ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務のイロハコミュの5.23大阪地裁判決で馬券の事業的規模は雑所得でありはずれ馬券も経費になる。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
5.23大阪地裁判決で馬券の事業的規模は雑所得でありはずれ馬券も経費になる。

教育資金一括贈与の疑問 上場株の売却損が生じた場合
教育資金の一括贈与は、証券会社では有価証券の購入となっていて、有価証券に制限ヲ設けていません。ということは、上場株式だって利用できる。


 もし、上場株式1,000万円分買って 教育資金に使おうと思って1,200万円で売って、領収書1,200万円分持っていったら、
1,000万円分は 教育資金支出として贈与税非課税、 200万円分は受贈者の所得税課税になると思う。


 でも、上場株式って儲かる場合もあれば損する場合もある。
もし、上場株式1,000万円分買って 教育資金に使おうと思ってたら700万円でしか売れず、領収書700万円分の支出しかできなかった。
この場合、 1,000万円の株を買って700万円で売ってるから 300万円分の所得税の損失として繰越できるのは間違いない。


では、教育資金支出として、1,000万円使えるか? でも、領収書は700万円しかない。ということは、300万円分は最後に贈与税がかかるのか? いくら所得税の損失繰越控除ができるからって、これは不合理だと思う。でも、何か、フォローがあるのだろうか?なんか見いだせないのだけど。






16時07分 | 固定リンク


«  オープンカレッジの書道 | トップページ

コメント
教育資金受贈者が30歳になる頃までに、その辺は手当されるのでは(*^。^*)

投稿: とおりすがりの人 | 2013年5月21日 (火) 11時23分

お久しぶりです。先日、日本証券業協会の勉強会で、講師の主税局の方は「口座に入金後の損益は、贈与税の計算において一切勘案されない」、つまり「益が出ても贈与額が増えたことにはならないし、損を出ても枠が空くわけではない」と解説して下さいました。ご参考まで。

http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/05/post-e15a.html

コメント(2)

外れ馬券を「経費」と認定 大阪地裁判決、脱税は有罪

 30億円余りの競馬の払戻金を申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、被告がパソコンで継続的に大量購入した馬券は経費にあたるとして脱税額を5億円以上減額。一方で「申告義務を果たさなかった」と述べ、懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 被告は着順予想ができる市販ソフトを独自改良し、日本中央競馬会(JRA)が運営するサイトで馬券を購入。2007〜09年に計約28億7千万円を投じて30億円余りの払戻金を受け、約1億4千万円の利益を出した。被告は税務申告を一切していなかった。

<外れ馬券訴訟>大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服
毎日新聞 5月30日(木)15時0分配信

 元会社員の男(39)が競馬による所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた事件で、大阪地検は30日、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。

 地裁判決によると、元会社員はインターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入する方法で、2007年からの3年間で約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得た。検察は払戻金は一時所得で外れ馬券の購入費は経費ではないとし、所得を約29億円と主張。判決は大量購入を資産運用とみなし、「このケースでは払戻金は雑所得に当たる」と判断した。その上で、外れ馬券を経費とし、所得を約1億4000万円、脱税額を約5000万円に減額した。

 一方、無申告は違法とし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
.

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務のイロハ 更新情報

税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング