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憲法学コミュの女性専用車両の違憲性

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女性専用車両が2001年に本格導入されたことによって痴漢防止を図ろうとしたこの制度であるが、男性に対する潜在的な痴漢を主張しているのではないかと思う。

皆さんはこれについてどう思われるだろうか、男性専用車両も設けるべきだろうか?

コメント(97)

>>まっつんさん、はひろさん
確かに、はひろさんはよく調べたと思います。
その努力は、正直私自身驚くほどで尊敬に値すると思います。
ただ、少し待っては見ませんか。
私が間接効力説を崇拝・・・と言ったら言い過ぎですが、敬っているのには訳があります。
あなた方お二人は、つまり直接効力説をお採りになるという事なのですね。
とすると、以下の壁に衝突すると思われます。

>その基準が曖昧
これは突かれるだろうと思っていました。
実際、どこの学者の理論を参考にしなくとも、この疑問は湧いてきますからね。
私自身、この疑問にぶち当たっていることは事実です。
但し、そうなると法人自体を「国家」として扱う必要が出てきませんか。
確かに、過去に法人が絶大な威力を持ち、国政をも左右し兼ねないほどの所謂財閥が登場したのは事実です。
しかしながら、法人を国家と看做すとなると、やはり限界が出てきませんか。
先ず、契約の自由などが無くなります。
よって、企業らが我ら個人と、経済活動が儘ならなくなってしまいますよね。
この点については、どう解決するつもりなのでしょうか。

また、憲法で直接法人を縛るというのは、国家を拘束するという本来の趣旨から外れます。
一度、他の憲法論で「憲法は国家を拘束するもの」と一度でも主張した場合、これに反するのはありえないことです。
よって、まっつんさんとはひろさんは、憲法は国家以外の、法人や自然人をも縛るに値するとのお考えをお持ちなのでしょうか。
その場合、憲法の目的という根本的なところから、議論する必要が出てくるかと思います。
最近学者でもそうですが、一部にだけ都合の良い解釈をしてしまう人間が出てきています。
そういった矛盾だらけの理論が、学説として罷り通る事は、あってはならないと思います。

民法の適用が曖昧、ということですが。
元々、私人間は契約の自由、私的自治の原則など様々な自由が認められていますよね。
しかし、何でも自由だと色々と地獄絵図になる可能性があるので、法律で法人を縛る事もあります。
この場合が鉄道法などであり、これに違反しているかなどの審査が為されますね。

間接効力説は、何も法人vs自然人の為に、恣意的に作られたものではありません。
「国家を拘束」という、憲法の基本原理から導き出された理論です。
ただここに至るには紆余曲折あり、自然人はどう足掻いても国家はおろか法人にも敵いません。
なので、敢えて民法で解決しよう!ということになっただけなのです。
つまりは、現代の基礎原理を踏襲するなら、無効力説or間接効力説以外ありえないのです。

そして、最大の問題が次の点です。
憲法が法人、自然人をも支配出来るとなると、明治憲法の再来になってしまいませんか。
国家が国民を支配する憲法、になってはいけないと思います。
長いので分割します。

>はひろさん
物理学で、よく
・光速を超えると一般・特殊相対性理論からは、時間が止まるか逆光する!
・ブラックホールに吸い込まれると云々!
・この宇宙の次元は5又は12又は24次元である!
という雑談があると思います。

所謂「もしも議論」ですね。
こういったカタチで議論するのも面白いのかもしれません。
ただ、戦艦武蔵さんが置いてきぼりになる可能性があります。
それなりに憲法の考え方を理解しているなら良いのですが、もしそうでない場合それこそ混乱してしまいませんか。
あ、本当に憲法14条が自分のいつも乗ってる鉄道会社にも、直接適用されちゃうんだなんて誤解が生じる可能性があります。
この辺りの気遣いも必要かと思います。
アンカーミスorzzzzzzzzzzz
2つ目のレスはまっつんさんです。
> くぅさん

まず1つめのレスに対してです。

●確かに、どの説をどういう理由でとるかの話を抜かしてましたね。とりあえず判例に乗っかっとけ的なのはよろしくないですね(笑)

