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九条改正の会/自主憲法制定の会コミュの【日本国憲法新無効論!】

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【大日本帝国憲法】第七十五條
『憲法(大日本帝国憲法)及
皇室典範(明治典範)ハ摂政
(GHQ占領期は、GHQが該当する)
ヲ置クノ間之ヲ変更(改正)スル
コトヲ得ス(してはならない)』
の規定に、【GHQが違反】して
【日本国憲法】を制定している
から、【日本国憲法】は【憲法】
としては【無効】である。

【日本国憲法】は、最初に
【アメリカ人】が【英語】で
【原文】を書いた後に、
【日本政府】が【日本語】に
訳して作成したので、
【日本国憲法】は【日本文】より
【英文】を見ないと【真実】が
分からないため、【六法全書
(三省堂版模範六法のこと。)】
の【日本文】の【日本国憲法】の
次に【英文】の【日本国憲法】が
書いてある。
=日本の【自主憲法】ではなく、
【占領憲法的東京中間講和条約】
であるため。

【日本国憲法】は、
【東京中間講和条約】としては
【有効】である。
【日本国憲法】は【GHQ】の
【日本占領統治を容易】にする
ための【東京中間講和条約】、
つまり、【日本】が、
【1945年(昭和20年)8月14日】に
【ポツダム宣言】を【受諾】して
【同年9月2日】に、【降伏文書】
に【調印】して【連合国(GHQ)】
の【占領下】に入る
【占領開始講和条約】を経て
【占領が開始】されてから、
『日本国との平和条約
(サンフランシスコ最終講和条約)
』の【締結】を経て、
【1952年(昭和27年)4月28日】に
【条約が発効】して【日本】が
【独立を回復】するまでの間で、
【日本】と【連合国(GHQ)】
との間で【締結】された
【東京中間講和条約】である。

【日本国憲法(占領憲法)】=
【占領憲法的東京中間講和条約】

【大日本帝国憲法】=
【改正】も【廃止】もされずに、
未だに【現存】している。

【誤認からの認識の復元】を
しなければならない。

【日本国憲法第九條第二項】には
【ポツダム宣言】の
【無条件降伏条項】と
【完全武装解除条項】がそのまま
入っている。

【日本国憲法第九條第二項1】
『陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。』=
(ポツダム宣言完全武装解除条項)

【日本国憲法第九條第二項2】
『国(日本)の交戦権は、これを
認めない。』=
(ポツダム宣言無条件降伏条項)

【日本国憲法】は、
【連合国(GHQ)】の
【日本占領時代】に制定したもの
で、【連合国(GHQ)の軍隊】が
【日本】を【軍事占領】していて
【連合国(GHQ)の軍隊】以外
(日本軍等)は【日本国内に不要】
であり、『日本国との平和条約
(サンフランシスコ最終講和条約)
』【発効】までに【軍隊】を
【日本】に持たせると、
【日本】と【連合国(GHQ)】
との間で【戦争継続の可能性】が
生まれるため、【ポツダム宣言】
の【完全武装解除条項】と
【無条件降伏条項】を
【日本国憲法第九條第二項】に
入れておく必要があった。
だから【日本国憲法】では
【日本の自衛権を否定】した。
=やはり【憲法】ではなく
【東京中間講和条約】である。

【ポツダム宣言】は、
【日本国軍隊】の【無条件降伏】
を求めている【宣言】であり、
【日本国政府】には、
【有条件降伏】を求めている
【宣言】である。

【日本国憲法】は、【憲法】
としては【無効】だが、
【東京中間講和条約】としては
【有効】であり、その
【有効な講和条約】に基づいて
【選任】された【国会議員】
なので、【憲法】としての
【無効宣言】をしても
【現在の国会議員】は
【法的地位】を失うことはない。

【ポツダム宣言受諾の根拠】は、
【大日本帝国憲法第十三條】の
【天皇講和大権】に基づく。
又『日本国との平和条約
(サンフランシスコ最終講和条約)
』の【根拠】も同様である。

以上から、【現在の日本政府】が
やるべきことは、【国会】で
【日本国憲法】の【憲法】として
の【無効確認決議】を行い、
【無効宣言】をする。

【日本国憲法】には、
【大日本帝国憲法下】の
【東京講和条約】の【地位】を
与えて【国内法に転換】して、
【有効期間を定めた時限法】の
【憲法臨時代用法】として
【時限的】に残して、それまでの
【法律】【処分】【裁判】をほぼ
否定せず【法的安定性を確保】
しつつ、【連合国(GHQ)】の
【日本占領時代】に【情報統制】
が行われ、【真実】が
【日本臣民】に伝えられず、
【間違った歴史教育】を
【連合国(GHQ)】に
【押しつけられた】ことなどを
【日本臣民】に教えて、【真】に
【大日本帝国憲法体制を復元】
した上で、
【大日本帝国憲法を復元改正】
するため、【内閣】の主管下に
【正統(大日本帝国)憲法調査会】
を【設置】する。

