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国際交流会(仮)コミュの会則

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ボランティアサークル 世界中にともだちをつくろうの会 フレンズ 
を皆さんと楽しく適切に運営するためのルールです。

当サークルは人種・宗教・国籍 性別・年齢等にかかわりなくどなたでも気軽に参加していただけます。
当ボランティアサークルは設立メンバーだけではなく、参加者1人1人が主役のサークルです。
日本人ボランティアさん外国人参加者がお互いに協力しあって、企画・運営をすることにより異文化交流の楽しい時間が生まれます。
したがって参加者すべてが当ルールに従って適切な行動を取るように配慮してくださいね。

初参加者および外国人がいる場合には、当ボランティアサークルの設立メンバーおよび参加経験済みの方は、ルールなど優しく丁寧に教えてください。

マナーの悪い参加者がいた場合は、ボランティア会員間・ボランティアと外国人間 外国人間での紛争を避けるためお互いに注意をすることは避け、代表もしくは運営委員に報告をしてください。

ボランティアの精神を欠くと思われる方、一般社会で通常要求されるマナーを欠く方、その他公序良俗に反すると思われる行動をなされる方の当サークルの参加はお断りします。

宗教・ビジネスに勧誘する話 また・セクハラ・中傷的言動等は絶対に禁止です。・

当サークルを、外国人と日本人ボランティア間もしくは日本人ボランティア同士、外国人同士での友達作りの交流の場として、利用することはかまいませんが、男女の出会い等を斡旋するものではありませんから、異性、もしくは同性であってもしつこく連絡先を聞くなどの行為は禁止しています。
→禁止行為に該当する参加者は、代表者及び運営委員より厳重注意・参加資格の剥奪等の措置がなされることがあります。

以上のことを守って、外国人の方との会話や定期イベントを楽しんでください。(^o^)

当サークルのイベント情報告知について
当サークルでは、http://www.c-player.com/ac91715/message から定期的に情報を発信しております。
ぜひ登録してください。
なお当サークルへの登録には料金は一切かかりません。

当会のルールに同意される方はボランティアとして参加資格が与えられます。


4. 会則

(名称)
第1条 本会は、世界中にともだちをつくろうの会 フレンズと称する。
(目的)
第2条 本会は、ボランティア精神について適切な認識のある、各ボランティアがそれぞれ自発的に行動し、また互いに協力することを通じて、日本に在留するまた、一時的に日本に居住する外国人と積極的に交流を行うことで、ボランティア会員及び外国人参加者相互の相対的文化理解の促進を図るものである。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。(1)年次総会の開催(年1回) 
(2)当会に興味のあるボランティアに対する説明会(随時) (3)区主催の行事に参加(区主催の行事開催時) 
(4)他のボランティアサークルとの交流(随時) 
(5)年次報告(年1回) 
(6)合宿を行い勉強会(年2回)
(7)観光地の散策(年4回)
(8)スポーツ交流会(年4回) 
(9)その他本会の目的を達成するための事業
(組織)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。 
(1)ボランティア会員     
本会の趣旨に賛同し、当交流活動に積極的参加する意志をもち、ボランティア登録申請を完了したもの。 
(2)賛助会員     
本会の趣旨に賛同し、本会に経済的、その他の援助を与えるもの。(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。 
1 運営委員 3名以上5名以内
2 運営委員のうち、1名を代表とする。
3 運営委員のうち、2名以内を副代表とする。
4 運営委員のうち、1名を運営委員長とする。
5 役員は、ボランティア会員の中から総会において選任する。
6 代表、副代表及び運営委員長は、運営委員会において互選する。
(職務)
第6条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときまたは欠けた  ときは、その職務を代行する。
3 運営委員長は、運営委員会を代表する。
4 運営委員は、運営委員会を組織し、総会の議決にもとづいて業務を執行する。
(任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその任にあるものとする。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び運営委員会とする。
2 総会は、年次総会及び臨時総会とし、個人会員及び賛助会員をもって構成する。
3 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(機能)
第9条 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。 
(1)事業計画及び収支予算の決定 
(2)事業報告及び収支決算の承認 
(3)その他運営委員会が必要と認める重要な事項
2 運営委員会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。 
(1)総会に付議すべき事項 
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項 
(3)その他本会の業務の執行に関する事項
(召集)
第10条 会議は、代表が召集する。
2 代表は、会議を召集するに当たっては、会議を構成する会員または運営委員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、少なくとも1週間前までにボランティア会員が登録した電話もしく電子メールのいずれかをもって通知しなければならない。
(開催)
第11条 年次総会は、毎年1回会計年度終了後4カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、運営委員が必要と認めた場合、会員の5分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合に開催する
(定足数)
第12条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(議長)
第13条 総会の議長は、代表がこれに当たる。
2 運営委員会の議長は、運営委員長がこれに当たる。
(議決)
第14条 会議の議事は、この会則に規定する場合を除き、出席した構成員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第15条 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該構成員は、第12条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第16条 議長は、会議の議事について議事録を作成し、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印し、これを保存しなければならない。(企画委員会等)第17条 本会の業務の企画推進のため、本会に企画委員会及びその他の委員会を置くことができる。
2 企画委員会及その他の委員会に関する事項は、運営委員会が別に定める。
(事務局)
第18条 本会の事務局は、東京都千代田区西神田に置く。
(組織及び運営)
第19条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(会計)
第20条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他で賄う。
(会費)
第21条 本会の年額会費は、次のとおりとする。 
(1)個人会員 一般 0円以上で自己申告した額               学生 0円  
(2)賛助会員 1口 1,000円
2 年額会費とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1カ年の会費をいう。
3 会員は、年額会費を毎年度当初に納入するものとする。ただし、年度の途中に新たに入会した会員は、当該年度分の会費を入会のときに納入するものとする。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(退会)
第23条 会員が本会を退会しようとするときは、退会届けを本会に提出しなければならない。
(除名)
第24条 会員に次の行為があったときは、運営委員会の議決を経て、除名することがある。 
(1)本会の名誉を棄損したとき。 
(2)この会則に違反する行為があったとき。
(改正)
第25条 この会則を改正しようとするときは、運営委員会において運営委員総数の3分の2以上の同意を得、総会において出席者の過半数の賛成により議決しなければならない。
附則1 この会則は、2008年04月01日から施行する。

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