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税務のイロハコミュの医療保健業には獣医が含まれる

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医療保健業には獣医が含まれる
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/36/01.htm
国税速報3.29号2ページ
法人税の措置法45の2・所得税の措置法12の2の医療保健業の特別償却に獣医が含まれる。
1項1.2号のみが該当する。

(医療用機器等の特別償却)
第十二条の二  青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項 の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項 の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項 の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一  医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二  医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
三  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号 に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2  第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3  第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(医療用機器等の特別償却)
第四十五条の二  青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一  医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二  医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
三  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第一号 に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2  青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第八条第二十五項 に規定する介護老人保健施設その他の政令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一  介護保険法第八条第二十六項 に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項 の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設
二  医療法第七条第二項第四号 に規定する療養病床に入院する患者のための施設
3  青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項 又は第二項 及び第二十三条第一項 の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用等建物の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4  前二項の規定は、確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。
6  第四十三条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。

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