これには、【国会・内閣・司法】
及び【一般】から委員を【選任】
する。
【大日本帝国憲法】の【第一章】
から【第七章】に対応した
【小委員会】と、
【地方自治小委員会】に
【細分化】されて、
【大日本帝国憲法改正】について
【検討】される。

そして、
【正統(大日本帝国)憲法調査会】
のとりまとめた【調査報告書】を
踏まえて、【枢密代行院】が更に
【検討】を加えたものを【原案】
として【国会】へ報告し、更に
【日本臣民】にも【周知】させ、
更なる提言等を求めて調整して
【成案】とする
【改正大日本帝国憲法草案】を
以て【大日本帝国憲法改正発議】
の為の【天皇上奏】を行い、
その後は、
【大日本帝国憲法第七十五條】の
【規定に該当しない時期】に、
【大日本帝国憲法第七十三條】に
基づいて【正規の改正手続き】が
なされ、【成立】すれば、
【改正大日本帝国憲法】が
【発布・施行】される。



コメント(236)

>>194 訂正

×「衆参の総議員の3分の1と国民投票の過半数」
○「衆参の総議員の3分の2と国民投票の過半数」
GHQ占領憲法は、講和条約に過ぎず、無効にできるのです。改正は、元の大日本帝国憲法に原状回復した上で、なされるのが正式な手続きです。
> ぴょんたさん

それが【大日本帝国憲法】
【第十三條】の【天皇講和大権】
に基づいている『証拠』ですよ!
だいぶ経ってしまいましたが、時間ができましたので一応書き込みますね。

>>198

>例えになってません。

「ある遺言は○○という理由で遺言(単独行為)としては無効ですが、○○という理由で死因贈与(双方行為)としては有効です」
「ある憲法は○○という理由で憲法(単独行為)としては無効ですが、○○という理由で講和条約(双方行為)としては有効です」

これは例えになっていませんか?なっていないとしても、私は下位法規の概念を上位法規に援用したのでなく、根拠条文として直接上位法規である帝国憲法の条文を挙げました。


>無効行為の転換は「同列の規範内」で、

憲法の方が上位法規なのですから、根拠条文が憲法であることの方がむしろ根拠を強めます。また、いずれにせよ憲法秩序内での話しのなのですから、同列の規範内と言えます。なぜなら、下位法規は上位法規(憲法)に包含されているのであって、上位法規から別個独立に存在しているのではないからです。


>日本国憲法は講和条約としての締結の要件も満たさず、評価規範も憲法なのになぜ条約に転換できるのでしょうか。

まず帝国憲法に違反している憲法、つまり憲法としての前提を満たしていない日本国憲法は憲法とは言えません。
しかし、日本国憲法は講和条約としてならば要件を満たしています。その要件は、法の妥当性における「転換適格性」と、法の実効性における講和条約としての「事実の慣習的集積」があるかどうかですが、日本国憲法はその2つの要件を満たしています。


>76条1項は >帝国憲法制定時に存在する法令その他規則の取り扱いを記した条文で「無効行為の転換」とは全く関係ありません

帝国憲法の76条1項は「現行の法令は」とありますので「制定時の法令」に限定されません。

そして、76条1項は「無効行為の転換」ではなく「無効規範の転換」です。したがって、ある無効な規範が別の規範に転換されうるという事がそもそも前提になっているものです。ただし、それはあくまで形式的に違う規範への転換であって、実質的には同規範内のことです。さきほども述べましたが、いずれにせよ、それは憲法規範内での話しだからです。


>そこを説明するのが、8月革命説だろ。
>他方、無限界説に立つ見方は、

「8月革命説」と「改正無限界説」、どちらの立場なのでしょうか?いずれにせよ、どちらの説も破綻していますし、左翼ならまだしも保守派が支持するものとは思えない説です。

その理由の一つには、ポツダム宣言を受託した日の昭和20年8月14日の詔書(終戦の詔書)において、「國體を護持」すること、つまり根本規範を堅持することが宣明されているからです。
その他にも、昭和20年8月10日の御前会議において國體護持などを条件にポツダム宣言を受諾する決定があります。
さらに、以下のものにおいても一貫して「國體護持」が国是として表明されています。昭和20年6月8日の御前会議における国策決定、同年8月10日の情報局総裁談話、同月14日の内閣告諭、同月15日の文部大臣訓令、同月17日の陸海軍人に対する国体護持の勅語、同月28日の東久邇総理大臣の声明、同年9月4日の貴族院における決議、同月15日の文部省の「新日本建設の教育方針」など。

また、いずれの説とも昭和21年6月23日の「帝国憲法との完全な法的連続性を保障すること」とするマッカーサー声明に反し、これはマッカーサー自身が違反していることにもなります。

両説が破綻している他の理由については、また別のところで以下後述します。
>講和大権の発動として受諾したから、その時点で法的革命が生じたと見る。

講和大権では、国際系の規範である講和条約が締結されるのであって、国内系に属する憲法を改正するという根拠にはなりません。ましてや、国内の既存の憲法をまるごと排除して、さらに新憲法を制定するという根拠にはなりえません。
そもそも講和大権は、帝国憲法によって授権されているのですから、講和大権で帝国憲法を改正あるいは排除することはできません。

