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税務のイロハコミュの医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて

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医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて


1.事案の概要
 医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係職種の免許は、厚生労働省又は指定登録機関に備える籍(名簿)に登録することによって付与されます。この籍(名簿)の登録事項には氏名、本籍地の都道府県名、生年月日、国家試験の合格年月等がありますが、氏名や本籍地といった登録事項を変更する場合、本人が厚生労働省又は指定登録機関に対し籍(名簿)の訂正を申請する必要があります。この登録事項の変更の登録については、課税標準を「登録件数」とし、1件につき千円の登録免許税が課されることになります。
 課税標準の「登録件数」の取扱いは、これまで訂正する登録事項の数を「登録件数」としていたため、氏名と本籍地を訂正する場合は、登録件数を2件として2千円の税額を課してきました。
 しかし、平成24年5月9日付国税不服審判所の裁決において、「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる。」旨の考えが示されました。
 この裁決を受けて、籍(名簿)の訂正申請に課せられる登録免許税の取扱いを見直すとともに、過去に1通の申請書で複数の登録事項を訂正申請し、2千円以上の登録免許税を納付された方々には、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までに還付請求書を提出いただければ、過誤納金を還付することとします。



2.厚生労働省の対応
(1)医療関係職種の籍(名簿)の登録事項を訂正する場合の登録件数の取扱いの見直し
 1通の申請書で、医療関係職種の籍(名簿)に登録されている複数の登録事項を訂正する場合の登録免許税の取扱いについて以下のとおり見直します。
(例)結婚等により籍(名簿)に登録されている氏名と本籍地都道府県名を1通の申請書で訂正申請する場合


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従前の取扱い <>
今後の取扱い
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課税標準の登録件数 2件
(氏名で1件、本籍地都道府県名で1件)
税率   1件につき千円

税額   2千円
課税標準の登録件数 1件
(1通の申請書で1件)
税率   1件につき千円

税額   1千円
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(適用となる医療関係職種)
 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師





(2)過去の納付者への還付
1通の申請書で氏名、本籍地といった2項目以上の登録事項を訂正申請し、2千円以上の登録免許税を納付された方であって、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過するまでに、過誤納金の還付を請求された方に、過誤納金を還付いたします。





還付請求の手続き、還付請求期間、問い合わせ窓口等は、リーフレット(別紙2)を参照



(3)周知方法
ア.見直し後の登録免許税の取扱いについて、本日都道府県に対して通知(別紙1)を発出しました。
イ.案内用のリーフレット(別紙2)を厚生労働省ホームページに掲載しました。
また、各都道府県、関係団体に対し、ホームページへの掲載や窓口でのリーフレットの配布による周知を依頼しました。 




(別紙1)都道府県宛通知「医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて」(PDF:KB)
(別紙2)リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」
医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について


http://www.mhlw.go.jp/stf/2r9852000002ck9j.html

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