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税務のイロハコミュの自動車取得税廃止し重量税補填か。

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自動車取得税廃止し重量税補填か。
老人ホームなどへ入所させる費用もないから毎日御所前3時に朝だとわめいたりしているのにつきあわなければならないのだけどどうなるの。70歳なのであと10年は生きると何だろうか。
岩舟町合併協議会次回は2.14.
保険業法212・銀行法51ですが、一般外国会社の清算開始と同様に開始・終結が嘱託されます。支店廃止は申請。
官報1.22の12面名護支局の金秀商事不動産の喜瀬別邸ホテル・スパの樹木追加。
http://kanpou.npb.go.jp/20130122/20130122h05969/20130122h059690000f.html
公益認定ぱぷこめ結果掲載
3月ダイヤ改正で荷物電車改造のクモハ123辰野経由引退・紀勢東線のワム代替のコンテナも船へ。
群馬銀行が南関東に3店追加。
自動車取得税廃止し重量税補填か。
1.29新年度予算閣議決定。
23受2229・1.22判決ゴルフ場に借地借家法なし。
すべての日本における代表者の退任の手続きというのは、オオザッパですけど、実質的には、日本の会社の「解散+清算」のようなものですよね。
つまり、解散登記をすっ飛ばして、清算結了登記するようなものです。
。。。で、この制度が新設される前(営業所の設置義務があった時代)は、単に「営業所を廃止します」という本国の決定だけで、「営業所廃止」の登記申請をしておりました。ちなみに、この登記は営業所廃止の効力発生要件ではなく、この登記によって、登記簿(登記記録)は閉鎖されていた。。。ということだったと思います。

そして今回。。。う〜ん。。。う〜ん。。。
会社法第915条と918条から929条の規定は外国会社に準用されているんですよね〜。
だったら、「解散又は支店廃止」と「清算結了」か。。。とも思ったのですけれども、「解散するわけでなし」「支店廃止なら、営業所廃止になっちゃうけど、今はその登記は無くなってるよね。。。?」それに「清算結了って支店にもあるっけ?」とか思ってしまいました。

だったら、違うんだよなぁ〜。。。(~_~;)

ま、でも、「登記すべき事項」はともかくとして、実体法上は、「解散」のような登記と「清算結了」のような登記をすべきなんじゃないか。。。と思いました。
厳格な清算手続きをしなければならないのですから、「解散」のような登記をした時点で登記記録を閉鎖することはないでしょう。。。

それならば。。。
「解散」のような登記はせずに、「清算結了」のような登記だけするってのはどう?
とも思ったのですが、清算人が選任されるんですから、そこは登記しなきゃならないハズです。
。。。あ!そうか!
考えてみれば、清算人選任の登記をすれば、少なくとも清算手続きに入ったことは分かりそうなモンです。

そこで。。。とりあえずは、「解散」のような登記はせず、「清算人選任」の登記と「清算結了」のような登記をするんじゃなかろうか。。。という結論に至りました。

さて、そしてもう一つ。
ま、こちらは些細なコトでありますが、「日本における代表者」。

清算人が選任されれば、日本の会社の取締役のように、日本における代表者は職権で朱抹されるような気がしますけど、商業登記法第128条は「外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。」と規定されています。
これには例外は見当たりません。

ということで、規定がないから、「日本における代表者」は清算人の登記がされてもそのまま残り、登記申請は日本における代表者がすることになりそう。。。。

。。。と、ここまで考えたトコロで、「とりあえず、先例を確認してみようかな」と思いましてね。。。ま、あんまし期待せずに調べたんですよ。。。
そうしたら何とっ!あるじゃないですかっ!?

