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多摩ISCコミュの裁判 控訴となりました・・・

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平成23年10月31日
会員保護者、OB・OG各位
多摩インターナショナルスイミングクラブ
代表 佐々木 健吉
スタッフ一同

経過報告とお願い−6

拝啓 秋晴れの候、会員並びにご家族の皆さまには益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、常日頃から
当スイミングクラブの運営にご協力、ご理解いただきありがとうございます。
さて、長沼幼稚園の運営母体となる学校法人・東京音楽学院(以後、音楽学院)様と係争中の本案訴訟等についての
ご報告をさせて頂きます。
1)結審について
昨年、平成22年2月18日に第一回目の審尋を持ちました音楽学院(原告)と当クラブ(被告)との立ち退き等申し立ての裁判は、平成23年10月13日(木)東京地方裁判所立川支部、第401号法廷で判決の言い渡しが行われました。
判決は、1. 原告(音楽学院)の請求を棄却する。 2. 訴訟費用は原告の負担とする。 というものでした。
その時点は、判決主文のみの言い渡しでしたが、翌週代理人弁護士に判決文が送達され、10月18日に約30ページに渡る判決文が届き、内容を確認することができました。
冒頭に「主文」として結論があり、結論に至った「事実と理由」が記されておりました。
判決文のほとんどを占める「事実と理由」については、
[請求(1ページ分)]・[事案の概要(約10ページ分)]・[争点に対する判断(約14ページ分)]と3つにわかれており、
[争点に対する判断]の中では、約2/3は「(賃貸借契約の)解約申し入れについて正当事由の有無」について費やされておりました。まとめて見ますと
? プール施設について
原告が主張しているような取り壊しの必要があるほど老朽化ないし危険な状況にある施設とは言えない。
原告が実施したのは、簡易劣化診断による目視評価にしかすぎず、構造(柱、はり、壁〜)部分の改修が必要であるかどうか、認めがたい。
また、施設の維持や安全対策ための改修、修繕をするとしても、被告が約20年に渡って原告に賃貸料を支払ってきたことを考慮すると、原告が負担する修繕費用は格別過大とはいえない。
? 原告の事情
原告は新園舎を建築予定でいたが、本件紛争に至ったため、耐震補強工事を実施し、平成23年4月1日からは幼児保育を再開している。
被告の事情を勘案し、本件(プール)施設を残しながら、文部省の幼稚園設置基準を満たす方策を可能な限り検討したとは認めがたい。
? 被告の事情 
被告は代替施設を確保する時間的猶予もなく、原告からの補償もないまま(プール)施設を明け渡すことは廃業に追いこまれる可能性が高い。
長きにわたり地域の一般市民に広く利用され、民間施設とはいえ公共的な側面が強く、その存続を求める署名
活動や意見が多数よせられている。
? 他の理由
原告は行政規約違反を解消させるために考えられる措置、例えば建築基準法に基づく「用途変更」の申し立てなどを講じた形跡はない〜 そして、この項の文末は、
「総合勘案すると、原告主張のその余の事実を考慮してもなお、本件解約の申入れには未だ正当事由があるとは
認めがたいというべきである。以上によれば、原告による本件解約の申入れは理由がない。」 とありました。
判決文の最後には、
「本件請求は、その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないことからいずれも棄却することとして、主文のとおりに判決する。」と締めくくられておりました。
勝った、負けたという表現がなされますが、勝敗よりも当クラブの主張の正しさが裁判所により認められということが何よりの喜びでした。
2)控訴審についての報告
話し合いの段階を含めると約2年間をかけて結審しましたこの裁判は、「何かを得るため戦いではなく、(現状を)守るための戦い」でしたので、時間とエネルギーを消耗したことは否めません。
この期間と手間を考えますと、裁判という場で争い続けるよりは、学校法人とスイミングクラブという地域社会に根ざして、青少年少女の健全な育成を担う仕事に関わっている者同士、長年に渡って良好な関係を保ってきた間柄でもありますので、両者の智慧を集結させていれば、より建設的な方向に進んでいたのではという感慨がありました。
しかしながら、10月25日(火)に東京都地方裁判所立川支部に原告よりの控訴状が届いたという連絡がありましたので、東京高等裁判所に控訴されることとなりました。
控訴理由書の提出期限は50日以内ということですので、詳細について判明するには少し時間が必要となります。
「争いは始めることよりも収める事のほう難しい」という箴言を念頭に置いておりましたので、様々なケースを想定しておりましたが、当クラブを「守るための戦い」はまだまだ続くことになります。
会員の皆さまの日々の練習の姿や保護者の皆さまの一言の励ましがスタッフの力になります。今後ともご期待にこたえられるようスタッフ一丸となって頑張ってまいる所存でおりますので、宜しくお願い申し上げます。
草々
主要な出来事を時間順に記しますと
平成 3年(1991年) 4月23日 音楽学院と「施設賃貸借契約」締結
6月 1日  多摩インターナショナルスイミングクラブ営業開始
平成20年(2008年) 10月頃   長沼幼稚園、園舎耐震検査依頼
12月    長沼幼稚園、耐震診断報告書確認
平成21年(2009年) 1−3月  音楽楽学院と新園舎(プール棟含む)建設についての話合      
3月23日 長沼幼稚園と新園舎建築後の建物水泳施設賃貸借契約の合意
       7月頃   長沼幼稚園、「園舎改築について」のお知らせを園児に配付
       7月頃   スイミングクラブ、「プール棟改築」のお知らせを会員に配付
       8月 7日 音楽学院、「建物水泳施設賃貸借契約」解約の申し出
       音楽学院、「水泳コーチ派遣指導契約」解約の申し出
      12月14日 音楽学院、裁判所へ「施設使用禁止等」の申し立て
平成22年(2010年) 2月18日  本案訴訟開始
3月23日 音楽学院、裁判所へ「保全仮処分」の申し立て
4月    長沼幼稚園、片倉町の仮園舎にて新年度保育開始
6月    スイミング、長沼幼稚園の耐震補強工事に協力、園庭に仮囲い設置
7月16日 「保全仮処分」の申し立て 却下の判決
12月    プール一階見学ギャラリー、二階受付け内への仮囲い設置に協力
平成23年(2011年)  3月    工事完了 仮囲い撤去
4月     長沼幼稚園、耐震補強工事完了の園舎にて新年度保育開始
10月13日 「施設使用禁止等」の申し立て 棄却の判決
10月25日  音楽学院、控訴状提出
以上

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