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九条改正の会/自主憲法制定の会コミュの大日本帝國憲法(私案)第七章 補則

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第七十五條

此の憲法の條項を改正する必要のある時は天皇の勅命を以て議案を帝國議會に提出すること



此の場合に於て兩議院は各々其の總員三分の二以上の出席がなければ議事を開くことは出來ない
叉出席議員の三分の二以上の贊成多數を得なければ改正の議決をすることが出來ない

第七十六條

皇室典範の改正は帝國議會の議事を經ることを必要としない



皇室典範を以て此の憲法の條規を改正することは出來ない

第七十七條

憲法及皇室典範は攝政が置かれている間及國の非獨立期間は之を變更叉は改正することは出來ない

第七十八條

法律規則命令叉は何等の名稱を用いず此の憲法に矛盾しない現行の法令は總て遵由の效力を有する



歳出上政府の義務に係る現在の契約叉は命令は總て第六十九條の例に依る






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