同じような「外国銀行の支店廃止」のケースが。。。
ただし、かなり古い。。。営業所設置義務が廃止される以前の先例です。

さてこの先例。。。現在も生きているのか。。。それとも。。。???
続きはまた明日〜♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a375a47eb0165c8f9a1c93594958fb78?st=0
身元引受け・身元保証
 被後見人が老人ホームに入所するような場合、身元引受人とか身元保証人を求められることが多いようです。そして、成年後見人が就任しているケースでは、成年後見人が身元引受人や身元保証人となるよう施設から求められることが多いようです。しかし、親族後見人であればともかく、第三者後見人が民法上の保証をしなければならないものではありません。
 もっとも、施設の言う「身元引受人」や「身元保証人」がどのような意味を持つものなのか、入所契約書等をよく確認する必要があると思われます。実質的には、民法上の保証ではなく、緊急時の連絡等の役割であることもあるようです。
 しかし、もしも、第三者後見人に民法上の保証責任を伴う契約を求められるのであれば、本人の財政状況を説明し、財産管理を成年後見人が行うので「身元引受人」や「身元保証人」がいなくても問題ない旨を説明して理解を求めるべきです。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-506a.html
なりすましではないという保証の場合もありますよね。
薬事法施行規則
第百五十九条の四
 ◆登録販売者◆試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。
2 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。


(受験の申請)
第百五十九条の五
 ◆登録販売者◆試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、◆登録販売者◆試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
一 次項各号のいずれかに該当することを証する書類
二 写真
三 その他都道府県知事が必要と認める書類
2 ◆登録販売者◆試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は◆登録販売者◆の管理及び指導の下に実務に従事した者
五 四年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は◆登録販売者◆の管理及び指導の下に実務に従事した者
六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
保険業法
(平成七年六月七日法律第百五号)

(外国保険会社等の清算)
第二百十二条
 外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。
一 当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。
二 当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
2 前項の規定により外国保険会社等が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4 第百七十八条の規定により読み替えて適用する◆会社法◆第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国保険会社等の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百七十七条の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合(前項において準用する◆会社法◆第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百条第一項及び第二百一条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百十二条第二項」と、「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十九条第一項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、◆会社法◆第◆八百二十条◆(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。



--------------------------------------------------------------------------------

銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第五十九号)

(外国銀行支店の清算)
第五十一条
 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
一 第二十七条又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
二 第四十一条第一号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
2 前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3 ◆会社法◆第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(債務の弁済等)及び第五百八条(帳簿資料の保存)の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。
4 第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、◆会社法◆第◆八百二十条◆(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
5 外国銀行支店に対する◆会社法◆第八百二十二条第一項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。


第11回栃木市・岩舟町合併協議会は、下記の日程で開催を予定しています。

日時 平成25年2月14日(木)午後3時〜
場所 サンプラザ 
栃木県栃木市
片柳町2−2−2

http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/ti/
第10回合併協議会
日時 平成25年1月17日(木) 午前10時00分から
場所 栃木市役所大平総合支所 別館 大会議室
内容 ○協議事項
[合併協定項目 25 各種事務事業の取扱い]
・協議第56号(継続協議−2) 合併協定項目 25−6 消防防災関係事業について
・協議第6号(継続協議−4) 合併協定項目 26 合併市町村基本計画について
○報告事項
・報告第11−2号 合併協定項目以外の調整方針について
○審議事項
・報告第13号 平成25年度栃木市・岩舟町合併協議会予算の専決処分について
・報告第14号 平成24年度栃木市・岩舟町合併協議会補正予算(第2号)について


ダウンロード 会議次第・席次表等 PDF 79KB
会議資料1 PDF 2,593KB
会議資料2 PDF 2,323KB
会議資料3 PDF 3,354KB
会議資料4 PDF 943KB
新市まちづくり計画(案) PDF 3,153KB

http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/ti/200_kaigi/kaigi.html#kaigi10


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号)及び「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月(平成20年10月改訂)内閣府公益認定等委員会)の改正案についての御意見募集の結果について

案件番号 095121300
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第119条第2項第2号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣府大臣官房公益法人行政担当室
03-5403-9534

