作成状況等
(調査日:平成25年3月31日).
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000062.html
ICT成長戦略会議(第4回会合)配付資料
日時
平成25年6月26日(水)17:00〜18:00
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1) 「ICT成長戦略(案)」について
(2) 意見交換
(3) その他
3.閉会
配付資料(PDF)
•【資料4−1】ICT成長戦略(案)
•【資料4−2】 「ICT成長戦略」の反映状況
•【資料4−3】各会議のアウトプット
•【参考資料4−1】ICT成長戦略会議について
•【参考資料4−2】第3回会合議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_seicho/02tsushin01_03000193.html
平成25年版人権教育・啓発白書 法務省及び文部科学省においては,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第8条の規定に基づき,毎年,前年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を取りまとめ,「人権教育及び人権啓発施策」として国会に報告しています(年次報告)。
 また,国会へ報告した内容について,広く国民向けに「白書」として刊行しています。 
 平成25年版の白書については,以下よりPDF形式で御覧になれます。

 平成25年版人権教育・啓発白書(全体版)〔PDF〕
 
 平成25年版人権教育・啓発白書(表紙・巻頭言・はじめに・目次)〔PDF〕
 平成25年版人権教育・啓発白書(第1章)〔PDF〕
 平成25年版人権教育・啓発白書(第2章)〔PDF〕
 平成25年版人権教育・啓発白書(第3章・参考資料)〔PDF〕
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken129.html
ADR法に関する検討会 第3回会議(平成25年5月28日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第3回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(ヒアリング事項)[PDF]
資料2(ADR事業者等に対するヒアリング予定)[PDF]
資料3(FINMACの業務の現状等について)[PDF]
資料3別添(機関誌FINMAC第9号(2013年))[PDF]
資料4(ヒアリング事項(公益社団法人総合紛争解決センター)[PDF]
資料4別紙1(公益社団法人総合紛争解決センター解決事例(具体的な事案))[PDF]
資料4別紙2(公益社団法人総合紛争解決センター成立手数料一覧表)[PDF]
資料4別紙3(公益社団法人総合紛争解決センター組織図)[PDF]
資料4参考(リーフレット)[PDF]
資料5(ヒアリング事項(公益財団法人自動車製造物責任相談センター))[PDF]
資料5添付書類1(2011年度活動状況報告書抜粋)[PDF]
資料5添付書類2(「公益財団法人自動車製造物責任相談センターのご紹介」)[PDF]
資料6(日本ADR協会によるADR法改正に関するアンケート結果及び提言について(レジュメ))[PDF]
資料6参考資料1(垣内秀介「ADR法改正に関するアンケート結果の概要」仲裁とADR第7号(2012年)154〜171ページ)[PDF]
資料6参考資料2(一般財団法人日本ADR協会『提言「ADR法の改正に向けて」』(2012年4月1日公表)(提言本体部分の抜粋))[PDF]
資料6参考資料3(垣内秀介「提言「ADR法の改正に向けて」について」NBL第975号(2012年)8〜9ページ)[PDF]
戻る

http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00043.html
法制審議会民法(債権関係)部会第73回会議(平成25年6月18日開催)議題等
 1 民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討について
議事概要
  民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討
第2ステージの審議を補充する趣旨で,部会資料62に基づき,民法(債権関係)の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・保証
・弁済による代位
議事録等
  議事録(準備中)
  資 料
部会資料62  民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討(5)【PDF】
委員等提供資料 松岡久和「保証人と物上保証人の地位を兼ねる者の責任」(田原睦夫先生 古稀・最高裁判事退官記念論文集『現代民事法の実務と理論』(2013)所収)【PDF】
なお,以下の資料(部会第66回会議で配布)を再度配布した。
松岡久和委員「法定代位者相互間の関係(民法第501条)に関する意見」
会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】





http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900186.html
債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書の公表について 債権譲渡の対抗要件制度の見直しを検討するに当たり,債権譲渡取引に関する実態を把握し,問題点の分析をすること等を目的として,当省が委託しておりました債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究に関する報告書を公表いたします。

 債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 【PDF】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00131.html
裁判員制度に関する検討会第18回会議(平成25年6月21日)議事録等
議事録(作成中)
資料


 議事次第【PDF】


 委員名簿【PDF】


 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数【PDF】


 配布資料2 裁判員裁判の実施状況等について(要約)【PDF】


 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(制度施行〜平成25年4月末・速報)【PDF】


 配布資料4 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成24年度)【PDF】


 配布資料5 裁判員制度の運用に関する意識調査【PDF】


 配布資料6 裁判員メンタルヘルスサポート窓口パンフレット【PDF】


 土屋委員説明資料【PDF】


 四宮委員説明資料【PDF】

取りまとめ報告書
取りまとめ報告書【PDF】[PDF:560KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji08_00030.html
第12回 原子力規制委員会
日時:平成25年6月26日(水)10:30〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:81KB】
資料1大強度陽子加速器施設(J−PARC)現地調査の結果について【PDF:80KB】
資料2東電福島第一原子力発電所における入退域管理施設の設置に係る保安規定の変更に対する評価【PDF:1.3MB】
資料3東京電力福島第一原子力発電所の港湾における海水モニタリングの結果について【PDF:1.1MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130626.html
教育再生実行会議10回目開催されたが資料掲載なし。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/kaigi.html

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