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税務のイロハコミュの東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

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東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。

3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。

4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

 詳しい内容については、こちらもご参照ください。

○災害により被害を受けた皆様へ
(参考)
 同日の野田財務大臣の会見の概要(財務省ホームページへリンク)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について平成23年3月12日

財務省関税局

1.今般の地震が広範囲にわたり大規模に発生していることに鑑み、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域における被災者に対して、関税法第2条の3の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長を行うこととしました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注) 対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

2.平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震発生当時にこの地域に住所又は居所を有していたその被災者につきましては、当該地震が起きた平成23年3月11日以後に到来する申請等の期限が、自動的に延長されることになります(関税法第2条の3)。

3.この他の地域に住所又は居所を有する方につきましても、交通途絶等により申請等が困難な場合には期限の延長が認められます(関税法第2条の3第4項)ので、状況が落ち着いた後、最寄りの税関にご相談下さい。

4.なお、申請等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくことになります。

(注1) この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

(注2) 上記のほか、この地域指定により以下の措置の適用もあります。

(1) 被災地向救援物資に係る指定地外検査手数料の還付叉は免除(同法第102条の2第1項第1号)

(2) 被災貨物に係る指定地外検査手数料等の還付叉は免除(同項第2号)

(3) 当該地震で紛失した輸入許可書等に係る証明書交付手数料の還付叉は免除(同条第3項第2号及び第3号)

(4) 被災地の保税地域について支障の程度に応じた保税地域許可手数料の減免(同条第5項)

http://www.customs.go.jp/news/news/20110312_index.htm

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