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税務のイロハコミュの昭和58法11で改正

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昭和58法11で改正
第四十一条の三から第四十一条の七までを次のように改める。
 (住宅取得控除の適用を受けた者が居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けることとなる場合の修正申告等)
第四十一条の三 第四十一条第三項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(前条第四項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
3 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
 二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4 第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 一 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
 二 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
第四十一条の四から第四十一条の七まで 削除
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昭和61法13で改正
「第五節 住宅取得控除」を「第五節 住宅を取得した場合の特別税額控除」に改める。
 第四十一条の見出しを「(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「、昭和六十一年十二月三十一日までに」を削り、「建築の工事に着手し」を「新築をし」に、「その工事の完了の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合」を「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)」に、「これらの家屋の建築工事」を「これらの家屋の新築の工事」に、「債務の金額を」を「債務(利息に対応するものを除く。以下この項において同じ。)の金額を」に改め、「これらの日」の下に「。以下この項において同じ。」を加え、「八百万円以下であり、かつ、当該借入金又は債務の金額に係るその年における割賦償還金の額又は賦払金の額として政令で定める金額が三十万円を超えることとなる年については、その超える年分」を「千万円以下である年については、その年分」に、「当該政令で定める金額のうち三十万円を超える部分の金額の十八パーセント」を「その年十二月三十一日における第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に掲げる借入金又は債務の金額の二分の一に相当する金額との合計額(当該第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に掲げる借入金又は債務の金額との合計額が二千万円を超える場合には、当該合計額のうち二千万円に達するまでの部分の金額として政令で定める金額を基礎として計算した金額とする。)の一パーセント」に改め、「ものとし、当該金額が十五万円を超えるときは十五万円とする」を削り、同項各号を次のように改める。
 一 当該居住用家屋若しくは既存住宅の新築の工事若しくは取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)又は政令で定める建設業者に請け負わせた当該居住用家屋の新築の工事の請負代金若しくは政令で定める宅地建物取引業者から取得した当該居住用家屋若しくは既存住宅の取得の対価に係る債務で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が十年以上の割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの(第二十九条第一項から第三項までの規定に規定する場合に該当することにより当該借入金又は債務が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該借入金又は債務を除く。次号において同じ。)
 二 当該居住用家屋若しくは既存住宅の新築の工事若しくは取得に要する資金に充てるために住宅金融公庫、地方公共団体、その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者(以下この号において「その者に係る使用者」という。)その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する借入金で政令で定めるものを含む。)又は住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、その者に係る使用者その他当該居住用家屋の分譲を行う政令で定める者から取得した当該居住用家屋の取得の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が十年以上の割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
 第四十一条第六項及び第七項中「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の所得税額の特別控除」に改める。
 第四十一条の二の見出し中「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の所得税額の特別控除」に改め、同条第二項中「八百万円」を「千万円」に改め、同条第四項中「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の所得税額の特別控除」に改める。
 第四十一条の三の見出しを「(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)」に改める。
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昭和62法14で改正
第四十一条第一項中「三年間」を「五年間」に改め、同項第二号中「含む。)で」を「含む。)若しくは住宅・都市整備公団その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得の対価に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で」に改め、「賦払期間」の下に「(当該債務の承継に関する契約に基づく債務にあつては、政令で定める期間)」を加え、同条第二項及び第三項中「三年間」を「五年間」に改める。
 第四十一条の二第一項中「翌年分」を「翌年以後三年内のいずれかの年分」に、「又は翌々年」を「以後四年内の各年」に改め、同条第五項中「翌年分」を「翌年以後三年内のいずれかの年分」に改める。
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昭和63法4で改正
第二章第五節の節名中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
 第四十一条の見出し中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同条第一項中「以下第三項」を「以下第五項」に、「をし、又は」を「若しくは」に改め、「除く。)」の下に「又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項において「住宅の取得等」という。)」を、「、これらの家屋」の下に「(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)」を加え、「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年十二月三十一日」に、「又はその取得の日」を「若しくはその取得の日又はその増改築等の日」に、「これらの家屋の新築の工事の請負代金又は取得の対価」を「当該住宅の取得等」に、「千万円以下」を「三千万円以下」に、「おける第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に」を「おける次に」に改め、「二分の一に相当する金額との」及び「第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に掲げる借入金又は債務の金額との」を削り、「当該合計額のうち二千万円に達するまでの部分の金額として政令で定める金額を基礎として計算した金額」を「二千万円」に改め、同項各号を次のように改める。
 一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
 二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 三 住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
