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清く正しくSNSコミュのアドバイザーだより

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旦那さんが借金を繰り返していることをお悩みなのですね。
とてもご苦労されていらっしゃるご様子で心配です。
さて、旦那さんが借金をするからといって、旦那さんを捕まえる=身体的な拘束をすることは難しいように思います。
本来であればご家族でよく話し合いをされて旦那さんに借金をしないようにしてもらうことが一番の解決策であると思います。
しかし、往々にして借金をする人は繰り返し借金をしてしまうことが多いものです。
また、まともな話し合いにさえならないことも多いでしょう。
それでは旦那さんを訴えるということは可能でしょうか。
訴えるということは裁判所に訴えるということだと思いますが、旦那さんが借金をしないよう約束することを裁判所に訴えるということはできないと思います。
現実的には、旦那さんが借金をすることで、日常生活が著しく困難になり生活が破綻する恐れがあることから、離婚を申し出たりするということは可能であると思います。
あるいは、借金をしてしまったものの、支払い能力がなくなり、自己破産の申し出をするということも可能であると思います。
お調べした中には、金融機関からの借り入れを制限する貸付自粛制度というものもあり、その制度に加盟している金融機関からは借金できないようにするということも可能なようですよ。
一度、貸付自粛制度について調べられてもいいかもしれませんね。
色々申し上げましたが、あくまで私がお調べしたり、私がそのように思うという程度のことですので、詳細についてはお近くの市区町村の無料弁護士相談や弁護士会が運営する法テラスの無料相談などでご確認していただければ幸いです。

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