また、「受諾したから」という事は相手がいる行為、つまり双方行為なのですから講和条約しての様相を証明するに過ぎません。

そして、ポツダム宣言を受諾したからと言って、帝国憲法を改正する必要性も義務も生じません。
このことについては、8月革命説を唱えた宮沢俊義自身が昭和20年10月19日の毎日新聞紙上で次のように述べています。「現在のわが憲法典(帝国憲法)は元来民主的傾向と相容れぬものでないことを十分理解する必要がある。わが憲法は言うまでもなく立憲主義に立脚するものである。自由主義乃至民主主義を以てわが憲法と全く無縁のもののように考えるのは正当ではない」。

憲法学者の惨状 宮沢俊義の八月革命説は憲法学の従軍慰安婦強制連行説
http://oncon.seesaa.net/article/100709759.html


>当然、帝国憲法の全面改正は73条にある適正な手続きを経ているので無問題。

発議はマッカーサー(GHQ)が行ったもので、73条に違反します。そして、改正案は貴族院で廃案になった後に、議会で修正議決されましたがそれも73条違反です。そもそも憲法を改正してはならない状態の時に、その手続きをしているのだから正当性がありません。


>改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して何らの違反も存在しない。

発議はマッカーサー(GHQ)が強要によって行ったものですが、これは73条だけなく、憲法発布詔勅と75条にも違反します。

75条は、摂政でさえ改正発議をすることを禁止しているのですから、憲法に規定もない、ましてや戦時下の敵将であるマッカーサーが強要で行えば、憲法発布詔勅、73条、75条の3つの条項に違反します。


>憲法義解が言う「国家の変局」とは、旧典範第19条2項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を指しており、

それは摂政をおくような通常予想しうる状況を説明しているだけであって、GHQの占領は、その予想を超えたものであり、また、まさに天皇御自ら大政をなさることができない状態にありました。したがって、それは75条違反の主張を強化したとしても、否定することにはなりません。


>帝国憲法の全面改正 >全く新しい憲法

日本国憲法は「帝国憲法の改正法」なのか、「全く新しい憲法」のどちらだとお考えなのでしょうか?
>>199

>新無効論者は必ず吉田元首相の回顧録と英文官報の存在を主張します。
>でもそれだけでは日本国憲法なる文章が講和条約となる根拠が説明されたとは言えません。

講和条約だと言える具体的な理由ついては、英文官報と吉田茂の回顧録だけではなく、新無効論の提唱者である南出喜久治氏の著書「占領憲法の正體」によると、それらを含めて無効理由と同じ数の13あります。

その中で、英文官報と吉田茂の回顧録は分りやすいものだと思いますが、では、なぜ日本国憲法は英文としても存在するのですか?これは単なる英訳文ではなく(むしろ英文の方が本体ですが)、日本語のものと同じように効力を有している正式なものです。ですから官報に掲載されました。母国語と外国語、両方存在する理由は「条約(講和条約)だから」と考える方が自然ではありませんか?

もし改正するとなった場合、英文の方はどうするのでしょうか?


>ある行為が法的効果を発生させる場合の前提として「当事者の自由意思による判断が可能であるということ」が必要です。

占領下の日本に自由意思はありませんでした。したがって、その状態で制定させられた憲法は無効です。
そして「転換」という現象は、法律行為の効果ではなく、当事者の意思を全く介在せずに起こる現象で、法律学的な意味でいうところの「事件」であることは、既に述べました。


>一、当時の政府に「これは憲法でなく講和条約である」という明確な意思が存在したのか?

そのものズバリと「これは講和条約だ」という認識がなかったとしても、実質的あるいは客観的に見ればそのような認識が日本側とGHQ側にあったと言えます。
そして、そもそも誰がどう思っていたかという事と、実際にそれが何であるかは別の話しです。例えば、丸い物体を皆が「これは四角い物体だ」と思っていたとしても、実際には丸い物体に変わりない事と同じです。


>二、仮に講和条約であるという認識があるならば、なぜ「日本国憲法」の名を冠したのか?
>三、仮に講和条約であるという認識があったならば、なぜ「帝国憲法改正案」なるものを天皇は勅命を以って発議し、帝国議会に提出するという憲法改正の手続きを取ったのか?

日本はGHQに生殺与奪の権を握られていたからです。したがって、日本は日本国憲法を憲法とするGHQの要求をとりあえず呑むしかありませんでした。つまり、日本は独立するために、GHQを早く追い出すために彼らの要求を呑むしかない状況でした。要するに、日本国憲法は講和のために仕方なく要求を呑んだに過ぎないもの(講和条約)です。


>四、仮に講和条約であるならば、通常当事国の条約締結の署名があるはずなんだが、そういうものは存在するか?

