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天皇とNationalityを考える。コミュの皇統を男系に限ることは憲法違反だ!

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皆様ご存知のとおり、現在の皇位は
国務の最高法規である日本国憲法によって、その継承を定めている。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

これは、昭和21年3月6日に発表された憲法改正草案をそのまま踏襲されたものであるが、皇室典範は、他の国務法同様、国会の議決を経て定めるところによるとされている。

現憲法第14条における、「すべて国民は、法の下に平等であつて」とし、
性別の社会関係を平等とする(いわゆる男女平等)憲法の基本精神がある以上

皇統を男系男子に限定することは、憲法の基本精神に違反することであり
女性皇族に皇位継承を認めないことは、明らかな憲法違反である。

天皇は厳密には国民ではないことを理由に、
14条が適用しないという素人の理屈も聞くが
これは間違いであり、天皇は国民の象徴として、
憲法を遵守することが明記されていることもあり、
憲法の基本的精神は適用される。
故に、戸籍もなく所得税や住民税の納税義務がないにもかかわらず
千代田区に住民税を納めているのだ。

だから、国民の象徴としての天皇の皇位は、
社会的立場からして、憲法14条を遵守すべきなのだ。

そもそも天皇の御位を世襲制にすること自体が、14条と相反するものであるが、
憲法理論として、2条の「世襲のものであって」と14条の男女平等は
それぞれ独立した立憲方針であり、世襲に関しては憲法違反とは言えない。

だが、皇統を男系に限ることは、現在の日本国憲法では明記されておらず、
憲法下の一般法と同格の皇室典範による。

よって、これは憲法違反に該当する。

この問題については、当時の民政局(GS)においても、指摘されているし、
当時の宮内省(庁)においても、昭和21年6月〜7月にかけて、議論の記録があるが、

結果として、宮内省の見解としては、
まわりくどい苦しい言い訳を並べ、「必ずしも憲法違反とは言ひ得ないと考へる」とする見解が出ているのも事実である。

だが、当時の状況と今の状況では明らかに違い、
今や、苦しい言い訳で誤魔化すしかない状況ではない。

よって、ここで、"皇統を男系に限ることは、明らかな憲法違反だ"と言明したい。

コメント(120)

「皇統を男系に限ることは憲法違反だ!」とのことですが、私見を若干述べさせてもらいます。

まず、ここに「憲法」とは一体何を指すのでしょうか。いうまでもなく、わが国の成文憲法である『日本国憲法』は憲法制定権力の政治的決定によって成立する実体的憲法を反映したものであります。しかしながら、成文憲法とこの実体的憲法は必ずしも同一のものではないので、両者の齟齬については常に実体的憲法が優先されるわけで、ここにいう「憲法」が単に『日本国憲法』において成文化されたもののみを意味するのであるなら、その字句にこだわって合違を論っても不毛な議論となりましょう。したがって、いやしくも皇統に関することがらを論じようとするならば、かかる実体的憲法を無視してはならないのであって、皇統を男系に限ることが憲法に違反するというからには、現行の皇室典範の規定がわが国の実体的憲法の規範する法秩序に反するものであることが明らかにされなければならないはずです。その意味で、ここにいう「憲法」が、独り『日本国憲法』において成文化されたもののみに限られてはならないと考えます。

つぎに、憲法における「天皇」とは何かという問題です。憲法に関する議論の中で天皇が論じられる場合、とかくその地位・権能にかかる問題が中心になりがちで、天皇とは何かという根本問題について述べられることは稀です。それゆえ、本トピのような奇想天外な話が出てくるわけです。帝国憲法第1条では「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇・・・」と規定されていたので、男系維持の国体原理は憲法上もなんら疑問の余地をもたなっかたのですが、現憲法では「万世一系」という天皇の属性を成文化しなっかったために、女系天皇でもよいなではないかという考え方が生じうることになったのです。けれども、現憲法になって、新たにわが国に天皇が誕生したわけでもなければ、他国から王族をむかえて天皇としたわけではありません。現憲法下にあっても、先帝陛下は万世一系の天皇にあらせられ、今上陛下もまた万世一系の天皇にあらせられます。したがって、少なくともわが国において「天皇」という語を使用する場合には、その概念に神武肇国の昔から連綿と維持されてきた男系の維持が含まれているというべきでしょう。また、憲法上において「天皇」の語を用いるときも皇統が男系によって維持されているという国体事実が当然その概念に含まれていることは論を俟ちません。

このように考えれば、トピ主の主張されるように「皇統を男系に限ることは憲法違反だ」などと断定することは困難なのではないでしょうか?