 第四十一条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」に改め、「及び既存住宅」の下に「並びに当該増改築等をした家屋」を、「資産(」の下に「第三十一条の四第二項に規定する居住用財産、」を、「譲渡につき」の下に「第三十一条の四、」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」に改め、「属する年分の所得税について」の下に「第三十一条の四、」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が二百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
3 第一項各号に掲げる借入金又は債務には、当該借入金又は債務が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該借入金又は債務を含まないものとする。
 第四十一条の二の見出し中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同条第二項中「千万円」を「三千万円」に改め、同条第四項中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
 第四十一条の三の見出し中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同条第一項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第五項」に改める。
 「第四十一条の四から第四十一条の七まで 削除」を「第四十一条の四から第四十一条の六まで 削除」に改める。
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平成1法12で改正
第四十一条第一項中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成元年十二月三十一日」に改める。
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平成2法13で改正
第四十一条第一項中「平成元年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に、「五年間」を「六年間」に改め、同条第二項中「二百万円」を「百万円」に改め、同条第四項及び第五項中「五年間」を「六年間」に改める。
 第四十一条の二第一項中「三年内」を「四年内」に、「四年内」を「五年内」に改め、同条第五項中「三年内」を「四年内」に改める。
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平成3法16で改正
第四十一条第一項中「取得(」の下に「配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び」を加え、「三千万円」を「二千万円」に、「(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円とする。)」を「が二千万円以下であるときは当該合計額」に、「これを」を「、これを」に改め、「捨てる。)」の下に「を、当該合計額が二千万円を超えるときは当該超える金額(当該超える金額が千万円を超える場合には、千万円とする。)の〇・五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に二十万円を加えた金額」を加え、同条第四項中「第三十一条の四」を「第三十一条の三」に改め、同条第五項中「第三十一条の四第二項」を「第三十一条の三第二項」に、「第三十一条の四、」を「第三十一条の三、」に改める。
 第四十一条の二第二項中「三千万円」を「二千万円」に改める。
 第四十一条の四から第四十一条の六までを次のように改める。
第四十一条の四及び第四十一条の五 削除
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平成4法14で改正
第四十一条第一項中「平成三年十二月三十一日」を「平成五年十二月三十一日」に改める。
 第四十一条の二第一項中「に第五項の規定により交付された証明書その他大蔵省令で定める書類を添付して、これ」を削り、同条第二項中「までに」の下に「、大蔵省令で定めるところにより、第五項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、」を加える。
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平成5法10で改正
第四十一条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に改め、同条第四項中「第三十六条の五」の下に「、第三十六条の六」を加え、同条第五項中「第三十六条の二第一項」の下に「若しくは第三十六条の六第一項」を、「第三十六条の五」の下に「、第三十六条の六」を加える。
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平成5法68で改正
第四十一条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、「(以下この項」の下に「及び第三項」を加え、「平成五年十二月三十一日」を「平成六年十二月三十一日」に、「以下この項において同じ。)の」を「第五項までにおいて「住宅借入金等」という。)の」に、「以下この項において同じ。)まで」を「次項及び第三項において同じ。)まで」に、「その年十二月三十一日における次に掲げる借入金又は債務の金額の合計額が二千万円以下であるときは当該合計額の一パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、当該合計額が二千万円を超えるときは当該超える金額(当該超える金額が千万円を超える場合には、千万円とする。)の〇・五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に二十万円を加えた金額」を「住宅取得等特別税額控除額」に改め、同条第十項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項各号に掲げる借入金又は債務」を「住宅借入金等」に、「当該借入金又は債務」を「当該住宅借入金等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する住宅取得等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 一 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
 二 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
3 第一項に規定する居住の用に供した日の属する年及びその翌年における同項に規定する住宅取得等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、その年十二月三十一日における住宅借入金等(その年が第一項に規定する居住の用に供した日の属する年の翌々年以後の年に該当する住宅の取得等に係るものを除く。)の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額を加えた金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 第四十一条の三第一項中「第四十一条第五項」を「第四十一条第七項」に改める。
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平成6法22で改正
第四十一条第一項及び第四十一条の二第二項中「二千万円」を「三千万円」に改める。
 第四十一条の四及び第四十一条の五を削り、第二章第六節中第四十一条の六を第四十一条の四とし、第四十一条の七を第四十一条の五とする。
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平成7法55で改正
第四十一条第一項中「平成六年十二月三十一日」を「平成八年十二月三十一日」に、「三千万円」を「二千万円」に改める。
 第四十一条の二第二項中「三千万円」を「二千万円」に改める。
 第四十一条の六を次のように改める。
第四十一条の六 削除
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平成10法23で改正
第四十一条第一項及び第四十一条の二第二項中「二千万円」を「三千万円」に改める。
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平成11法9で改正
第二章第五節の節名中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改める。
  第四十一条の見出し中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め
以下省略

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