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品川区の福祉情報交換コミュコミュの品川区ひとり暮らし高齢者等住宅用火災警報器給付事業

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品川区ひとり暮らし高齢者等住宅用火災警報器給付事業

近年、住宅火災によって亡くなる方が増加しており、その半数以上が65歳以上の高齢者の方です。
こうした中、火災予防条例の改正により“住宅用火災警報器”の設置が義務化されました。
今後の高齢化の進展に伴い、高齢者の火災死亡者の増加が懸念されることから、
火災発生時の危険性が高いひとり暮らし高齢者と高齢者世帯を対象に、
“住宅用火災警報器”.........給付事業....を実施しています。

◆対象
品川区内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯を対象。
  (1) 介護保険料の所得段階が第1・第2・第3・第4段階のいずれかに該当する
     おおむね65歳以上の者の単身世帯。
  (2) 介護保険料の所得段階が第1・第2・第3・第4段階のいずれかに該当する世帯で
     おおむね65歳以上の者のみで構成される世帯。
     (ただし、第5・第6段階に該当する方でも、世帯内に第4段階に該当する方がいる場合は、
      年齢をご確認のうえ、その方のお名前で申請していただければ対象となります。)

  ★介護保険料の所得段階は、「平成19年度介護保険料納入通知書」でご確認ください。
    また、平成20年7月中旬以降は、「平成20年度介護保険料納入通知書」でご確認ください。
  ★区営住宅、都営住宅、区民住宅、都民住宅、区高齢者住宅、区障害者住宅、区従前居住者用住宅、
    東京都住宅供給公社賃貸住宅、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)賃貸住宅にお住まいの方は
    対象となりません。

◆設置個数・場所・機種
  一世帯あたり2個を上限に、「寝室」、「寝室がある階の階段」
  (寝室が避難階となる階にある場合は除く)または「台所」のいずれかに設置します。
  「寝室」と「寝室がある階の階段」には煙を感知するもの(煙式)を、
  「台所」には熱を感知するもの(熱式)を設置することを原則とします。
  警報器の種類は、電池式で電池寿命が約10年のものです。

◆設置方法
  区が委託した業者がご自宅に訪問して警報器を設置します。
  委託業者 社団法人 東京消防設備保守協会
    【住所】〒162-0805 新宿区矢来町81番地の3
    【電話】5261−4151

◆設置費用
  以下の設置費用をご負担いただきます。警報器設置時に直接、委託業者にお支払いください。
    設置費用 ●煙を感知する警報器1個あたり 1,440円
          ●熱を感知する警報器1個あたり 1,440円

◆申請方法・先
  所定の申請書を区の高齢福祉課またはお近くの在宅介護支援センターに提出してください。

★民間の賃貸住宅にお住まいの方は、住宅用火災警報器を設置することについて、
   家屋所有者の承諾を得たことを証する書類を必ず添付してください。

◆お問い合わせ先
  品川区福祉高齢事業部 高齢福祉課 庶務係(品川区役所 本庁舎3階)
  【電 話】 5742−6728

申請書
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000005200/2tirasi.pdf

承諾書
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000005200/keihoukisyoudakusyo.pdf

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