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論文試験対策「民法」コミュの第8回 平成13年度第1問

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「問題」
 Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を売却して引き渡し、Bは、Cに対し、甲建物を、使用目的は飲食店経営、賃料月額50万円、期間3年、給配水管の取替え工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。Cが300万円をかけて甲建物の給配水管の取替え工事をした直後、Aは、Dに対し、甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
 この事案において、DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして、DがCに対してどのような請求をすることができ、これに対し、Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で、BC間の法律関係についても論ぜよ。

コメント(9)

「答案」
1、DからCへの請求、および、これに対するCの反論
(1)、DはCに対し、所有権に基づく明渡請求ができないか。
ア まず、甲建物につき二重売買がなされているが、Dは
登記を備えており、かつ、DはAB間の売買を知らな
いため、背信的悪意者にもあたらないので、Dが甲建物
の所有権を取得する(177条)。
イ そうだとしても、Dの請求に対し、Cは賃借権を有す
るとの反論をすることが考えられる。
 確かに、Cは建物の引渡しを受けており、借地借家法
31条1項により賃借権をDに対抗しうるとも思える。
 しかし、同条は所有権を有する者から賃借した場合に
ついての規定と解され、二重譲渡の結果賃貸人が無権利
となった場合には、適用されないものと考えられる。
 したがって、Cは賃借権をDに対抗しえず、賃借権を
理由とするCの反論は認められない。
ウ 次に、Cは300万円を支出して、給排水管の取替工事
をしていることから、Cは有益費償還請求権(196条2
項)を被担保債権として、留置権(295条1項)を行使
すると反論することが考えられる。この反論は認められ
るか。

a、Cは有益費償還請求権を取得するか。
 確かに、BC問の特約において有益費はC負担とさ
れており、Cは有益費償還請求権を取得しないとも思
える。
 しかし、そのような特約は賃貸借契約の一内容とし
てなされたものであり、契約当事者以外の者に対し.て
も、当然に効力を有するものではない。さらに、本問
ではDの明渡請求により、契約内容に従った使用収益
がなしえなくなっている以上、有益費に関する特約だ
けを取り出して効力を認めることは、実質的にも当事
者間の公平を害すると考える。
 したがって、本問の特約はDC間では効力を有せず、
Cは有益費償還請求権を取得する。
b、では、Cは留置権を行使しうるか。まず、Cの有益
費償還請求権は、甲建物に関して生じた債権といえる。
また、Cの支出がAD問の売買の前になされているこ
とから、Cは善意の占有者であって、同請求権は弁済
期にある。そして、CはDの甲建物という他人の物の
占有者である。
 したがって、Cは留置権を行使しうる。
以上より、Cは有益費償還請求権を被担保債権とす
る留置権を行使しえ、Cの反論は認められる。

エ よって、Dは所有権に基づく明渡請求はできない。
(2) 次に、二重譲渡の結果、Dが所有者となっていることか
ら、Dは登記を備えて以後のCの使用収益につき、賃料相
当額を不当利得(703条)として返還請求することが考え
られる。
 しかし、CがBに対し賃料を支払っていれば、Cは利得
がないとの反論をすると考えられ、その場合にはDは返還
請求ができない。
2、BC間の法律関係
(1) 177条により、Dが甲建物の所有者となるので、BC間
の賃貸借は他人物賃貸借(559条、560条)となる。そし
て、Dの明渡請求によりこの契約は社会通念上履行不能と
なり、当然に終了する。
(2) そして、CはBに対し、他人物貸主の担保責任の追及と
して、損害賠償請求(559条、561条)をなしうる。
 この損害賠償請求権の範囲には、給排水管の取替工事費
用の300万円も含まれると考える。
 なぜなら、561条の責任は信頼利益に限られるところ、
Cが負担すべき工事費用は、BC間の賃貸借契約が有効な
ことを前提とするから、契約が不能となった以上、信頼利
益に含まれると考えられるからである。
                           以上
「答案の解説」

DのCに対する請求については、所有権に基く明渡し請求、
これに対するCの反論は、賃借権、留置権、が考えられそうです。

まず、Dは登記を備えているので、建物の所有権を取得できます。

とすると、Cの賃借権は、他人物賃貸借となるので、Dに対抗できません。

留置権については、まず、Cの有益費償還請求権の取得が問題となります。
BC問の特約を当事者間のみで効力を有すると解して、取得を肯定しました。
(附合による償金請求権(248条)と解してもよさそうです)

