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税務のイロハコミュの「ガーンジー島損保子会社事件」で最高裁が損保側に逆転勝訴判決

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「ガーンジー島損保子会社事件」で最高裁が損保側に逆転勝訴判決
租税法律主義を重視、「外国法人税に該当することを否定できず」と結論



 税率を自由に設定できる“租税”が、わが国の法人税法上「外国法人税」に該当するかどうかが争点となった裁判で、最高裁は平成21年12月3日、納税者かつ上告人である損害保険会社の主張を認め、納税者側逆転勝訴の判決を言い渡した(最高裁判所第一小法廷・平成20年(行ヒ)第43号)。

税負担回避可なら外国法人税に含まれず
 損害保険会社の100%子会社の拠点である英国領「ガーンジー島」においては、税率が「0%超30%以下」の範囲で納税者と税務当局との合意により決定される。当該子会社は、タックス・ヘイブン税制の適用対象となる特定外国子会社等に該当することとなる「25%以下」を上回る26%の税率を設定していた。これに対し課税当局は、特定外国子会社等の該当要件の1つが「法人の所得に対して課される“税が存在しない”国又は地域に本店又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(措令39条の14第1項1号)」とされているところ、ガーンジー島における「租税」は、租税特別措置法66条の6第1項等にいう「外国法人税」には該当しないことから、当該子会社は特定外国子会社等に該当するとし、さらに、外国法人税に該当しないということで外国税額控除の適用も否認した。
 最高裁判所は、ガーンジー島における“租税”が「外国法人税」に該当するかどうかは、法人税法施行令141条の3項1号に規定する「税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」又は2号「税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税」に該当するか否かで検討するとしたうえで、両規定に該当しない税であっても「これらに類する税、すなわち、実質的にみて、税を納付する者がその税負担を任意に免れることができることとなっているような税は、法人税に相当する税に当たらないものとして、外国法人税に含まれないものと解することができるというべきである」との見解を示した。
 一方で、「租税法律主義にかんがみると、その判断は、飽くまでも同項1号又は2号の規定に照らして行うべき」とし、最終的にはガーンジー島の“租税”は、「ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税であり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、また、外国法人税に含まれないものとされている法人税法施行令141条3項1号又は2号に規定する税にも、これらに類する税にも当たらず、法人税に相当する税ではないということも困難であるから、外国法人税に該当することを否定することはできない」と判断、納税者側勝訴とする逆転判決を下している。

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