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税務のイロハコミュの不動産取得税の土地の軽減

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不動産取得税の土地の軽減
地方税法施行令39条の3の2 で、法令の制限などによって建築が3年内に無理な場合、4年内になります。
国立公園で環境大臣の許可がなかなかでないような場合
災害などによる場合
などが該当します。
所有者の資金都合などは該当しません。

委任の限界 政令等で定めるところは、判例により細部に限り・・超えるものは無効である。
民法施行法8条1項 登記印紙を請求書に貼り付けては○だが、額は×
不動産登記法131条3項
司法書士法3条5項・6条4項
土地家屋調査士法3条5項・6条7項
なども同趣旨

会社計算規則53条3項・50条2項資本組入れ
で必要かつ適当であれば52条3項でその他の利益準備金から組み入れられる。
ただ、必要かつ適当の例示がないのだが・・・・

会社法825・一般社団法人等法262の保全処分・管理人が登記事項になっていないので改正されたい。
会社法826・一般社団法人等法263・非訟事件手続法16の吏員・公吏が改正されていないので改正されたい。

事実実験公正証書を作成して、封印執行してもらうほうがいいのではないでしょうか。
信託銀行が貸金庫契約解除などに使用していますから・・
確定日付封印よりは高いけど・・

公証人法36条の年齢も、生年月が記載されています。
不動産登記の保証書は、年齢から生年月日にわざわざ改正したくらいですからね・・不動産登記法施行細則46・67の改正

小切手法37 バンク という小切手記載は法令ではないので・・長銀法では当然に長銀が含まれることにはならないのではないでしょうか・・小切手法の他の法令により同視される場合を含む。という規定により長銀も含めていることになると理解しています。

再生管財人・保全管理人・承認管財人・保全管理人は、職務分掌で会社の登記ができない人も印鑑届けできるようにという趣旨のようですね・

地目 国有地
というのを自民党本部の土地で発見 官有地は多いけど

新株予約権の変更登記の免許税について
東京法務局法人登記部門御中
ヌ 新株予約権に関する事項の変更の登記 9万円
であり、消却・行使価格の変更なども9万円のはずですが、
18民商782では消却は3万円とされています。
行使は、資本増加ですから1000分の7 最低3万円ですが
以前の 転換社債・ワラント債の発行または2回目以降の払い込みの登記 9万円
であれば、消却・行使価格の変更などは含まれないのは当然ですが・・
分割払い込みは現実にはなかったので・・発行だけが9万円でした。
お返事くださいませ。


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Re: 不動産取得税ほか みうら - 2009/01/31(Sat) 17:14 No.11206


ふたたび 200単元以上でなければならなくなるのか・・

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Re: 不動産取得税ほか みうら - 2009/01/31(Sat) 17:16 No.11207


東京都庁・区役所の説明によると
ふるさと納税専用の納付書を送るのでそれで寄付してください。
その銀行で出る受け取りを確定申告書に添付してくれればよいですよ
とのことです・・
別にその受け取りを役所に送って、公印付の領収書と交換する必要はないそうです。

コメント(3)

(法第七十三条の二十四第四項 の政令で定める場合)
第三十九条の三の二  法第七十三条の二十四第四項 に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
地方税法 
附則
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十条の二  独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
2  土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第一号及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(土地の取得の日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(当該取得の日から三年以内に同条第一項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、四年)」とする。

地方税法施行令
附則
(法附則第十条の二第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第六条の十七  法附則第十条の二第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第三十六条の二の二に規定する者とする。
2  法附則第十条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項第一号及び第七十三条の二十五第一項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が三年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。

災害とかの場合は、不動産取得税の猶予の期限はないようですね

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