憲法という体裁を装っているのですから、署名などあるわけがありません。例えば、偽札に「これは偽札です」と書くわけがないのと同じです。しかし、実質的あるいは客観的に見れば、GHQの要求と日本の受け入れというやりとりは条約締結と同じです。
>>200

>自衛隊あるいは自衛軍が憲法上の位置づけとしての存在ではない点。またそれらの運用が憲法において担保されていないのは立憲国家にとって問題でしょ。

それ自体はその通りだと思いますが、>>201のところで、

>別に憲法はその条文だけで成り立っているわけではありません。例えば安全保障分野では自衛隊法、武力攻撃事態対処法、周辺事態法。PKO法をはじめとする各種法令、その他諸々の判例によって存在するわけです。

と述べられていますね。憲法は法律などによって成り立っているものではありませんが、では、結局のところ改正した方がいいのか、しなくてもいいのかどちらでしょうか?新無効論ならば、既に述べたように、自衛隊は帝国憲法に担保され、9条はサンフランシスコ講和条約により改定済みです。


>日本国憲法98条(最高法規)や99条(憲法尊重擁護義務)に反する

講和条約である「日本国憲法」が、その98条で「この憲法は、国の最高法規」と言っても、それは講和条約の限度を超えている無効な規定です。そもそも日本国憲法自体が「憲法として無効」なのですから、何が書かれていようと「憲法としての効力」はありません。

そして、仮に日本国憲法が憲法だとしても「最高法規」ではありません。最高法規は國體であり、國體の規範部分を文字化したに過ぎないものが憲法です。

それは「自然法」あるいは「根本規範」とも言えますが、例えば、「人を殺せ」という条文を憲法に規定することはありえません。つまり、憲法といえども何でも規定できる訳ではないという事です。ということは、憲法も何かから縛られてて、憲法を拘束するさらに上位の法があることになります。それが自然法(根本規範)です。したがって、たとえ日本国憲法が憲法だとしても、最高法規とは言えません。よって、そういう意味からしても98条は間違っていることになります。

また、日本国憲法が最高法規だとしたら、日本国憲法の思想に反する改正もできないことになります。例えば、9条が意図するのとは逆の改正が可能ならば、最高法規の憲法でないという事になります。

そして、99条では日本国憲法を擁護する義務を負わせています。つまり、98条、99条、そして実質改正が不可能である96条という一連の条文が意図するところは、GHQが日本人に対して永遠にこの憲法を守らすためにと楔を打ち込んものだと思います。現に左翼が9条を守るために98条、99条を守れとよく言います。

また、日本国憲法が最高法規ならば、改正無限界説と矛盾することになります。改正に限界がないはずなのに、日本国憲法は最高法規というからです。
>そもそも国会決議は解任決議や内閣信任・不信任決議といった憲法あるいは法律に裏づけのある決議を除けば法的拘束力はありません。

では、1953年8月3日に、国会で全会一致により「戦犯赦免釈放決議」がされましたが、それはどうなるのでしょうか?
そもそも、私は無効確認決議は法的に必要というよりは、「政治的」に必要なものだと言いました。


>そんな決議をしたからといって日本国憲法の憲法としての有効性は微動だにしません。

「無効確認決議」は確認するだけですので、仰る通り日本国憲法の有効性は微動だにしません。

それでは、なぜ決議が必要なのかについては既に申し上げましたが、その理由は、法がせっかくそうなっているのに、そうなっていると国民あるいは国が「認識」しなければ意味がないからです。例えば、ある道具がせっかくあるのに、その道具が存在することを認識しなければ、あるいは、その使い方を知らなければ、その道具を使う事ができないことと同じです。

もちろん、そもそも決議の前にそういう認識があるからこそ、決議あるいは宣言をすることができます。ですから、そういう意味でも「確認」であり、日本はこう認識したんだ(確認したんだ)という「宣言」ということにもなります。

そうすることで、日本はGHQからの呪縛を解くことができますので、そういう意味では無効宣言は「独立宣言」とも言えます。


>>>岡山県の奈義町議会は、昭和44年8月1日に「大日本帝國憲法復原決議」を可決しています。
>だからなんですか?

地方レベルではありますが、貴方が仰るところの自己否定となる決議をする議員がいる(議会がある)ということです。
また、これは実質不可能な改正とは違い無効確認決議が可能であることを示唆しています。


>90年代に全国各地の地方議会で「永住外国人地方参政権付与を求める決議」が可決されましたが、それがあるからといって、違憲な行為を国会がやっていいんですか?

日本国憲法は憲法ではありませんので、無効確認決議は日本国憲法における「違憲」とはなりません。むしろ「帝国憲法」に適う決議ですので帝国憲法において合憲です。

なお、外国人に地方参政権を付与することは、帝国憲法であれば当然に違憲だと思いますが、日本国憲法では違憲ではないという解釈も成り立ち得るようです。もちろん戦略としては、日本国憲法においても違憲という論理を取るべきだと思いますが、そもそも日本国憲法自体、外国人が作ったものです。したがって、日本国憲法を憲法として否定し、帝国憲法の存在を認識している新無効論の方が外国人参政権を阻止するのには適っています。


>現憲法は帝国憲法下と違って裁判所には違憲立法審査権がありますし。

詳しくは分かりませんが、決議は違憲立法審査権の対象となるのでしょうか?特に無効確認決議は、事実関係を認めるだけの「確認」決議です。これは物事を決議によって作るといった創設的決議とは違います。つまり「無効にする」のではなくて、憲法として「無効である」ことを「確認」することです。
そして、仮に違憲立法審査権の対象となるとしても、違憲立法審査権は付随的審査制なのであって、それ自体(決議自体)の違憲性を問うものでないのではないでしょうか?