●個人的に好きなのは直接効力説です。

●間接効力説は適用の仕方によっては無効力説にも直接効力説にも近づきうる。無効力説および無効力説に近い間接効力説は、法規は違憲であってはならないという意味で既に直接効力をもつ。ならば直接効力説ないし直接効力説に近い間接効力説VS中間的な間接効力になる。

●私が直接効力説を好む理由は、沿革と事実によるのです。
・確かに、そもそも憲法は国家権力の恣意を縛るために考えられた「契約」です。しかし、隣人をも縛るためにも憲法が用いられてきたという事情もあるようです。もっとも、隣人をも縛るという点はある教授の講義で聞いただけなので、調査の余地はあります。
・国家は私人にできるだけ介入すべきでないという時代ならば、憲法は国家の介入を縛るだけでよいはずでした。しかし、国家は私人に社会的給付をも行うべきだという現代では、むしろ社会的給付を行うならば国家のみならず法人あるいは個人までも憲法による規制が及ぶべきだと解することはできないでしょうか(オリジナルの考え)。実際、教育水準が向上して、自由・平等・権力・権利・義務などの考え方が社会に普及した今、社会の構成員たる個人が憲法そのものに服するべきという考えもありえるのではないか。

●以上により直接効力説が好きなのですが、しかし、私見の根拠はまだまだ不十分ですから、間接効力説に従う方が論理的だと思います。

●私の最初のコメントでは間接効力説なんですが、ここまで議論が深くなるとは思ってなかったのでつい先走ってしまいました。すみません。


>オヨシさん
>「国家権力を拘束することによって、個人の権利・自由を守るもの」
その通りです。
一番の基本原理は人権侵害からの保護ですので、敢えて書きませんでした。
その前提で、拘束対象が国家であるにも関わらず、私人間での人権侵害の時のみ、その対象の性質を変化させるのはおかしいのではと主張していました。
オヨシさんの後半部分は、まっつんさんと通じるものがあるので、敢えて纏めさせてもらいました。

>まっつんさん
組み立てている途中とのことで、色々と答え辛いところもあるかと思います。
ここでその考えを出してくれたのは、私にとっても新たな考えへの助力になるかもしれません。

>隣人
それはもしかしてユダヤ教律学圏内にあった、隣人愛思想ですか・・・?
思想宗教良心の自由を条文に附しておきながら、宗教感による思想を憲法に組み込むのは、現代の日本の憲法には無理があるのではないでしょうか。
尊属殺重罰規定をご存知でしょうか。
確かにあれは手段違憲でしたが、突き詰めて言えば「親を敬え」という宗教的観念を、死刑という大罪によって遂行するほどの価値が無いという事です。
つまり、宗教感に依る思想を、ある一定以上押しつけることは出来ないという判例ではないでしょうか。
隣人を縛るというのは、私人が私人対しても要請出来るものがあるという考え方でしょうが、果たしてそれが法律ではなくましてや現代憲法から要請出来るのか疑問に残ります。

今回の私人間効力に於ける直接適用もですが、あまり国家がパターナリスティックな規制を行うのは、やはりおかしいと私は思います。
福祉国家はあくまで憲法からの要請の結果でしょう。
その結果、国家が国民に対して福祉の実現をしているのであって、それを根拠にするのは行き過ぎと感じます。

更に突き詰めて言えば、憲法自体が国民を縛るのは明治憲法と変わりません。
憲法は改正出来るものですから、高位の留保と捉えれませんか。
硬性憲法と言えど改正はできます。
いくら教育水準が上がったと言えど、未だに投票率すら40〜60%です。
更に言えば流され易い国民性の日本人を、憲法で統制するのは更に危険ではないでしょうか。
国民の人権を憲法に依って規制した結果、過去の世界大戦の過ちが出来たにも関わらず、それをまた再帰させるのはもっと危険でしょう。

間接適用説については既に理解されていると思うので、まっつんさんには割愛します。
ただ、よく言われる私的自治の原則の崩壊と、憲法の本質の喪失の2つの問題は避けては通れないでしょう。



