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生活保護者の集いコミュの生活保護、停止せずいきなり打ち切りは違法 大阪府大東市に賠償命令

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https://digital.asahi.com/articles/ASR5C6TW2R5CPTIL019.html

体調不良で市の呼び出しに応じられずにいたら、いきなり生活保護を打ち切られたのは違法――。大阪府大東市の50代女性がそう訴え、市に慰謝料などを求めた訴訟の判決が11日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長は「支給の停止などを経ずに、打ち切り処分としたのは違法」とし、請求通り5万5千円の支払いを市に命じた。

体調不良で市役所行けず、生活保護打ち切り 市を提訴へ
 判決によると、女性は糖尿病などで働くことが難しくなり、2018年10月から生活保護を受けた。だが、19年2月、市から「電話連絡に応答しない状況が続いている」などとして、来庁して生活状況を報告するよう指示された。女性は来庁できず、同年3月、生活保護を打ち切られたため、女性側が、憲法が保障する生存権などを侵害されたと訴えていた。

 判決は、市の来庁の指示について「女性の生活状況を速やかに確認する必要性は高かった」として妥当と判断。ただ、女性が来庁できない理由を説明しようとしていた点などを踏まえ、「態度を改める可能性はあった」とし、打ち切り処分は違法と結論付けた。

 市は「判決内容を精査して今後の対応を検討したい」とコメントした。(松浦祥子)

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