>内容に不満があるなら、

日本国憲法の内容に不満があるのはもちろんですが、それ以前に、日本国憲法は憲法ではありません。そして、順番からしても、まずは帝国憲法を守るべきで、帝国憲法を守ればそれで済むといったことを述べているだけです。そして改正というのは、それが正しいものであるという前提に立つものですが、新無効論ならば日本国憲法という占領のための憲法、つまり日本を滅亡へと向かわすニセモノの憲法を拒否することができます。


>合法的にやるのが筋。

帝国憲法を遵守しているのですから、当然合法です。むしろ帝国憲法違反を無視しているのが有効論者です。


>帝国憲法はとっくの昔に失効しています。

帝国憲法が失効しているのでしたら、その改正法であるとする日本国憲法はそれこそ無効となります。
また、日本国憲法が新憲法だとしたら、帝国憲法との優劣はどうなるのでしょうか。新憲法ができたとしても、帝国憲法は帝国憲法に則った手続きによって失効などさせない限り存続します。
そして、日本国憲法の公布勅語には、日本国憲法は帝国憲法の改正法だとされていますが、新憲法という立場からするとそれはどう解釈するのでしょうか。
>>201

>戦前・戦中のみを肯定するのが保守ではありません。日本国憲法に基づく政治、行政、法令等は占領期を終えた55年以上も続いています。

新無効論は、戦前・戦中・戦後を含め日本の全歴史を肯定します。あえて比べるとすれば、戦前の約2600年の歴史と戦後の約60年の歴史はどちらの方が重みがありますか?新無効論はどちらも肯定しますが、有効論は戦後のみを肯定することになるのではないでしょうか?なぜなら、日本国憲法は日本の歴史を断絶するものだからです。

そして、8月革命説を肯定する方が、なぜ無効論は革命論のようなものだからダメだと批判をされるのでしょうか?8月革命説は政治、行政、法令、そういったものどころか、憲法そのものを、それも根本規範からひっくり返すことを容認する理論です。そうであれば、当然に帝国憲法下で行われたことは無視することになります。そのような理論を肯定しながら、日本国憲法下で行われた事はどうなるんだと言うのは矛盾するのではないでしょうか?


>憲法の前文も1条も有効な憲法の一部です。それの良し悪しは別として有効性は認めるべきです。

憲法として有効ということは、「憲法として正しい」ということが前提となります。つまり良し悪しが関係します。「憲法として悪い」のであれば「憲法として無効だ」と主張すべきです。日本を護れない憲法、國體を破壊する憲法が「憲法として正しい」のですか?

そもそも、日本国憲法を憲法として正しいとするという事は、他国からの強迫によって憲法を制定させられても構わないという自虐思想であり、それは暴力肯定論でもあります。したがって、有効論の立場でそうならないためには、日本は脅されてなかったんだ、正しい改正手続きを踏んだんだ、日本は占領されてなかったんだ等、歴史を捏造するしかなくなります。


>なぜ、帝国憲法にのみ法源を求めるのでしょうか?

帝国憲法を改正するには、帝国憲法に基づかなければなりません。


>他国の憲法はすべて前憲法の改正手続きに則っているのでしょうか?

他国は関係ありませんね。


>ボロだらけで全く筋も通っていません。口汚い非難になりますが、牽強付会とはまさにこのことです。

いえいえ、こちらとしては好都合ですので、遠慮なく口汚いことをどんどん仰ってください。


>何をもって戦力に至らない自衛力を定義するかといえば裁判所にはそのような高度な政治的判断は出来ませんから当然、国会であり間接的に国民です。

私がそこで聞きたかったのは、戦力の定義などではなく、どう改正されるかなどです。
仮に今の民主党政権下で日本国憲法が改正されたらどうなるでしょうか。


>ある一国民が「自衛隊は規模や能力から言って戦力じゃん」といっても国会が「自衛隊は戦力には至らない自衛力」と判断しているわけです。何か問題でしょうか?

そのような判断をしたのは、国会ではなくて政府だったと思いますが、「自衛隊は戦力には至らない自衛力」というのは、つまり、「自衛隊は戦う力はないけど、自衛力はある」ということですよね?矛盾していませんか?戦える力がないのに、自衛する力があるのですか?それはどういう事でしょうか?戦う力がないという事は、戦争になったとしても戦えない(自衛できない)という事なのではないでしょうか?

