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極★刑法コミュの不真正不作為犯の作為義務

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不作為:期待された一定の行為をしないこと。

不真正不作為犯:作為の形式で規定されている構成要件を不作為により実現するもの

例:母親が乳児を殺す目的で授乳を怠って死に至らせた場合
  既に何らかの事由で生じた火種を消さずに放置して焼損させた場合

参考判例:最決平成17・7・4判時1906号174頁
     最判昭和33・9・9刑集12巻13号2882頁

作為義務の発生根拠
?排他的支配領域性(他には救助したり消火したりする者がいない状態)を自ら作出した場合
?自己の意思に基づかずに(たまたま)排他的支配領域性を獲得した者に規範的要素(親子関係・警備員など)がある場合 

コメント(1)

判例は大体排他的支配性を要求しているみたい。

でも、決まった要件があるというより、
とにかく作為義務が認められそうな事情を
片っ端から挙げて、不作為犯を成立させてる
ってのが実情らしい。

問題は答案で決まった要件を挙げて、当てはめるか
それとも、現場思考で判例のように片っ端から
作為義務を認定できそうな事情を挙げてしまうか。。

いずれにしても、シャクティ治療事件判決は必読の
判例のよう。

この判例から何を読み取るかが今後の課題かと。

もう一度熟読してから出直してきます。

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