命令等の公布日・決定日 2013年01月23日
結果の公示日 2013年01月22日
意見公募時の案の公示日 2012年11月30日 意見・情報受付締切日 2013年01月04日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
意見募集の結果について   (別添1)整備規則17条改正(パブコメ後)   (参考 )整備規則17条改正新旧(パブコメ後)   (別添2)ガイドラインの改正(パブコメ後)   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面資料の入手方法
内閣府大臣官房公益法人行政担当室の窓口において配布

備考
平成25年1月23日(水)に改正内閣府令の公布・施行を予定
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121300&Mode=2
事件番号 平成23(受)2229 事件名 賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
裁判年月日 平成25年01月22日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 宮崎支部 原審事件番号 平成22(ネ)122 原審裁判年月日 平成23年08月31日
判示事項  裁判要旨 ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82909&hanreiKbn=02
平成25年1月22日(火)定例閣議案件
一般案件

東日本大震災二周年追悼式の実施について

(内閣府本府)

1.スーダン難民に係る物資協力の実施について

(内閣府本府・外務省)

1.国際連合兵力引き離し監視隊(UNDOF)に係る物資協力の実施について

(内閣府本府・外務・防衛省)


国会提出案件

東ティモール国際平和協力業務の実施の結果について

(内閣府本府・外務・防衛省)


政 令

国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境・経済産業省)

政党助成法に基づく政党の届出(平成25年1月1日現在)の概要
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei18_02000024.html
法制審議会民法(債権関係)部会第2分科会第5回会議(平成24年9月4日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900152.html
第4回
(2013年1月22日) アジア経済圏に接近するインド(PDF)
[318kb,PDF]




※議事要旨は後日掲載予定です。



http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk098.htm
デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)(PDF:132KB)
http://www.mof.go.jp/

発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第7回会合
日時:平成25年1月22日(火)17:00〜 19:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:55KB】
震基7-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第6回会合)議論のポイント【PDF:108KB】
震基7-2(骨子素案)発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準<前回からの修正版>【PDF:259KB】
震基7-3活断層関連用語の整理(提案)【名古屋大学教授 鈴木康弘 提出資料】【PDF:87KB】
震基7-4「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準」に関わるメモ(2)【東京工業大学名誉教授 和田章 提出資料】【PDF:157KB】
参考資料7-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第5回会合)議論のポイント【PDF:101KB】
参考資料7-2新安全基準(設計基準)骨子(案)-1月21日改訂版-【PDF:1.5MB】
参考資料7-3新安全基準(SA)骨子(案)-1月21日改訂版-【PDF:1.0MB】
参考資料7-4原子炉立地審査指針について【PDF:123KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130122.html
クモハ123−1・惜別乗車記(H25.1.9)
http://tomodachiya0221.at.webry.info/201301/article_5.html

コメント(2)

設備投資の3パーセント法人税額控除・30パーセント償却の選択適用。
相続税の小規模宅地8割減額を240平方メートルまでを330平方メートルまでに拡大。
ーー
相続登記をご依頼頂く際に、

戸籍などに加えて、

「印鑑証明書も取ってもらえますか?」と、

尋ねられることがあります。

職務上請求書では印鑑証明書は取れません。

・・・が、印鑑カード(印鑑登録証)があれば、

逆に誰でも取ることができます。

おそらくどこの自治体もそうですよね?

印鑑カードを持って行って、

申請書に住所・氏名・生年月日が書ければ、

他人でも委任状無しで取れます。

最近自分の印鑑証明書を取りましたが、

戸籍・住民票などと違い、

本人確認などもありません。

ということで印鑑カードを預けてくれれば、

印鑑証明書を取ってくることもできますが、

僕は基本的にはお引き受けしてません。

なんとなく・・・・・。

もちろんご本人で取りに行けない、

何らかの事情があれば別ですけどね

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2013年1月23日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク


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コメント
東京都港区では住民基本台帳カードと一体型の場合は、他人が申請できないことになっています。

http://shiho-yaguchi.air-nifty.com/blog/2013/01/post-f5a2.html?cid=75990562#comment-75990562

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