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税務のイロハコミュの日米相続税条約と土地信託

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日米相続税条約と土地信託
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2010/07/post-ada1.html
日本の土地は、当然、国内財産。



日本法では、受益者等課税信託の場合は、受託者がどうかで判断せず、おそらく中身がどこにあるかで判断されるというように条文からは読める。それ以外の法人課税信託や集団投資信託は受託者の営業所等の所在地と条文に書いてある。



で、次に登場するのが、租税条約。租税条約というのは、国際間の2重課税を排除するために作った2国間のルールで、日本では、国内法より租税条約の方がえらい。バッティングする場合は、租税条約を優先する。所得等の租税条約は日本はいろんな国と結んでいるけど、相続税や贈与税の租税条約があるのは、アメリカ。



じゃ、日米相続税租税条約ではどうなっているのか?  不動産だったら所在する場所だけど、

信託して、受益者がもらうのは、受益権でしょ。受益権というのは、受益者の受託者に対する債権であり、債権の場合の内外判定は、債権者債務者の住所 つまり、受託者の住所となる。



日米租税条約では、信託受益権を種類を区分して、判断するようなことはしていない。



じゃあ、日本の不動産をアメリカの信託会社に信託し、信託受益権をアメリカ人の日本の非居住者が贈与や遺贈により取得した場合、つまり、非居住者がもらった、日本の不動産が信託財産のmade in USAの受益権を日本で相続税や贈与税課税することができるかということです。

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