>オヨシさん
間接適用説が曖昧、と言われるのは当たり前です。
そもそも、私人間には本来は憲法の効果は及ばないのですから。
それを憲法の性質をなんとか遵守しつつ、解決しようとしたのが間接適用説です。
「なんとなく人権侵害されてる感じはあるよね、でも私人間だよね。」
これを解決する手段に過ぎないんです。
憲法が適用できない以上、法律による解決となれば民法・関連法くらいしかありません。
そこから見つけ出すのは、私人間として合理的ではないでしょうか。

女性専用車両には、度々起こる目に見える性犯罪が背景にあります。
なので、一方的に鉄道会社から人権を侵害されているわけではありません。
ここを見落としがちなのではないでしょうか。
これらが合理的差別理由というものに集約されるわけです。
> くぅさん

遅くなりましたが2つ目のレスに対してです。


1番初めにコメントする前、戦艦武蔵さんのところに行ってどんな人なねか見てみましたが、間接効力説ぐらいは知ってそうな感じだったので大丈夫かと。

でもこのコミュ全体としてみれば、知らないうちに誤解を与えるようなコメントをしているのかもです。

気をつけます。
> くぅさん

●えーいろいろ批判のありうるところでしょうが、まず共通部分を取り出しましょう。
・国民の権利利益を守ること
・憲法で縛るのは国家「権力」であること
・女性専用車両は男女の平等などに反するとの立論も全く考えられないわけではないこと
・私人間効力のどの説にも長所短所があること

●したがって、私法の一般規定を使うか、憲法使うかの違いは、ある事実を違法性(違憲性)判断の基礎とするかしないかであり、いずれにせよ憲法原理的な問題が伴う。

●すると私人間効力の問題は、ここでは、どの説が憲法原理的な問題を生じさせにくいかということになります。ちなみに女性専用車両は違憲でも違法でもないという結論自体はみなさん変わらないようですので、とりあえず置いておきましょう。

●くうさんの批判にコメントして議論を複雑にするつもりはないのですが、
?私は、間接効力説は基準が曖昧だが、事件に応じて柔軟かつ妥当な結論を導き出せるという点のメリットを重くみています

?しかし、人権は憲法があって初めて法律で具体化できるとするならば、そもそもの人権の根源は憲法にあるのですから、憲法が私人を縛る(縛るというのは人権があるということを裏から表現したと考えてください。)のはむしろ当然だと思います。

?明治憲法の評判が悪いのは、、国家権力を縛ることが実質的に不可能だったから、人権規定が質的にも量的にも不十分だったからだと考えています

?そして普通選挙の実現(まだ不十分だとは思いますが一応)、憲法改正権の所在、(事実上の問題としてマスメディアの発達)、国会議員の社会的代表説などから、国民の権利義務を国民が作り、国民はこれに拘束されると考えるのも、少なくとも社会契約的な意味ではありえてもおかしくはない考えなのかなと思っていたりもすることです。

●とりあえず弱気な説明ですがくうさんの刺激になればよいかと(笑)
自分でも指摘されたことを踏まえてもっと考えてみます。

> くぅさん

●あと、尊属殺の判例は、宗教的判断から逃げたとも、憲法21条などとの関係から敢えて判断しなかったとも評価できますよね。

●尊属殺の判例で目的違反と考えるのは一定以上の宗教観を押し付けているのかどうか、なかなか難しい問題です。

●ただ、別のトピを立てて、「一定」以上の宗教観について議論するのも面白そうですね。政教分離とか出てくるといろんな意味でめんどくさそうですけど。


横槍を入れるようで恐縮ですが直接適用説を推すまっつんさんに意見させて頂きたいと思います。

〉隣人をも縛るためにも憲法が用いられてきたという事情もあるようです。
隣人という単語が宗教的意味合いともつと認識され議論がそれてしまっているようですが、おそらく、まっつんさんが言わんとしたところは、私人間でも直接憲法が用いられてきたと言う事情もあると言うことではないでしょうか。

