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オンブズ栃木公式コミュニティコミュの確定申告のしかた(飲食店の場合)売上編。

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これもマイミクはもう読んでますが。

通常、毎日の売上を全部集計し、そこから毎日の経費を引いた
残りに税率をかけて税金を計算します。

飲食店の場合はほとんどが現金回収になり、
また相手の名前はわかっても
住所や連絡先がわかる場合が少ないので
売上金額をごまかしやすいと言えます。

特に昨日のニュースにあったような店は
レジスターなどはなく、手提金庫の中からお釣りを出し入れ
しているかと想像できますので、売上金額の根拠は
毎日の日計表などが重要になってきます。
レジスターを使用している場合にはレジペーパーの保存が
必要になります。
また注文を取った時の伝票にそのお客の合計金額を
記入してそれを綴じておくのもわかりやすくていいでしょう。

よく、税務調査官が事前にその飲食店をプライベートに訪れ、
後日調査に来た時に、自分の売上金額の
載った伝票があるかどうかを探すということが
まことしやかに語られていますが、真相は不明です。
そういうこともあるかもしれないと思った方がいいでしょう。

また注意点として、「領収書をください」と言われた場合の
売上はなにがあっても入れておいてください。
特にそれが5万円以上だった場合には、
税務署の考えた極悪非道な「資料せん」というものに
書かれてしまうと反面調査に来る可能性が高くなりますので
気をつけてください。

さて飲食店での売上で気をつけることは「自家消費」項目です。
飲食店の場合、いわゆる「まかないめし」のように
お店に出すために仕入れた食材の残りもので作った料理を
店主及び従業員が食べる場合があります。
全くないというところはかなり稀と言えるでしょう。

この仕入金額をぴったり除くことが出来れば自家消費の項目を
あげることはないでしょうが、現実問題それは無理なので
(たとえば、キャベツの5分の1を使ったとか胡椒は何グラム
使ったから・・・などどいう計算は、できたとしても面倒くさいでしょう?)
原価で金額を計算し、「自家消費」という売上の項目に入れます。
例えば、お客さんに出すラーメンが700円だったとして
その原価を5割だとします。700円の5割で350円。
毎日食べたとして定休日が毎週火曜日で月平均25日間営業だとします。

350円×2人(店主と奥さん)×25日×12=210,000が
自家消費の金額になります。

もちろん営業日や単価は細かくつけていればいいのでしょうが、
この計算の仕方を指摘されたことはないので概ね大丈夫でしょう。

さてここで「別に原価を原価で売ったことにするんだから
利益はないんじゃないか?」と思った人は、素晴らしい。
でも残念ながらこの自家消費を入れないと、
売上が過少申告になってしまうのです。

例えば、350円のものを350円で売れば利益は0です。
利益が0というのは、税率をかけても0なので税金は0です。

350円のものを400円で売れば利益は50円です。
50円に税率(10%)をかけると5円が税金になります。

さてでは350円の材料を買って消費(食べて)してしまったのに
その分の売上を入れなかったらどうなるでしょう。
売上0円−経費350円=−350円。となります。
−350円というのは税務署の考え方では0円ではありません。

あくまでもマイナス、であり、0円ではありません。
これがどういうことかというと
次の取引で350円のものを700円で売ったとします。
利益は350円ですね。さきほどの取引と足してみましょう。
0円という概念でいくと0+350円ですから350円の利益になります。
つまりこの2つの取引の合計額は350円です。

ではマイナス350円の取引と、プラス350円の取引を足してみましょう。
0円ですね。この2つの取引の合計額は0円です。

もうおわかりですね。こういう取引の積み重ねが年間の売上金額であり
所得(利益)の計算になりますので、自家消費をいれないということは
過少申告になるということです。

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