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税務のイロハコミュの4.21財務会計士削除可決

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4.21財務会計士削除可決
4.21参院委員会で財務会計士削除修正可決
国税速報4.25号2ページ 震災通達
東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)
 標題のことについては、雑損控除における損失額の合理的な計算方法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の概要及びその他の事項等を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

別冊

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/index.htm
「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・
譲渡所得・登録免許税の取扱い」について(情報)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf
東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)
に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf
ニューヨーク保険法 1693年当時 1909保険法人法を改正
48条 相互の文字の使用
54条 相互会社から株式会社への組織変更はダメ・合併もダメ
480条 株式会社から相互会社への組織変更可能
481条 合併
487条 共済組合から相互会社への組織変更は可能
494条 相互会社と株式会社の合併禁止
吸収と合併があり、どちらも結合することだと書かれているが差異がわからないな。
現在はニューヨーク州保険業法というのもあるそうです。
地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案




   地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則に十六条を加える改正規定中附則第五十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災により著しい被害を受けた県として総務大臣が指定する県においては、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間においても、附則第十二条の二の九の規定を適用する。
「第6回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」の議事録掲載について
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#t06

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