さらにいえば、かかる国体原理を正しく理解するならば、男系維持の大原則を逸脱することこそ憲法違反であるのです。
前スレで既出であれば容赦願いたい。

ふと思ったのだが、、、

>現憲法第14条における、「すべて国民は、法の下に平等であつて」
>とし、性別の社会関係を平等とする(いわゆる男女平等)憲法の基本精神がある以上

現憲法の問題なのだが、憲法という国家と国民の契約という性質から、甲(国家)乙(国民)となる。これより、この文章を加筆訂正すると、、、14条文に()にて欠落している主語を補足してみる。


1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、(国家は)政治的、経済的又は社会的関係において、(国民は)差別されない。
2.(国家は)華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.(国家が行なう) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

***

つまり、国家は国民にたいして男女差別を行なわないというのが主旨と言える。

ここから恐い事が言える。つまり、一般家庭、会社に男女差別があろうとも、憲法違犯にならない。理由は、国家が加害者として差別しないというものだから、、、国民が差別をすることは規定外となるのではないだろうか。

誰か詳しい人がいると助かる。私の理解ではここまでが限界だ。

***

現憲法に甲たる国家の既述がない(極端にすくない?)事から、、、行間を読むと正反対の内容になってしまう。
>>83
いや、恐い事じゃなくて、それはむしろ良いことでしょう。道徳というのは国家権力によって強制された途端、道徳ではなく単なる法律になってしまう。道徳は、政府と無関係に国民一人一人によって守られるべきであり、道徳が法律へと転落形骸化することをふせぐために政府は道徳に対して中立的でなければならない。

今後できるであろう新しい憲法だろうが現在の憲法だろうが、憲法にどう書いてあれその実際の運用は官僚の手に落ちる。
道徳というのは政府(実は官僚だがw)から言われてそれを守るというものじゃなくて、政府(実は官僚だがw)がどう言おうが国民一人一人が自分で自覚的にもつべきものでしょう。
「道徳はこれですよ」と政府(実は官僚だがw)が決めて国民に渡し下げる方がよほどおかしい。あるいは、道徳の内容をいちいち政府に決めてもらわないといけないような民族はもう滅亡してるも同然じゃないか?
083>
084>
ちょっと話がズレてませんか?
 そうお?

 多くの人は、「憲法は国民の権利の宣言」という誤解が生まれていると私は見ている。

 誤解といっても、正しい日本語の文法に従い読むとそういう解釈になるので、誤解と言いきれないのだが、、、

    ***

 ただ、この解釈は法科の学生に言わせると間違いで、「国家は国民に介入しないべからず集」だという。。。甲乙の契約関係が文面に欠落しているから、法科は甲乙を盛り込んで解釈する。普通の人は甲乙不在で解釈するという問題が発生する。

 結論として、甲乙を盛り込んで解釈した場合、皇室の事は各家の任意なので国家(憲法)が介入する事ではない。ゆえに、憲法違反でもないし、思想にも反していない。

 さらに、皇室を国家・政府に属するのであれば、国家・政府内部の決め事なので、ゆえに、憲法違反でもないし、思想にも反していない。と思うのだけどね。
天皇に選挙権がないのは憲法違反だ!とか言うんですかね?
天皇条項は憲法自身が定める例外条項だというのが現在の左翼化した憲法学界の通説だけど、そもそも「人権概念」ってのは例外を設けた途端に破綻してしまう性質のものなのだから、憲法学界の通説的な解釈が正しいなら、現在の憲法というのは支離滅裂な憲法ってことだよ。
ガイシュツだったらスマソです。
一応最初の方のやりとりを見たんですが、憲法についての無知な方が大勢なのでビックリしましたよw
まぁ教科書でも習わないし、大辞林とかの辞書にも本来の意味の方が載ってないので仕方ないとも思いますが。

物凄い単純な話をします。
憲法は『国民から国家権力への命令』であり、法律は『憲法の枠内での国家権力から国民への命令』です。
で、当たり前ですが、天皇は国家権力ではありません。
よって天皇には憲法違反は出来ません。

