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税務のイロハコミュの税に関する総会(総務省・財務省合同政策会議)

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税に関する総会(総務省・財務省合同政策会議)
平成22年4月9日(金)
14:30 〜 15:30
衆議院第一議員会館
民主党A会議室 

1.議題
○市民公益税制プロジェクトチームの中間報告書について

○その他

2.配付資料
○次第 [62kb,PDF]

○市民公益税制PT(プロジェクトチーム)中間報告書の概要[547kb,PDF]

○市民公益税制PT(プロジェクトチーム)中間報告書[2,179kb,PDF]

○小委員会の設置について[59kb,PDF]

○税制調査会専門家委員会設置要綱[240kb,PDF]

http://www.mof.go.jp/jouhou/seisakukaigi/siryou/220409siryou.htm

4.20に郵政改革法閣議決定へ
上ので、認定特定非営利活動法人への寄付は、50パーセントの税額控除
社会福祉法人・学校法人などへの寄付も税額控除とするが、同率ではない可能性もある
4.9委員長提案で障害年金改正が衆院委員会可決
父が認知した子が庶子なので認知されていない子は庶子ではない

小学校に植えた問題で、学校確保政令は発動できるか。
返還命令に違反しない限り補償するとあるので適法な占有に限られるのだろうか。
付則2条1.2項が改正漏れ・3項が削除漏れ

学校施設の確保に関する政令
(昭和二十四年二月一日政令第三十四号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。



(この政令の目的)
第一条  この政令は、学校施設が学校教育の目的以外の目的に使用されることを防止し、もつて学校教育に必要な施設を確保することを目的とする。

(定義)
第二条  この政令において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校で、公立のものをいう。
2  この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
3  この政令において「管理者」とは、公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。

(学校施設の使用禁止)
第三条  学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一  法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
二  管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
2  管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。

(返還命令)
第四条  管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第一項第一号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。

(適用除外)
第五条  前二条の規定は、当該学校施設が学校施設となる前から引き続き権原に基いて使用又は占有する者については、適用しない。

(返還令書の交付又は公告)
第六条  第四条の規定による返還命令は、管理者が当該学校施設の占有者に対して返還令書(以下「令書」という。)を交付してしなければならない。ただし、令書の交付をすることができないとき、又は著しく困難であるときは、文部科学省令の定めるところにより、第八条に掲げる事項を公告して、令書の交付に代えることができる。

(関係者に対する通知)
第七条  管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。

(令書の記載事項)
第八条  令書には、左の事項を記載しなければならない。
一  返還を命ずる管理者名
二  令書の交付を受けるべき者の氏名又は名称
三  返還すべき学校施設の種類、面積及び所在の場所
四  返還の時期
五  その他必要と認める事項

(命令の効力)
第九条  管理者が、権原に基いて学校施設を占有する者に対して第四条の規定により返還を命じたときは、その者が返還の目的である当該学校施設を占有し得る権原は、令書に記載した返還の時期に消滅する。

(管理義務)
第十条  返還の目的である学校施設の占有者は、第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた時からその引渡を終るまで、当該学校施設を良好な状態において管理しなければならない。

(形質変更等の制限)
第十一条  第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後は、返還の目的である学校施設の占有者及び当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者は、返還後の使用に支障を及ぼす虞がない場合を除く外、管理者の許可を受けなければ、当該学校施設の形質を変更し、当該学校施設を収去し、その他当該学校施設の効用を害する行為をすることができない。

(引渡義務)
第十二条  第四条の返還命令を受けた者は、返還の時期までに、当該学校施設を管理者に引き渡さなければならない。

(引渡を受ける職員)
第十三条  管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員又は教育委員会の事務局職員(以下当該職員と総称する。)をして、返還を受けるべき学校施設の引渡を受けさせるものとする。

(受領調書)
第十四条  当該職員は、前条の規定により、学校施設の引渡を受けたときは、受領調書を作り、引渡をした者にこれを交付しなければならない。

(移転命令)
第十五条  管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。

(測量又は検査)
第十六条  管理者は、学校施設の返還を命ずるため、その他この政令を施行するため必要があると認めるときは、当該職員をして、学校施設その他の土地及び工作物に立ち入り、学校施設、学校施設にある工作物その他の物件及びこれらに関する帳簿書類につき、必要な測量又は検査をさせることができる。
2  前項の場合においては、管理者は、あらかじめ、立ち入るべき土地又は工作物及び立ち入るべき日時を指定して、その占有者又は所有者に通知しなければならない。但し、占有者若しくは所有者を確知することができないとき、又は緊急の必要があるときは、この限りでない。