確かに間接適用説をとった場合でも憲法15条4項、18条、28条などは直接適用されるものと考えられています。しかしこれは個々の人権規定の趣旨、目的ないし法文からして判断した結果であり、問題となっている14条に関しては三菱樹脂事件の判例から解かるとおりそのような直接適用は認められておりません。その理由はまさに憲法で縛るのは国家「権力」であることであり、私的自治の原則を保障するためでもあります。

よって14条のような条文を直接適用することは私的自治の原則に反するし、たとえ現代社会が完全な自由主義で夜警国家的なものではなく、社会保障を重んじるような国家であったとしても、国家権力を抑制するための憲法を、司法が直接に私人間に適用することはその権力を逸脱しており、それは立法権にゆだねられ、そこで私人間における規定を定めた法律を制定し、先ずその法律を根拠にした上で憲法を理由とする基本権適合解釈を行うべきであると考えます。

> たけ2さん

コメントありがとうございます。

●隣人といってもどの国で、どの時代に、どの民族が、どのような理由で、憲法を根拠にして、どのような主張を行ってきたのかなど、調査の必要があります。くうさんの言うとおり、宗教的背景があったのかもしれません。なので、ここでは敢えて深く突っ込まないことにしておきます。表面的にはたけ2のコメントのようではあっても、その背景には深いものがあるかもしれませんし。


●私的自治については、例えば契約自由の原則ならば、当事者の合理的意思を尊重しようというのが出発点ですよね。これは、憲法との関連でいえば、自己決定権(幸福追求権)に基礎を置くものだと考えられます(山本敬三先生の民法総則の初めの方に書いてます)。

●そして自己決定権に対しては近年批判があります(渋谷秀樹先生の憲法に書いています)。自己決定したものとは結局人権規定ではないか、そして自己決定権などなくとも人権規定のみで人権保障は足りるというものです。

●そうすると、例えば、民法との関連の自己決定権(契約自由)とは、すなわち憲法にいう財産権に基礎を有するものと考えることはできませんか。つまり民法にはすでに憲法の財産権の規定が適用されていると。ならば私的自治とは、憲法に基礎を置くともいえそうな気もしなくはないのですが。

●ちなみに、国家権力を縛るということと、私的自治との関係を論ずる場合、実は、権力とは一体何をさしているのかという点も、明らかにする必要があるかと思います。例えば、「司法権による判断を経ることなく債務名義を取得し、それによって私人に対し課された義務の強制的実現を図ることができる力」のように。

●上の例を権力と考えると、私人に権力はありませんが、「私人の自己決定過程に重大な影響を与え、よって自己決定の結果を歪めてしまうような力」と考えば、私人も権力を有し、ここに直接適用の基礎が生まれます。これが事実上の権力関係ともいえるものですが、実は「権力」の実体を明らかにしないと、憲法の直接適用が本当に私的自治を害するのかどうか、論証不能な気がしているところです。「権力」を憲法がどのようにして縛っているのか、それが私人に直接適用されると私人はどう縛られるのか不明だからです。
> はひろさん

●高橋説のいう無効力説は、憲法上の権利と法律上の権利を峻別し、裁判所はまず法律上の権利を検討する。それで人権保障が不十分であれば憲法上の権利を論ずるが、私法の一般条項が機能するため、法律上の権利を論ずるだけで十分であって、そもそも憲法上の権利を論ずるまでもなく、裁判は終了するはずだという立場です。

●しかし、伝統的な私人間適用の問題は、憲法が私人間にも適用される「べき」かどうかの問題です。確かに高橋説によると私人間適用の問題を論ずる実益はないということになりそうですが、次のような問題を考えると、私人間適用の問題が生じるのではないでしょうか。

●上告するために憲法違反を主張する必要性がある。三菱樹脂事件がそうでした。

●憲法上認められた権利侵害を主張して損害賠償や差し止めなどを請求する場合。日産自動車事件では、契約の存在を前提として無効を主張しましたが、人格権侵害を理由に709条に基づいて損害賠償を請求する場合などが考えられます。損害賠償請求訴訟ですから民法90条は機能しません。もっとも現在では物権的請求権でカバーされますが。自己決定権も憲法上の権利として侵害の対象になりますよね。