以上ですwww

ということで、このトピは終了しました☆
>憲法は『国民から国家権力への命令』であり、法律は
>『憲法の枠内での国家権力から国民への命令』です。

 むむむむ、、、幾つか潮流があるのかな。
 英国の「マグナカルタ」を見ると、国王の臣民への約束の形をとっていたね。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/magunakaruta.htm

 でもまあ、両者間の契約であることにはかわりないね。
>090
天皇は国家権力そのもののはずですが。
(これを制限するのが日本国憲法という悪法)
ってか、「ウチは跡取りの男の子に継がす」て公言している旧家とか老舗って珍しくないと思うけど・・・
いまどき、法律を国民への義務禁止規定ととらえるのは時代遅れの感があるんだがー
法律論的に憲法とは何なのか、ということについても幾つかの潮流があるみたいなので、法律論を知ってる方にその辺りを整理して貰えると有り難いですね。

憲法ってのは政府の権限を縛るものだと思ってたんですが、私的には。。。
じゃあ、憲法変えればいい話じゃん。
憲法違反であることは間違いないと思う。
皇室典範自体が憲法違反だ。

天皇は象徴とされているが、行政のいろいろなものを決議する際にも、天皇の承認、が必要とされている以上、天皇が法治国家であるこのクニに少なからずとも権限を持っていることは事実だ。

男性に限る、男系に限る、などといったことを謳った皇室典範は、差別の典型である。
>>92
そうじゃなくて、憲法自身が天皇には政治的実権がないと決めているのだから、現在の憲法下では「天皇は国家権力ではない」ってことですよ。だから、その憲法がその天皇のもってないはずの権力を制限するということもあり得ない話ってことです。

現在の憲法に従えば、天皇の政治的発言は自由である。政治的な権力はないのだから。天皇の自由な発言に国民なり政局なりがどう影響されるかは、受け手の国民自身(または政治家自身)の、自己責任に基づく個人的な判断なのだから、民主主義とも国民主権とも象徴天皇とも、何の矛盾もないってこと。

「天皇の政治的発言は影響力が大きく政治的権力がないという建前と矛盾するから発言は控えるべき」という発想は、日本人の民度の低さの表われであって、こういう発想がまともだと感じるような国民には民主主義はまだ100年早いってことでしょうね。
我が国は政体として立憲君主制を採用しているのですが、天皇の政治的発言という問題を考えるならば、君主のベトー(veto)の問題を考えてみるとよいと思います


いずれにしても、男系に限られている現典範の合憲性の問題とは遠いとは思いますが…
>憲法違反であることは間違いないと思う。

端的には#90、および私の#91より、違犯もへったくりもないのではないのか。

国家と国民の契約で、国家が国民に保障している事柄が憲法。ゆえに、憲法にはそのような拘束力はないと考えるがね。
以前にもこのトピで述べましたが、皇室典範の「規定」が憲法違反になることがあっても、(皇室典範は憲法上の必要的法規範であるから)皇室典範自体が憲法違反になることはありません。

したがって、いまここで問題とすべきは、現典範が皇統を男系に限ると規定していることがはたして現在の憲法に違反するのかどうかというとです。

そうした場合、ひとつの考え方として憲法14条を持ち出すことも理解できないわけではありません。しかし、基本的人権といっても、畢竟それは国家によって保護・保障されて始めて具体的に実現されるもので、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」(世界人権宣言第1条)というのは(ある種の)プロパガンダです。要するに、人としての権利が国家という枠組みの中で実現されるべく、憲法上その保障が明示されるわけで、現憲法も(「この憲法が与える・・・」と表現するように)そうした立場から「基本的人権」の保障をとらえています。

このように考えますと、天皇という特別な日本国の構成員には「国民」の権利規定が適用されないのは自明の理だといえましょう。

したがって皇統の男系維持が憲法違反かどうかを論じている本トピにおいては、14条を引き合いに出すことがそもそもの誤謬ではないかと考えられます。(ちなみに、女性天皇は許されなければならないでしょう。その意味で現典範にも改正すべき点は少なくないのですが、そのすべては男系の維持という天皇の属性を保つためです)。


この問題は、(前にも申しましたとおり)まさに成文憲法と憲法実体との問題であるというべきで、わが国の成文憲法たる『日本国憲法』がその第1条に規定する「天皇」の概念に、『男系の皇統』が含まれているのか否かということから議論をはじめる必要があるのではないでしょうか。


長々と申し訳ありません。
>96: 忍者SHOGO

その通りです。今の憲法は、たかだか50年ちょっと
ご皇室は、2600年続いています。
ご皇室のあり方を変えるというなら、憲法の方を変えるべき
なんじゃないかな。
初めまして。皆さんのご意見をさっと読ませて頂いて、気が付いた事があります。

それはまず第一に、この日本の国と云うのが誰の国であるかと云うことです。
それは天皇という存在が未だ以って存続し、またそれによって現在の憲法が発せられた事を鑑みるに、この日本の本来の権利人というのは天皇という事になるのではないでしょうか?

