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住宅ローンコミュの相続時精算課税制度利用について

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いつもこのコミュニティーで勉強させていただいてます。
検索したのですが、見当たらなかったので書かせていただきました。
ご教授をよろしくお願いします。

妻の母が住宅購入の支援にと、500万円を準備してくれました。
ローンは既に今年の2月から始まっており、9月頃完成予定です。
名義は私(夫)です。

相続時精算課税制度を利用して資金援助を受けようと思ったのですが、知人から65歳以下の親ではその制度は利用できないと言われました。

調べて見ると、諸々の条件があり65歳以下の場合でも住宅取得には有効な制度の様でした。
しかし、土地や住宅の名義が私(夫)のみであるのが気になります。
この場合でも相続時精算課税制度を利用することはできるのでしょうか?

この制度を利用できないとなると、ローン支払いの有利な方法として他にどの様な手段があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

コメント(12)

お義母さんからは相続はできないですから、奥様に不動産の持分がないと難しいと思います。
奥様を名義に入れておくべきでしたね。
そして贈与税を支払わなくてはなりませんね。
名案がなくてすみません。どなたかが名案をくださるといいのですが・・・
金利とどっちが得か、ちゃんと計算して
のコメントではないことを先にお詫びしますが。

コメント2の ミラクル☆キヨチ♪ さんのおっしゃるとおり
110万円は今年、受け取ることとして。その後。。。。。



残る390万円分はローンに上乗せしておく。
で、来年の1月に110万円贈与を受けて、繰上げ返済。
再来年の1月にも110万円贈与を受けて、繰上げ返済。
これで500万円に達するまで支援してもらう。

というのはどうでしょうか。。。。



あるいは、「あと390万円、妻の実家からの援助が予定されいている」
ということをよりどころにして、ローンを借りた後の
「手元に残す余裕資金」をぎりぎりに切り詰める(住宅購入の頭金を増やす)
という方法もありますよね。

そうすると、例えば新居のための大型家電などの購入がしんどくなりますが

来年の頭には110万円の贈与を受けられるので。。。。。。
ということで、家電製品などの購入に「金利ゼロ。冬のボーナス払い」
を活用する、ということもできますよね。

どうでしょか?
ローンはすでに始まっているとのことなので
110万×4年+5年目は60万、などの配分で毎年奥様に贈与していただき
繰り上げ返済にまわすのがいちばん無難かと思います。
「奥さんに贈与」ではなく、ご主人が直接贈与してもらっても一緒かと思います。
既に500万円を受け取っているかと思いましたが、まだなのであれば皆さんが仰る形がベストかも知れませんね。
所有権の更正登記で、奥様名義を入れれば問題なし。
但し金融機関の承諾と多少の資金が必要。

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/shoyuukenkousei.htm
>あべるさん
ありがとうございます。

やはり妻の名義が入ってないと難しいですか・・・
ローン契約時には支援の細かいことまで考えて無かったです。
失敗しました。

確かに>5の通り、妻ではなく私の方が話がスムーズに通りそうです。

>ミラクル☆キヨチ♪さん
ありがとうございます。

義理の親にはその制度は使えないのですね。
残念です。
通常の110万円で検討してみます。

しかし、私と妻がそれぞれ110万円づつもらうとどうなるんでしょうね。
おそらくは220万円贈与を受けたとして計算されるような気がします。

>せらおさん
ありがとうございます。
現状ではやはり110万円づつの受け取りが良さそうです。

しかし、ボーナスを利用してその分を頭金に回すアイデアは良いですね。
といっても手元には100万ちょっとしかないのですが・・・
検討してみます。

>rinrinさん
ありがとうございます。
110万円を繰り返し、繰り上げ返済によって支援を受けようと思います。

>おちゃむさん
ありがとうございます。

所有権の更正登記を行えば本トピックの主題たる相続時精算課税制度が利用できるのですね。

これは素晴らしい!と思ったのですが、申請がやや複雑で手間がかかりそうなので保留しています。

と言いますのも、仕事の都合でこういった処置や調査を行う充分な時間が取れそうにありません。
しかしながら、この方法も合わせて検討させていただきます。
横からすみません。
ご主人と奥様が110万円ずつ贈与を受けても構わないと思いますが、奥様が贈与を受けたお金で住宅ローンを返済してはまずいです。
奥様の借金ではなく、不動産の名義人にもなっていないからです。
> ミラクル☆キヨチ♪さん
国税庁HPによると、贈与税は一人の人が一年間に110万円以上贈与を受けた場合にかかります。
「一人の人が一人の人から受け取った金額」ではないようです。
それができたらいくらでも贈与できてしまいますよね。
FPとして活動している者です。口をはさませていただきます。

まず、すでにローンが始まっているということですが、9月完成予定ということは、建物の引き渡しはまだ先で、建物の代金の決済はこれからということでしょうか。

建物の登記がこれからなら、以下の3つの方法が考えられます。

?建物のうち500万円分を義母名義で登記すれば、贈与の問題は発生しません。ただし、義母も住宅の一部を取得することになるので、不動産取得税や固定資産税の負担が発生します。

?妻が相続時精算課税制度の住宅資金の特例を使って贈与を受け、建物の500万円分を妻名義で登記すれば、贈与の段階で税金はかかりません。

?今回の経済危機対策で導入予定の住宅資金贈与の特例(非課税枠500万円)を妻が使って、?と同様に建物の一部を妻名義で登記すれば、相続時精算課税制度と違って、相続の段階でも課税される可能性はありません。

それから、何人かの方が書かれていますが、500万円を何年かに分けて毎年110万円ずつ受け取っていくという方法ですが、残念ながら、厳密に言うとそれは「定期金の贈与」とみなされる可能性が高いです。毎年110万円を受け取ることのできる権利を贈与されたものとして、全額をもとに贈与税が計算されることになりますので注意が必要です(税務署にバレなければわからないという話もありますが、FPとしてはそれはオススメできません)。

定期金とみなされない方法としては、例えば、今年300万円をもらって19万円の贈与税を支払い、来年200万円をもらって9万円の贈与税を支払うようにすれば、500万円を一度にもらって53万円の贈与税を支払うのに比べて、税金も安くすむのでよいのではないでしょうか。

なお、どの方法をとるにせよ、実際に行動に移す前に、税務署や税理士に再度相談すべきだと思います。一番納得できる方法を選択するようにしましょう。
返信が遅れて申し訳ございません

>あべるさん、ミラクル☆キヨチ♪さん
ありがとうございます。
やはり220万円を返済に回してはまずいですよね。
引越し費用や大型家電の購入に回すのがよさそうです。

>ヒッシーさん
ありがとうございます。
建物の代金の契約を先日行いました。

その際、ヒッシーさんが仰っているように?番もしくは?番の方法でやるのが一番得だと言われました。

私といたしましては?番の方法を追求していきたいと思います。
この法案が早く決定することを願ってます。



皆様のお陰で、最小限の出費で済みそうです。
ありがとうございました。

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