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父子家庭&母子家庭の雑学帳コミュの家族法

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親子関係も再婚などがあれば複雑なので分けて書いていきます

〜平成21年2月7日追記〜
家族法にタイトルを変更しました
民法に基づいて分かりやすく説明していこうと思います

コメント(5)

特別養子縁組

特別養子縁組の条件
結婚するときに子どもが6歳未満であること
結婚するときに子どもが8歳未満でも可能であるが6歳未満から監護されていることが条件となる

ただ、特別養子縁組をした場合は、生みの親からの遺産は受けることができない
実子じゃないと否定する場合

子どもが生まれて1年以内に訴えを起こさないといけません
(父親をはっきりさせるのは子供のためでもあるし・・・)

夫のみが訴えを起こすことができます


追伸
婚姻していなくても子供の父親・・と、認知する場合は役所で市町村に届け出してください
離縁

養子縁組をした場合の親子は「離縁」ができます
この辺は離婚経験者は説明なしでも分かると思うので種類だけ紹介します

協議離縁と裁判離縁があります

子どもが15歳未満で離縁する場合は法定代理人が必要となります
特別なパターンですが、離婚後に産まれた子供について。
 
出世届けに「嫡子でない」にチェックしてしまうと、子供の戸籍の父欄に名前が載りません。
 
離婚300日前後であれば自分の子として認められるはずではあります。
 
しかし、出世届けの書類に不備(嫡子でないにチェック)がある事を直そうとして
・認知します
と、してしまうと、その家庭に長男が二人居る変な状態になってしまいます。
 
法務局へ行って出世届けの訂正の書類を取って家庭裁判所にて戸籍の訂正願いを提出すれば、父欄に記載されて次男となります。
親族
親族とは6等身以内の血族。配偶者。3等身以内の姻族
血族は「自然血族」と養子縁組により成立した「法定血族」がある


婚姻
婚姻とは婚姻の意思によって届け出がなされた場合により成立
事実上、夫婦として生活している男女の一方が勝手に婚姻届を提出し受理されたのち、他方が追認しても婚姻届は「有効」という判例もある
*3か月以内なら取り消しの手続きもできる

婚姻適応年齢
日本の成人は20歳とされている
16歳の女性と18歳の男性が結婚した場合は成人とみなされる
一度、結婚をして離婚した場合も成人であることは変わらない

婚姻の取り消し
婚姻に障害となる事由が発生した場合、家庭裁判所に提出して婚姻の取り消しを行うことができる
他方が死亡した場合も婚姻の取り消しをすることは可能

離婚
離婚は「協議離婚」「裁判離婚」「調停離婚」「審判離婚」がある
長くなるので・・また別の時に編集します

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