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生活保護者の集いコミュの生活保護訴訟、補償内容を原告に説明 厚労省社援局長がおわび

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https://news.yahoo.co.jp/articles/167b9044ee9e901e4e7e419d8ae10d1a146d84b1

 2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした25年6月の最高裁判決をめぐり、厚生労働省は1月22日、受給者への補償内容を原告やその弁護団に説明した。省内の会議室で鹿沼均社会・援護局長がおわびの言葉を述べた。

 25年6月の最高裁判決後、厚労省幹部が原告側と対面するのは初めて。25年11月に政府がまとめた案は補償額を一部にとどめるもので、原告側は再考を求めている。厚労省は予定通りの補償とする考えで、2月中に告示改正する。

 これを不服とする原告側は省内で会見を開き、審査請求する考えを明らかにした。認められない場合は、再び提訴する構えだ。

 厚労省は25年11月、違法とされた「デフレ調整」とは別の方法で13年にさかのぼって再度引き下げる方針を公表。当時の受給者に差額分を支給するとした。13年改定前の基準に戻して全額補償するのではなく、補償額を圧縮する。

 全国の原告約700人には、生活保護法に基づかない、全額国費の特別給付(贈与)を支給する。これらに要する費用を今年度の補正予算に計上した。

 原告側は、厚労省が生活保護費を再度引き下げることだけでなく、原告と原告以外とで補償内容に差を設ける点も生活保護法の原理に反すると批判する。

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