次ぎに、留置権を行使できるかが問題となります。
有益費は、建物に関して生じた債権といえるので肯定してよいでしょう。

よって、Dの明渡し請求に対して、Cは反論として、留置権を主張して明渡しを拒むことができることになります。

後は、賃料分の不当利得請求権に触れて、DC間は終わり。

BC間については、他人物賃貸借になります。
そこで、Dから明渡請求があれば、Bの債務は履行不能となり、契約も当然終了します。

後は、損害賠償の問題。
CはBに対し、他人物貸主の担保責任を追及できます。
(あるいは、債務不履行と解することもできそうです。)
最後は、損害賠償の範囲に触れて終わり。

本問のメインは留置権でしょうか。
給配水管の取替え工事がDにとって有益といえるかと言う問題は、厳密には悩ましい所だと思います。
Dが飲食店経営をやらないのであれば、無駄じゃないかと思えるからです。
他人物賃貸借に留置権・・本問もけっこう厄介ですね。
全体的にとても良くできてると思います。特約のところなんかよく処理できていてすごいです。私は無視してしまいました(^_^;
BC間の法律関係もよくできています。賃貸借の終了は私は賃料債務の帰趨との関係で論じましたが、まつさんの書き方でもよいと思います。

また細かいですが、気になるところを一つだけ。答案の解説でもあったのですが、給配水管の取替え工事がDにとって有益といえるかという問題(いわゆる利得の押しつけ)は、やはりコンパクトにでも論じたほうがよいと思います。問題文に「飲食店経営」が目的とあることから、おそらく普通の家庭よりも大規模な工事が必要があると推知されるからです。悩ましくしてるのはやっぱりちょっとは触れて欲しいという問題文からのメッセージだと思います。書くべきかどうか悩んだときはコンパクトにかくことをオススメします。問題の所在には気づいてるということを示しつつ、たとえ間違っててもあまり点数を引かれないからです。
有益費に当たるかは難しいですよね。自分は建物の給配水管の「取替え」工事という点を強調して認定しました。

ところで、またしても、基本的な質問ですみませんです。基本書見てもよくわからなかったのですが、有益費償還請求権の発生時期は条文から素直に回復者の回復請求の時という理解でいいのでしょうか。

不当利得の特則だとすると、支出時に有益費償還請求権が生じそうだしとも思えたので混乱してしまいました。

言葉を変えると、196条は、回復請求がない限り、占有者の償還請求権の「存在」を認めないとするものではなく、その存在を前提(支出時に発生)に、回復請求がない限り、その「行使」を認めないとする規定ではないか、ということです。

本問だと留置権の被担保債権の相手方いかんが変わりそうなので答案構成でも混乱しました(^^A)
>やぐさん
>(いわゆる利得の押しつけ)は、やはりコンパクトにでも論じたほうがよいと思います。

なるほど、では、1(1)bの前あたりにつけくわえてみます。

 この点、給排水管の取替工事は、飲食店でなければ利用価値のない特殊なものであり、利益の押付けではないか、とも思える。しかし、そもそも賃料が月額50万の物件であり、300万はその6ヶ月分にしか相当しない点に鑑みれば、かかる給排水管の取替工事はさほど特殊なものや過度なものとはいえず、利益の押付けとはいえない。

こんな感じで、いかがでしょう。
>ようこうさん
>有益費償還請求権の発生時期は条文から素直に回復者の回復請求の時という理解でいいのでしょうか

有益費償還請求権の発生時期は原則として、
目的物の返還時となります。
すなわち、目的物の返還と有益費の償還は同時履行になるのです。

そして、例外的に、裁判所が期限を許与する場合があります。
(196条の場合は、悪意占有者のみ)
この場合は、同時履行にならず、目的物の返還の方が
先履行になります。
>まつさん
めちゃコンパクトですねー!それでよいと思います。
>やぐさん
ありがとうございます。

>書くべきかどうか悩んだときはコンパクトにかくことをオススメします。
とても、勉強になりました!
>まつさん
有益費償還請求権の発生時期は原則として、
目的物の返還時

返信送れてごめんなさい。しばらくネットできない状態にありましたもので。教えてくださってとても感謝です。ありがとうございましたっ!

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