こう書くと、きっと反論される方も居られるかと思いますが、この前提は覆す事は不可能で、それこそクーデターを起こし、皇室そのものを滅しない限りありえない事だと思います。
そこのところの認識は、多くの人が知らない、若しくは忘れていると思います。

また男系、女系論争に関してですが本来、何故このような伝統が保持されてきたか、着眼点を以って語る人は少ないように思えます。
ちなみに私の私見としては、それは儀式・祭儀の伝統であり、女神の伝統を守るものだと思っております。

例えば今現在、天照大御神というのは日本の至神として祀られております。
そして今の皇統というのは「男系で以って、天照大御神を守って」おります。
事実、これは天皇、若しくは親王の男お子様を辿ってゆくと、最後に必ず天照大御神に辿りつく事からも云えると思います。
換言すれば、「男系」というのは実際、女神の伝統(最初の女系)を守ってきた事になります。
(ちなみに、これを出雲系の神に求めたとき、最初の女系は更に遡る事が出来ますが、顕現神と捉えた場合、イザナミ大神が相応しいと思います。)

ではここで現在、女系天皇が誕生したことを考えてみます。
女系天皇とは、女性天皇の意味とは大きく赴きは異なる事は衆知の事実です。
また女系天皇とは、女性天皇のお子様でもあります。
このような天皇が顕れた場合、どういう事になるか?

結論から申しますと、女系天皇が誕生するという事は、そこで王朝の交代が行われるという事になります。
それは先程述べた通り、男系と云うのが皇統の祖が天照大御神をお守りする伝統であるからです。
他にも仮に現在、女系天皇が誕生した場合、この伝統から考えるに、女系天皇の母というのは神と云う事にもなり兼ねません。
つまり女系天皇の容認は、新たな神の創出にも繋がる訳です。


さてここまでお話をして、トピックの「皇統を男系に限ることは憲法違反だ!」とのご意見に対してですが、私の冒頭の「この日本の国と云うのが誰の国であるか」という事が一番の反論になると思います。
また反論として、「ではそれにも関わらず何故、天皇は戸籍もなく所得税や住民税の納税義務がないにもかかわらず千代田区に住民税を納めているのだ?」と云われるかもしれませんが、それに対しては天皇は諸外国にあるような暴君では無いとしか云いようがありません。如何でしょうか?
そもそも憲法とは、その国の国情、文化、伝統を踏まえて制定されるものであるはずです。
万世一系、神代から続くとされる帝を戴くという、他に類を見ない伝統を持つこの国に、どうしてこのような憲法があるのでしょうか。
大戦末期、多くの人々が、国体だけは護持しようと命をかけたにもかかわらず、アメリカの、GHQの仕掛けた毒は日本を蝕み続けております。
・・この国の核心的伝統と相入れない憲法とは、果たしてこの国の憲法であるのでしょうか。この国の憲法がそれであるならば、では、日本とはなんなのでしょう
とかく悲しいことです
日本人は日本を見失っている
>105

べつに悲しくなる必要はないでしょ?

憲法は所詮府中における最高法規にしかすぎん。

宮中の規範には及ばない。

ポツダム宣言では、「最終的に、日本国民が決めること」とされていながら

占領解除後に、タイミング悪く朝鮮戦争が勃発したため、
GS主導で創られた現憲法のまま、
ほったらかしにしてしまった日本人も悪い。
>大和さん
誰が良い悪いの問題ではないのです
日本人が日本を見失っている。それは悲しいことです。
伝統と相矛盾する憲法を持っていて、またそれは改正が難しい。それもまた悲しいことです。
我が国の、形の美しくないことへの悲しさです。
憲法違反と考えるなら、国民として訴えればいいんじゃね?こんなところでぐだぐだ言ってないでさ。
女系にした場合の交配殿下の扱いが人道的にどうなのか?
また皇室典範は国民に対する規範であって、皇室に対する強制力を持たない事を理解しているか?
だと思いますが…
>108

わかってないのぉ。

皇位継承が憲法違反だからといって
国民が訴えることはできないんじゃね?
どこに不利益があるのさ?
皇室典範の皇位継承規定が違憲立法だとしても、
それを司法に訴えるのは皇室が内閣総理大臣を通して提訴する以外にできないっしょ!?

