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氷河期世代ユニオンコミュの疑問を感じる。就業誓約書の更新内容

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私が働く会社で、就業誓約書の変更がありました。下記の内容について、みなさんはどう思われますか?感想、意見、疑問を聞かせて下さい。

『私は、人事異動または出向を命ぜられた場合に、虚偽の理由により辞退することはしていません。また、異動辞退を理由にして出社拒否、もしくは退職の申し出をしません。』

別の項目に『退職の願い出は1ヶ月以上前に退職願いを提出する』とあります。
しかし、異動が出来ないから会社を辞めたいというのが許されないと、とれる更新項目に疑問を感じました。

労働者の自由を侵していると思いますが、問題ないのでしょうか?

コメント(7)

私もよく分からないのですが、先日、東京駅の近くを通り掛かったところ、ある企業の入っているビルの下の路上で、そこの社員が会社に対する抗議行動を行なっていました。
派遣労働やワーキングプアについて研究していて興味があったので、立ち止まって話を聞いてみると、出向先から本社への転勤を拒否したら出社を禁じられたので抗議しているのだとのこと。
私は会社の異動命令は拒否できないものだと思っていたので逆に驚いたのですが、異動には本人の同意が必要なようなことを仰っていた気がします。何せ、10人近くで就業時間内に抗議活動をしていたので、労働組合が問題だと判断しているのだと思います。

ということで、はっきりはしませんが、今回の就業誓約書の変更は法律違反の可能性があるのではないでしょうか?
組合があるようでしたら聞いてみたらいいと思います。
お勤めの会社に労働組合がないようなら社労士さんに相談しては如何でしょうか。時々無料電話相談もしています。
意見ありがとうございます。
私の街で全労連の電話相談が、来週あるみたいなので試しにかけてみようかと思っています。

引き続き、コメントお待ちしてます。労働問題や法律に詳しい方の見解や、同じような誓約書がある方や疑問を感じる方のご意見があれば、非常に嬉しいです。
以前、全労連の労働相談の窓口に電話したことがありましたが、終始上から目線のような態度で、おっさんに説教されて終わりました(笑)
いい担当者に当たると良いですね。
少し調べたのですが、下記のサイトを見ると
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/017.htm
「誓約書は約束でありますから遵守するのはもちろんですが、それに違反したからといって、処罰の対象にはなりません。実際には、就業規則に違反したことを理由に処罰の対象となります。」
とあります。

労働基準法は最低限の労働条件を定めるものですから(第1条2)、それ以下の就業規則は無効になるはずです(第13条)。就業規則の作成および届出の義務について第89条に書いてあります。

・労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

また民法第627条は雇用契約の解除について以下のように定めています。
http://ja.wikibooks.org/wiki/民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

あと出向を拒否できるかどうかは就業規則にどう書いてあるかが重要のようです。
http://www.bengo4.com/bbs/read/2409.html
みなさんありがとうございます。

誓約書より法律が当然優先されるべきですよね。

とりあえずサインして会社に提出します。
そうですね。

何かあったら改めて最寄りの労働組合に相談された方がいいと思います。
最近ではメールでの相談もあるので、最寄りでなくてもいいでしょうが。
フィンランド在住とのことですのでウインク

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