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診療情報管理士コミュの様式1について

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DPC様式1にある項目についてついてお聞きしたいことがあります。『退院先』で『2.家庭への退院(他の病院・診療所に通院)』の場合、引続き他の病院、診療所の外来診療を受けるよう医師が指示した場合・・・とあります。診療情報提供書の発行のありなしに関係なく、他病院での受診えお医師が指示した場合は2.に該当するのでしょうか。みなさまの施設ではどうですか?診療情報提供書を発行せず他院で治療を継続する場合について、主治医が非常勤の場合によくあるケースのようです。

コメント(4)

「引続き他の病院、診療所の外来診療を受けるよう医師が指示した場合」とあるので、ご質問の通りだと思います。
様式1は保険診療とは直接的な関係はありませんので、診療情報提供書の有無とも関係ありません。
あくまでも、保険診療をベースに様式1を作成するのが基本スタンスと思ったほうがよろしいかと存じます。

ただ、保険点数が取れますから、提供書の作成をお願いするように、院長や診療科部長等から働きかけてもらう方法がよろしいかと存じます。
>>[1] コメントありがとうございます。まさに様式1操作説明書にある通りのようですね。情報提供書を発行すれば保険点数にもつながるため検討してみたいと思います。ありがとうございます。
診療情報提供書の退院時情報添付加算は、病理診断や
術後経過の確認のため、退院後1ヶ月以内までは算定対象です。
この辺りを視野に退院時に書いていないケースもあったり。
再来予約とかも見ておくのがいいかと。
>>[3] なるほど。病理結果や所見をのせるために即、退院時に情報提供書をかかないということですね!チェックしてみます。ありがとうございます。

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