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税務のイロハコミュの非居住者が居住者となった場合の規定

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地方税法施行令
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第七条の十一  前年中に所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号 及び第二号 に規定する所得並びに同法第百六十四条 に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条 及び所得税法施行令第二百五十八条 の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2  法第三十二条第三項 及び第四項 の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項 中「第五十七条第二項 」とあるのは「第百六十五条 の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項 」と、同条第四項 中「第五十六条 」とあるのは「第百六十五条 の規定により準ずることとされる同法第五十六条 」と読み替えるものとする。


所得税法
(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条  非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
一  国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得
二  国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三  国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(第一号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
四  前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号及び第一号の三に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
2  次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
一  前項第二号又は第三号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第二号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第三号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
二  前項第四号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得
    第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

     第一款 課税標準、税額等の計算


(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第百六十五条  前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十五条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
     第二款 申告、納付及び還付


所得税法施行令
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第二百五十八条  法第百二条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条 に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
一  その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号 (居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号 に掲げる所得)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項 各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節 (各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
二  前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節 及び第三節 (課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三  法第二編第二章第四節 (所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四  前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節 (税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
五  その者がその年において法第二編第三章第二節 (税額控除)(法第百六十五条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節 の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行ない、控除後の所得税の額を計算する。
六  その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項 各号に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条 (分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条 (分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2  前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項 (公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項 (給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項 若しくは法第五十七条の二第一項 (給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項 (退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項 に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項 (山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3  第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
一  雑損控除 法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十六号(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号 に掲げる金額とした場合における同項 各号に掲げる金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
二  医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項 (医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三  社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
四  生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する生命保険料及び同条第二項 に規定する個人年金保険料並びに法第七十七条第一項 (地震保険料控除)に規定する地震保険料につきそれぞれこれらの規定を適用した金額
4  第一項第五号の場合における法第九十五条第一項 又は第二項 (外国税額控除)の規定の適用については、その者の非居住者期間内に生じた所得は、ないものとみなす。
   第五章 申告、納付及び還付

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