また「戦力ではない」という事は、言い換えれば「軍隊でない」と言えると思いますが、だとすると、軍隊ではない自衛隊は、国際法の枠外、つまり国際法的にはゲリラやテロリストなどと同じ扱いになってしまうのではないでしょうか。日本政府が自衛隊は軍隊ではないとお墨付きを与えていたら、なおさらだと思います。

そして、仮に9条において自衛隊の存在自体が問題にならなかったとしても、9条2項でそもそも「交戦権」が否定されています。戦うこと自体が否定されていては、戦えないのではないでしょうか?

つまり、戦う力もなく、軍隊でもなく、戦う権原もない。このうちどれか一つでも問題だと思いますが、これで自衛できるのでしょうか?問題あるのではないでしょうか。
>>208

>論破されていて隅に追いやられただけに過ぎません。

いつ誰がどのように論破したのですか?むしろ8月革命説が昭和38年に論破されたままだと思っていました。

詳しくはこちらをどうぞ↓

8月革命説の破綻について参考URL
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/51283444.html
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/58470100.html


>新無効論に関してはつい最近(つい3年ほど前)知りました。様々な論文検索サイトで論文検索をかけましたが学会誌や言論雑誌等でも全く提起されていないようですね。各種ブログや、おそらくそのネタ元と思われる一般向け書籍でしか公表されていませんよね。

何を仰りたいのかはっきりとは分かりませんが、新無効論が存在する証拠であれば、書籍で公表されていることで充分だと思います。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%93%EC%8Fo%8A%EC%8Bv%8E%A1

他には、言論誌になるか分りませんが「國民新聞」に載ってます。例えばこちら↓
http://kakutatakaheri.blog73.fc2.com/blog-entry-624.html

Web上でも新無効論は公開されています↓
http://aishitemasu.com/mukouron/kokutaigoji.html
著者の各種論文です↓
http://kokutaigoji.com/reports.html

新無効論がいつからあるのかという事でしたら、提唱者の南出氏は平成4年5月に、今上陛下に占領憲法無効宣言を諌疏する天皇請願をされていますが、書籍では「日本国家構造論」が平成6年に出版されています。

そして、私は「新無効論は20年前からあるようです」と述べましたが、その理由は、下記URL先の動画(平成19年)にて南出氏が、「無効論を言い出してから何年になりますか?」という質問に対し、「20年になる」のように答えており、そこで言う「無効論」は「新無効論」のことだと私は思ったからです。
http://zoome.jp/yuukousenngenn/diary/8

では、逆に3年前に貴方はどのようにして新無効論を知ったのですか?また、新無効論を知っているのであれば(賛同するかどうかは置いておいて)、新無効論が日本国憲法を講和条約だという理由などをなぜ知らないのですか?
>>214

>>>そして、仮に将来、日本国憲法を改正した場合に、改正手続きなどに違反があったとしたら、その改正は無効だとは思いませんか?
>思いません。

違反があったのにですか?違反が何かしらの要件のもとで治癒された後ならまだしも、初めから無効だと思わないと断言されるのは急ぎすぎではないでしょうか。


>もし問題だと思うのなら新憲法制定と見なせばいいのでは?

改正と新憲法制定は違いますよね。また、「問題だと思うのなら新憲法と見なせばいい」というのはどういう事でしょうか?「改正手続きに問題があると思ったら新憲法と見なすことができる」という法的な根拠があるのでしょうか?改正ですら問題があったものを新憲法と見なせるとは余程な要件が必要だと思います。


>無効訴訟

それについてよく知りませんが、つまり、日本国憲法の改正については、その訴訟が提起された場合はその結果が出るまでは有効か無効かは分らないという事ですかね。それも改正法として有効か無効かですよね。そして、その訴訟が起こされる理由は、そもそも違反があったから、または、その疑いがあったから提起されるのですよね。では、なぜ初めから無効だとは思わないと断言されたのでしょうか?どんな場合でも有効となるのならば、改正手続きをそもそも踏む必要はないですし、無効訴訟も意味がないのではないでしょうか?


>無効を担保する機関は存在しません

担保もなにも、ただ憲法(帝国憲法)を遵守すればいいだけだと思いますし、そもそも担保する機関がなければ意味がないというのは、「警察がいなければ犯罪を行ってもよい」と言っているようなもので、法が存在する意味がなくなってしまい本末転倒です。

そして、繰り返し私も述べていますが、新無効論は、日本国憲法は憲法として「無効」ですがが、講和条約としては「有効」だと言っています(つまり講和条約として帝国憲法に「合憲」=「有効」)。例えば、国会が「民法は憲法としては無効だが、法律としては有効だ」と決議して何か問題があるでしょうか?つまり、「日本国憲法(講和条約)は憲法としては無効だが、講和条約としては有効だ」というのはそういうことです。