(報告の徴取)
第十七条  管理者は、必要があると認めるときは、学校施設及び学校施設にある建物、工作物その他の物件に関し、その占有者その他の関係者に対して、必要な報告を命ずることができる。

(証票携帯義務)
第十八条  当該職員が第十三条及び第十六条の規定により学校施設の引渡を受け、又は土地若しくは工作物に立ち入り、測量若しくは検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(承継人に対する効力)
第十九条  この政令又はこの政令に基いて発する命令の規定によつてした処分は、その処分を受けた者の承継人に対しても、その効力を有する。

第二十条  削除

(直接強制)
第二十一条  この政令の規定により命ぜられ、又はこの政令の規定に基いて管理者により命ぜられた行為を義務者が履行しない場合において、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)による代執行によつては義務の履行を確保することができないときは、管理者は、直接にこれを強制することができる。
2  行政代執行法第三条 及び第四条 の規定は、前項の規定により直接強制をする場合に準用する。

(損失補償)
第二十二条  学校を設置した地方公共団体は、第四条の規定による学校施設の返還又は第十五条の規定による工作物その他の物件の移転に因つて生ずる損失を補償する。
2  前項の規定により補償すべき損失は、学校施設の返還又は工作物その他の物件の移転に関する処分に因り通常生ずべき損失とする。
3  第一項の規定により補償を受けるべき者は、権原に基いて学校施設を占有した者及び権原に基き占有された学校施設にあつた工作物その他の物件につき権利を有する者に限る。
4  第一項の規定による補償は、補償を受けるべき者から請求があつた場合に限り、行うものとする。
5  第一項の規定による補償金額は、管理者が決定する。
6  第十一条の規定に違反した者に対しては、補償の一部又は全部をしないことができる。
7  前各項に規定するものを除くほか、第一項の規定による損失補償に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(増額の訴え)
第二十三条  前条第五項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
2  前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。

(審査請求)
第二十四条  地方公共団体の長又は教育委員会がしたこの政令の規定による処分(第二十二条第五項の補償金額の決定を除く。)に不服がある者は、文部科学大臣に対して審査請求をすることができる。

第二十五条  削除

第二十六条  削除

第二十七条  削除

(文部科学省令への委任)
第二十八条  この政令に定めるものを除くほか、この政令の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(罰則)
第二十九条  第四条の規定による学校施設の返還を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十条  左に掲げる者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項又は第十一条の規定に違反した者
二  第十五条の規定による物件の移転又は第十六条の規定による当該職員の立入、測量若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三  第十七条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)
第三十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

   附 則 抄


第一条  この政令は、公布の日から施行する。

第二条  第二条第一項の学校には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する学校で、国立及び公立のものを含むものとする。
2  第二条第三項の公立の大学には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含むものとする。
3  大学以外の公立学校について、管理者とは、当分の間、教育委員会の置かれない市(特別区を含む。以下同じ。)町村にあつては、その市町村の長とする。

第三条  昭和十六年十二月八日以後この政令施行前に学校が廃止され、又はその位置が変更されたため学校施設でなくなつたにもかかわらず、その後引き続き国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第一号にいう公用財産又は地方公共団体の財産でこれに準ずるものであつたものが再び学校施設となつたときは、管理者は、第五条の規定にかかわらず、その施設が再び学校施設となる前から引き続き権原に基いてこれを占有する者に対しても、第四条の規定により、返還を命ずることができる。

第四条  この政令施行の際現に学校施設を占有している者は、この政令施行の日から二十日以内に左に掲げる事項を管理者(国立学校の学校施設については、当該学校の長)に届け出なければならない。但し、学校が学校教育の目的に使用している場合は、この限りでない。
一  占有者の氏名又は名称及び住所
二  占有に係る学校の名称及び位置
三  占有に係る学校施設の種類及び面積
四  占有の目的
五  占有の権原及びその取得原因
六  占有開始の時期及び権原に基き占有すべき期間
七  その他必要と認める事項

第五条  前条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

第七条  この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を住居として占有している者については、その者が他に居住場所を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。

第八条  この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を占有している国、地方公共団体並びにその役員及び職員が官吏その他の政府職員である法人については、これらの者が他に施設を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。

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