だから、こんなところでぐだぐだ言うのがネタとして意味あるのだよ!

>109

女系容認にした場合、内親王との婚約者も皇族になるわけだから、皇室制度としてはなんら問題ない。
問題としているのは、GrundsatzとしてのLegitimateの欠落。
つまりプリンシプルの問題。

>また皇室典範は国民に対する規範であって、皇室に対する強制力を持たない事を理解しているか?

へ??理解できん。
皇室典範は、いつから国民に対する規範になったの??
皇室典範は、いつから皇室に対し強制力がなくなったの??
>なんら問題ない
>問題としているのは建て前としての正当性、つまり原則の問題

すみません、勝手に和訳したものの意味が解りません
問題があるのかないのかも解りません


皇室の存在意義が世襲による系統の維持ですから、存在意義自体に矛盾した法律に強制力は働きませんよ?
皇室が憲法上の皇室である事を辞退するだけです
実際に皇室にはその用意があった訳ですし…
訳すなら「正統性原理原則」と訳してくださいヨ。

>また皇室典範は国民に対する規範であって

皇室典範が国民に対する規範というのはどういうことでしょうか?
国民が守らなければならないという意味なの?

>皇室典範は・・・、皇室に対する強制力を持たない事を理解しているか?

法としての強制力が皇室に対して無いという意味ですか??
皇室である限り、法としての執行力はあるんでないの?

109の文章なんかへんじゃない?



問題の所在

法的に女系を容認することは
法制度としての「皇室制度」としては問題ない。
(皇室制度とは言える)
だが、天皇の宝祚としての原理原則に問題がある。
(天皇とは言えない)


例題

憲法上の男女同権を理由に

宝塚歌劇に男性俳優を容認することは
演劇作品としての「歌劇」としては問題ない。
(歌劇とは言える)
だが、宝塚の正統性として原理原則に問題がある。
(宝塚とは言えない)
>国民に対する規範
国民に守らせると言う意味ではなく、国民に示す規範と言う意味です
どのような形で皇室が維持されているのか、設置当時、国民には正式に知る方法がなかったからです

その他の解釈や扱いに関して114に反論はありません
>116

>国民に守らせると言う意味ではなく、国民に示す規範と言う意味です

なるほど、
では、「強制力を持たない事を理解しているか?」というのは
国民に示す規範であって、皇室に対する法の強制力が無いということでしょうか?

>どのような形で皇室が維持されているのか、
>設置当時、国民には正式に知る方法がなかったからです

設置当時というのは、現在の典範の設置当時と考えてよろしいのでしょうか?

しかし、当時、国民に正式に知らせるために典範を設置するという趣旨はどこから来るのでしょうか?
もし、あなたの私的見解でないと言うのなら、
興味深いので是非その根拠を示してもらいたい。

国民に正式に知らせる方法なら、
法の制定でなくてもよかっただろうし、
なにも「皇室典範」でなくても、「皇室法」として制定すればよかったはず。

私の制定当時の認識が間違っているのか・・・
まるで小泉劇場ですね
あなたの言わんとする事は理解できましすが、結果が伴うとも思えないので今回は退く事にします
明治典範に関しては、典範義解に制定趣旨が網羅されていますが、
現典範には、「皇室典範」の制定「趣旨」を見当たる資料がないんですよ。

私の理解では、国務法(憲法)に典範が吸収れてる課程においては
マッカーサー草案の原案となる「第二思案」もしくは「マッカーサーノート」なるものの
「Imperial House Law(皇室法)」という文言を機軸に制定されたもので
当時の松本国務大臣とGS(民政局)との折衝の結果「皇室典範」が誕生したという
一種の妥協的産物と考えてます。

>116の言う
「国民に正式に知らせるために典範を設置する」

という趣旨の資料がもしあったら、どなたか教えてもらえないでしょうか?
非常に興味があります。研究の価値があるでしょう。

なお、当時の臨時法制調査会の資料及び、幣原日記には、だいたい目を通しております。
なんだよ
まだこんな釣堀賑わってるのかw

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