>仮にそれが全て真実だとしても、無効にはならないよ。

全て真実なら無効以外考えられません。


>日本国憲法に至る帝国憲法の改正過程を帝国憲法違反と見るのなら8月革命説に立てばいい。

8月革命説は論理破綻しており、ましてや保守派なら当然否定すべきものです。


>改正の限界を超えざるを得なかったのはポツダム宣言受諾という昭和天皇及び当時の政府の政治上の判断に起因するものと言うほかない。

先帝陛下に責任があるという事ですか?しかし天皇は無答責です。そもそもポツダム宣言を受託しなければ日本は滅ぼされていたかもしれないのですから、受託せざるを得ませんでした。終戦の詔書にも「非常の措置を以て時局を収拾」せんがためにポツダム宣言を受託したことが宣明されています。

そして、ポツダム宣言を受託したからと言って、憲法を改正する必要はありませんし改正義務も生じません。なぜなら帝国憲法は天皇主権ではありませんし、非民主的な憲法でもなければ、人権が弾圧された憲法でもありません。もし非民主的な憲法だから改正しようと思ったとしても、それは独立状態でなされなければなりませんし、憲法よりも下位法規のポツダム宣言を根拠に憲法を、それも根本規範を変えることはできません。

そして、結局のところ8月革命説や改正無限界説ならば、どんな違反があろうが問題ないという事でしょうか?それでは法の存在する意味がありません。そして、改正に限界がないことを肯定するということは、例えば、天皇を否定する憲法や、日本を違う国にするという憲法ができても構わないことになります。
>>209

>昭和の時代は「無効論」にも意味があったんですが、

どのような意味が昭和にだけあったのでしょうか?


>平成に入ってすぐのある出来事がきっかけで一切の正当性がなくなってしまいました。

ある出来事とは何でしょうか?その出来事によって13ある無効理由が全て否定されたのですか?
日本国憲法はその出来事が起こるまでは無効で、そこから有効になったということでしょうか?
何か法的な根拠はありますか?


>御覧の通りどうしようもないものになってしまいました。

どこがどのように、どうしようもないのでしょうか?
先日行われた、第4回「新憲法無効論公開講座」岡山大会の動画です。

ご興味ある方はどうぞ↓

ニコニコ動画版
1/5 http://www.nicovideo.jp/watch/sm9974930

2/5 http://www.nicovideo.jp/watch/sm9968614
3/5 http://www.nicovideo.jp/watch/sm9952931
4/5 http://www.nicovideo.jp/watch/sm9952953
5/5 http://www.nicovideo.jp/watch/sm9963654

スティッカム版
http://www.stickam.jp/video/179823982


親愛なる日本国民の皆様、おはようございます!本日は憲法記念日であります!我が国の憲法に対する矛盾や売国政府の憲法違反について考えてみましょう!

例えば、ネット規制強化は憲法第19条思想の自由第21条言論、表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密に反してます。ちなみに公明カルト党は第20条に反してます。オイラたちは日々憲法なり法律に反せば問答無用に逮捕検挙ですが実際には在宅起訴や書類送検にて政治家などは滅多と逮捕されません!第14条に反してます。


第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


日本国憲法

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM


このように一例ですが、政府や司法は憲法や法律を都合よく反してます。

また、憲法第9条はGHQ/左翼の陰謀による洗脳と工作です!


第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


この憲法を破棄し大日本帝国の復活、大日本帝国軍の再建が火急に必要です!

日本が大日本帝国へ戻り国体のもとに教育勅語を活さなければやがて廃退した左翼国家と成り下がるでしょう!

大日本帝国軍は他国、特に反日国家に対し抑止力となります。このままだと支那、北朝鮮、韓国、ロシアに祖国日本は破壊されかねません!

今の民主売国党しかり日教組しかりすでに日本の破壊工作は終戦より着々と進み今や危機です!

国民一揆を蜂起し民主売国党と日教組を解体粉砕し売国奴と反日、左翼を一掃し憲法第9条は愚か憲法そのものを大日本帝国憲法として改正し日本が大日本帝国へ復活しなければならないとオイラは考えます!
> ☆大和魂やっさん☆さん

まったくですわーい(嬉しい顔)手(パー)exclamation

これに反対する者は、みな反日であり、国賊です手(パー)exclamation
> ☆大和魂やっさん☆さん

占領憲法自体が明治憲法違反及びあらゆる国際法違反をして制定されましたから。

占領憲法は無効だと宣言して現存するのは明治憲法だとすればよいのです。
これは「改正」する必要はありません。無効だからです。改正ということは有効だと認めることになります。
「日本国憲法」という名の占領憲法は憲法ではなくGHQの「占領政策基本法」です。
> まっちゃん CR-Zさん

まったくその通りです手(パー)exclamation

大日本帝國憲法及びそれを改正した改正大日本帝國憲法を元に、核武装及び帝國陸海空軍を整備し、食糧・資源の自給率・備蓄率100%以上の確保をし、占領皇室典範の無効宣言・明治皇室典範現存確認宣言もし、ご皇室も盤石にし、独立国に相応しい体制を、日本は速やかに整備しないと、外国に完全に日本は乗っ取られます手(パー)exclamation
> 平根の新婚さんさん