●例えば民法90条は、憲法の人権規定が意味充填されているのかという点も問題となるのではないでしょうか。公序良俗違反の一類型に不合理な差別があるのだとすると、それは憲法14条と同じ問題なのか、それとも純粋に民法90条の問題として処理すれば足りるのか。純粋に民法90条の問題だとして、なぜ民法に書かれていない不合理な差別が民法90条の内容となるのか、が問題になるのではないでしょうか。

●確かに、高橋説のいうとおり、事案の処理にのみ注目すれば、私人間適用の議論は実益がないともいえます(裁判所は最低限の理由さえ付せばいいため敢えて憲法論に入る必要がないという意味で)。しかし、法理論や憲法の価値を論ずる上では重要ではないかと考えますがいかがでしょう。

●ちなみにはひろさんによる高橋説の解説の主旨は、民法の解釈にあたっては憲法の価値序列を考慮すべき(つまり憲法の価値序列の効力が及んでいる)ということでよいのですか?

●そういえば昨日高橋先生の本の2版が出ましたね。
> はひろさん

●高橋説については、高橋和之「立憲主義と日本国憲法(第2版)」106〜107ページの記述を読み取りました。引用ではありません。はひろさんは初版をお持ちのようですが、該当箇所ははひろさんが引用されたページです。


●高橋説の評価、高橋説に対する批判は、渋谷秀樹「憲法(アルマではない方)」131ページです。高橋説は結局は間接適用説だと評価しています。法律上の権利、憲法上の権利の上位に自然権があり、憲法は自然権を社会契約によって実定化したものであるところ、その自然権は私人間にも該当すると高橋説は述べているからです。

●なお、私人間効力の議論の必要性については、芦部(高橋和之補訂)「憲法(第4版)」107〜114ページに記述を参考にしています。

> はひろさん

●とりあえず人権という言葉の多義性についてはとりあえずおいておきましょう。必ずしも私人間効力の結論いかんではありませんから。

●まず、従来の無効説と高橋説の差異ですが、
?自然権を憲法及び法律に実定化していると解釈する点
?現実の裁判における法解釈、法適用を問題としている点
?私人間に適用されるのは自然権だとする点
では共通しており、
?従来の無効力説はドイツの立憲君主制モデルを前提とし、高橋説はフランスの近代立憲主義モデルを前提としている点
が異なります(?については当初日本の学説はドイツの議論を参考にしていたため)。

●そして高橋説は、フランスの近代立憲主義モデルを基礎として再構成しようとする立場です。だからこそ高橋先生の教科書では「(君主ではなく)国家」のみを名宛人とする、憲法上の「人権(公権ではない)」と主張しているのだと理解しています。

●なのでこのような理解からは私の説明は間違ってないと思いますが。しかし、表現がわかりにくかったと思います。申し訳ありません。

●はひろさんは、自然権を民法解釈に取り入れるという点に高橋説の特徴があるということですが、はひろさんが指摘する高橋先生による従来の無適用説の説明で、「自然権は法律の制定により法律上の人権として実定性が与えられる」とされていますから、自然権が民法に正当性を付与するという点は高橋説の特徴ではないのではありませんか?

諸事情で遅くなってしまい、申し訳ない。
色々と文献漁ってましたが、やはり私の中での最終的な結論は変わりませんでしたね。
そもそも憲法問題として扱う範疇とは言い難い。

仮に無理矢理憲法を用いるとしても、先ず憲法の扱う平等は相対的平等なので、男性専用車両は難しい。
実際問題、痴漢の被害の殆どは女性だし、男性なら抵抗する力のある場合が多い。
よって、自衛手段をとり難い女性とは違う。
そもそもは以前のレスで書いたとおり、車内犯罪に対する不満が高まる中、発端となった事件で開設された。
鉄道会社の全くの独断で始めた訳ではないので、女性専用車両自体を違憲とする事も難しい。

どっちにしろ困難であることにかわりはない、という結論にしかなりませんでした。
>>オヨシさん
>これは憲法問題の範疇かどうかではなく、この事案に憲法が使えるかどうかということだと思いますよ。
これについては、以前の私の見解は今でもそのまま変わりませんので、そちらを参照して下さい。
憲法問題の範疇と言うと、語弊があるかもしれませんね。
広義の憲法問題であり、狭義の憲法問題に非ず。
これも以前のレスの通り、14条は目的としてはありうるが、手段としては債務不履行かと。

