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税務のイロハコミュの業務とは、営利を目的として継続的に行う行為をいい

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業務とは、営利を目的として継続的に行う行為をいい、業務を大規模で行っている場合を事業といいます。原則として事業から生ずる所得は事業所得となり、事業的規模以外の業務から生ずる所得は雑所得となります。ただし、不動産所得の場合には、不労所得であるとする考え方から事業的規模であっても事業的規模以外であっても不動産所得とされます。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/jigyousyotoku.htm
★事業所得と雑所得の区別
●個人事業主の事業所得の注意点
 事業的規模と認められない事業から得られた所得が税務調査でテーマになる
 ことがあります。つまり、事業所得ではなく雑所得ではないかという指摘が
 入るのです。
http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/091104.html
「対価を得て継続的に行う事業」で社会通念上事業と認められるものは事業所得になります。
それ以外は、雑所得とすることが多いようです。
ただ、その区分は明確でなく判断に困ることもあります。雑所得ではその所得がマイナスになった場合、他の所得との損益通算はできませんし、青色申告特別控除等の特典も受けられません。

迷った場合は、事業所得での申告が賢明です。青色申告の申請をし、その特典を受けられるようにしておくべきです。
その場合、雑所得とみなされたときのデメリットもよく理解しておくことも必要です。
http://www.shigyoblog.com/index.php?itemid=10992&catid=259

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