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税務のイロハコミュの8.17神戸新聞22面臨時教員の期間満了手当て15万円は給与所得。杜氏の通達によれば妥当である。

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8.17神戸新聞22面臨時教員の期間満了手当て15万円は給与所得。杜氏の通達によれば妥当である。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm
行政改革実行本部(第8回)議事次第


平成24年8月17日(金)
10:20〜10:35
於:官邸4階大会議室



1.開会
2.総理挨拶
3.副総理挨拶
4.「行政改革に関する懇談会」の提言について
5.行政事業レビュー結果の概算要求への確実な反映について
6.政府CIO制度の推進体制について
7.「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」平成24年度フォローアップ結果及び改善等を要する事項について
8.閉会


<配付資料> 資料1 大転換期の行政改革の理念と方向性について
資料2 公開プロセス結果を踏まえた各府省の検討状況について
資料3 行政事業レビュー公開プロセスの議論における横断的な事業見直しの視点について
資料4 政府CIO制度の推進体制について(案)
資料5−1 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」平成24年度フォローアップ結果のポイント
資料5−2 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」平成24年度フォローアップ結果について
(別紙)各府省・各法人における措置状況
資料5−3 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」平成24年度フォローアップ結果を踏まえ改善等を要する事項について(案)




http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyoukakuhonbu/dai8/gijisidai.html
「予防接種実施規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について

案件番号 495120196
定めようとする命令等の題名 予防接種実施規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 ・予防接種法第10条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省健康局結核感染症課予防接種室
電話:03-5253-1111(内線2100)

案の公示日 2012年08月18日 意見・情報受付開始日 2012年08月18日 意見・情報受付締切日 2012年09月16日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要綱   改正の概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120196
米国スワップ規制のクロスボーダー適用に関する米国商品先物取引委員会(CFTC)の解釈ガイダンス案等市中協議文書へのコメントレター発出について
金融庁及び日本銀行は、2012年8月13日、米国スワップ規制のクロスボーダー適用に関するCFTCの基本的な考え方をまとめた「解釈ガイダンス案」、及び規制の段階的な遵守に関する「段階的遵守オーダー案」の市中協議文書に対して、CFTC宛に連名でコメントレターを発出しました。

内容については、以下をご覧ください。

CFTC宛のレター(原文(PDF:75KB))
CFTC宛のレター(仮訳(PDF:103KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120820-1.html
登記統計6月分
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
死亡による相続の開始
 相続とは、被相続人の死亡により、被相続人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことです。亡くなって相続される人を被相続人、生きていて相続する人を相続人といいます。相続する財産の対象は様々で、債権や不動産、退職金、電話加入権、生命保険金、預貯金、株式、現金、自動車などのプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も引き継ぎます。扶養請求権のような一身専属的な権利義務は、引き継がれません。

 法定相続によって遺産が承継されますが、遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-ee93.html?cid=91708083#comment-91708083

コメント(1)

兵庫県教育委員会が臨時教員に支払った退職手当は課税対象の給与所得に当たる
として、姫路と豊岡、柏原、洲本の各税務署が、2007〜10年度の延べ1530人分の源泉所得税と不納付加算税計1574万3千円を支払うよう、県教委に納税告知処分をしたことが16日、分かった。臨時教員の退職手当をめぐる同処分は全国初という。県教委は処分を不服とし、15日付で4税務署長に異議申し立てをした。


 処分は6月27日付。県教委は全額を立て替え、即日納付した。

 県教委によると、臨時教員の任期は1年だが、満了後に再採用されるケースが多いという。退職手当は県の同手当条例に基いて任期が終わるたびに支払われ、1人当たり平均約15万円。

 臨時教員への退職手当支給制度は1962年度からあり、これまでは所得税がかかる給与所得ではなく、退職所得として扱われ、実質的に非課税となっていた。

 しかし、姫路税務署などは県教委に対し、臨時教員が再度任用された場合は実質的に継続雇用に当たり、退職手当は給与所得とみなして課税すると説明したという。

 県教委によると、同様の退職手当制度は34都府県にあるが、いずれも再採用の場合も退職所得として扱われているという。このため税の公平性に反するなどとして、異議を申し立てた。

 県教委は「突然の話で極めて遺憾。もし課税のやり方を変更するなら、所得税法に明記して全国一斉に改正すべきだ」としている。(本田純一)
神戸新聞報道。

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