陛下が公布した「日本國憲法」という名称の「大日本帝國憲法下」の「国際系の下位規範」である「東京講和条約」です手(パー)exclamation
> 平根の新婚さんさん

そのお気持ちは分ります。しかし、それは先帝陛下のご意思に反し、しかも帝国憲法違反です。

占領憲法は偽札に例へると分り易いと思ひます。偽札に「これは偽札です」とは書かないと思ひます。
偽札を作るとしたらできるだけ本物に似せるはずです。

こちら分り易いです。「山田家の家訓と約束」
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/188618/

そして、帝国憲法にも上諭があり明治天皇の御名御璽があります。
上諭があるから守るべきとするなら、帝国憲法も守らなければならないはずです。
帝国憲法を守れば、占領憲法は憲法としては無効ですが、講和条約となります。
これは先帝陛下の上諭を否定するものではありません。

こちらに詳しく書かれてあります。
本当の承詔必謹論(1)
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/171886/
本当の承詔必謹論(2)
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/171860/

そもそも、天皇が憲法として有効か無効かを決めるのでありません。
法治国家は法(帝国憲法)が決めます。法を無視して誰かが決めるのは人治主義です。

もし天皇が憲法として有効か無効かを決められるとしたら、それは人治主義である「天皇主権論」です。
しかし、先帝陛下ご自身が天皇主権論こそが皇室の尊厳を冒涜するものだと否定なされましたし、
天皇主権は帝国憲法に違反します(第四条)

そして、陛下が認めたから有効といふのは、陛下に責任がある事になります。
しかし陛下は無答責です(第三条)。

つまり、上諭さへあれば有効と云ふのは、憲法違反してまで、しかも陛下の御意思に反してまで、
陛下に責任を持たせようとする事になってしまひます。

そして、仮に上諭によって有効となるのならば、再び陛下に上諭を書いて頂ければ良いといふ事になり、
政治抗争に陛下が巻き込まれてしまひます。そして、既存の憲法を上諭で覆すことができるとしたら、
陛下を革命の首謀者にしてしまひます。 それこそ先帝陛下が仰せられた皇室の尊厳を冒涜するものだと思ひます。

そもそも上諭は外国の軍隊による被軍事占領下(自由意思のない強迫下)で書かされたもので、
しかも内容は嘘をつかされてます。例へば、言論弾圧や公職追放令があったにも関はらず
「日本国民の総意」といふのは完全に嘘です。

従って、その様な「上諭」を上諭だとするのは、むしろ陛下の名誉に関はり、
しかも外国勢力(GHQ)に加担する事になってしまふと思ひます。

陛下が敵国の暴力により嘘をつかされている。 これは受け入れるものではなく、
拒否するのが真っ当だと思ひます。
> 平根の新婚さんさん

「大日本帝國憲法下」では、「天皇陛下」に主権はありません。

そもそも「大日本帝國憲法」に主権という概念はありません。

敢えて主権という言葉を用いるなら、「大日本帝國憲法下」では、「國體主権」となります。

天皇にも臣民にも主権はなく、大日本帝國という国の國體に主権があるということです。

「大日本帝國憲法」から「日本国憲法」へ改正されたとされる時期は、「大日本帝國憲法第75条」において、「大日本帝國憲法」と「明治皇室典範」を改正することを禁止している期間に該当しますので、「日本国憲法」は「大日本帝國憲法第75条違反」なるので、「大日本帝國憲法」に対して「違憲無効」のため、「日本国憲法」は、日本の「正統憲法としては無効」です。

「日本国憲法」は、「大日本帝國憲法第76条第1項」の「無効規範の他形式への転換規定」により、「大日本帝國憲法第13条」の「天皇講和大権」に基づく、「大日本帝國憲法下」の「国際系の下位規範(講和条約)」である「日本國憲法」という名称の「東京講和条約」の範囲内の限度で「有効」です。

つまり「日本国憲法」は、憲法としては無効で東京講和条約の範囲内の限度で有効なのです。

「日本国憲法」とは、日本の法体系の上下関係の序列で言えば、「大日本帝國憲法」が上位規範で、その上位規範の「大日本帝國憲法」の下に、国際系の下位規範(講和条約)である「東京講和条約(日本国憲法)」が位置するのです。

皆さんが勘違いをされているだけで、最初から「日本国憲法」とは、日本の法体系の中で日本の正統憲法などではなかったのです。

最初から現在まで、「日本国憲法」とは「大日本帝國憲法」の下に存在する国際系の下位規範(講和条約)である「東京講和条約」だったのです。

つまり、最初から日本の「正統憲法としては無効」だったのです。

「日本国憲法無効宣言」とは、最初から日本の「正統憲法としては無効」だったことを、改めて確認するだけの「無効確認宣言」なので、「無効宣言」をしなければ無効にならないのではなく、最初から無効なものを「あっやっぱり無効でしたね手(パー)exclamation」と改めて確認をするだけなのです。

「日本国憲法」は、今この瞬間においても、既に日本の「正統憲法としては無効」なのです。

それを日本人の皆さんが、勘違いをしているだけなのです。

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