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住宅ローンコミュの親からの借り入れ

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語り尽くされてる内容かと思いますが、税理士さんなど専門家の方、教えてください

■1.実の親からの資金援助(500万)ですが、相続時精算課税制度を利用しようと思います。何か書類など作成する必要ありますか?
現金を親から手渡してもらうよりは口座に振込んでもらったほうが履歴が残るのでいいのですよね?

■2.義父からの私への資金援助は税制上の優遇措置はないですよね?借り入れの形態で借用書、金銭貸借契約を結んで利息を含めた返済が必要ですよね?

■3.妻の親から妻に資金援助した場合にも、妻が相続時精算課税制度を利用すればいいんでしょうが、その資金を住宅資金に充てるなら登記時に持ち分割合のもと共有名義にしないとまずいですよね?

よろしくお願いいたします。

コメント(5)

相続時精算課税制度は住宅資金の場合でも2500万に減額されましたが、今年も延長が決まりましたよね?
税理士ではありませんが、一応、専門家の端くれです。

1、相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたという申告をする必要があります。書類等は最寄の税務署に確認しましょう。

2、義父からの贈与だと相続時精算課税制度は使えませんが、普通の贈与として、年間110万円を超える部分に対してかかる贈与税を払えば、借入れにする必要はありません。仮に1000万円もらった場合の贈与税は、現在231万円です。借入れにして利息を上乗せして返済することに比べれば、税金を払ってでも、もらったほうが断然有利だと思いますが。

3、妻が妻の親から受けた贈与のお金は、妻のお金になりますから、当然、その金額に相当する持分割合は妻の持分として登記する必要があります。住宅取得にかかった金額のうち、誰がいくら負担したのかによって持分割合を決めないと贈与の問題が発生しますので、登記する前に、きちんと税務署などに相談したほうがいいでしょう。


ちなみに、相続時精算課税制度(65歳以上の親から20歳以上の子に対する2500万円までの贈与は非課税とする制度)は恒久的な制度なので今後も存在します。

誤解しやすいのは、この相続時精算課税制度の中の住宅資金に関する特例(親の年齢制限ナシ、非課税枠3500万円)で、こちらは時限措置で2007年末までの制度でした。ただ、2008年度税制改正で2年延長される予定です。税制改正が国会を通って決定すれば、2009年末までの制度となるでしょう。

なお、これらの相続時精算課税制度は、贈与の段階では一定額まで非課税ですが、贈与した親が亡くなったときに、計算上、親の相続財産に贈与した金額を上乗せして相続税を計算することになるので、親の財産状況によっては相続のときに課税されますので注意してください。親が亡くなったときの相続税制がどうなっているかがまったく予想できないので、必ずしも有利かどうかは現時点では判断できない制度だということも十分に認識しておくべきです。
ありがとうございました。

参考にさせていただきます

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