>痴漢に間違われないよう事前の手段
寧ろ痴漢に間違われないように事前手段を図るなら、女性を専用車両に乗るように勧めるのが筋なのではないでしょうか。
元はといえば、強制猥褻・強姦があるから、冤罪事件も付随してくるのですから。
いや、男性側にとって万が一冤罪に遭ったら、生涯に関わる事であるのは否定しません。
とはいえ、元被害者女性・自意識過剰女が専用車両に乗る事で、冤罪云々も一挙に解決するんですから。
故に、冤罪に因る男性専用車両の開設は合理的差別理由にあたるとは思いません。

仮にも理由あっての措置なので、これに対する批判をする場合、代替手段の提示は最低限必要なのではないでしょうか。
女性専用車両が如何に無効力であるかを合理的に語り、且つ、それを上回る効果の代替手段を挙げないと厳しいかもしれません。
なんとなく死刑問題と似てますね。
最初からコメントを読んでいませんが私人間効力の問題では…
> 源太郎さん
人生と同じで紆余曲折があるをです。
みなさんお久しぶりです(笑)
話を横道にそらして議論を複雑にした張本人がまた来ました(笑)


>くぅさん
人生と同じように紆余曲折がありとはうまいこといいましたね(笑)つい笑ってしまいました。


●みなさんのいうとおり、「この」問題は、前の私のコメントを見ていければわかるように、「本来は」私人間効力の問題ではないし、憲法の適用の可否を論ずる実益はないと思います。なぜなら運送契約上の問題でかつ憲法を適用しなくても平等原則は条理(あらゆる法領域に通用する一般原則といい方もできます)から運送契約にも適用できるからです。

●あとはみなさんの常識や理性などに照らし、あらゆる事情を考慮して女性専用車両、男性専用車両の可否を論ずることになります。

●ただし、ここは憲法学のコミュですから、あえて憲法論に首を突っ込んんで議論してみたという紆余曲折がありました。

●以上の点を誤解せずに理解していただいて、さらに言いたいことがあります。女性専用車両は平等原則だけが論点になる問題ではないということです。憲法論では、他の人権も問題にする可能性があります。この点は以前にコメントしていますから参照してください。また、民法上の権利も問題になる可能性もあります(人格権侵害など)。


●みなさんのいろいろな視点からのコメントを興味深く読みました。なるほどと思えることが多かったです。


●個人的には、あまり言いたくはありませんが、「女性専用車両は(例えば)痴漢されたくない女性は専用車両に乗ればいいじゃん」という安易な(痴漢「被害」の問題を心理的な問題、安心感の問題にすり替えていると考えるため)考え方の上に成り立っているので、根本的には、男女の棲み分けではなく、男女が一緒にいてもなお痴漢被害が起こらないような解決策を考えるべきだと思います。この点で、最近一部導入された監視カメラはその方向に向かっているのではないかと思います。もちろん様々な問題はありますが。


●そして女性専用車両設置も男性専用車両設置も合憲・合法であり(理由は長くなるので省略します)、男性専用車両設置は社会のニーズが高まったときに起こるのかなと思います。

そうですね。

でもまぁ、痴漢は冤罪率高そうに思いますけどね。
やってもないのに「やった」と自白を強要され、拒否ると罰金額を上げていき、それでも拒否ると留置場に連れて行かれ、気付いたら逮捕されていて、裁判をやっても理由にすらなってないわけのわからん事由で敗訴みたいな…

加害者とされる人(被告)が本当にこの被害者に対する加害者であることの証明(被害と加害の範囲に1ミリのズレがあってもダメ)が裁判の場に於いて行われ、一分の隙も無く完璧にその証明が無事に行われた場合のみに限り有罪とし、一分でも隙があって証明失敗したら、その時点で無罪とする…それが、いわゆる「無罪推定の原則」「疑わしきは罰せず」…つまり、刑法の原点です。
しかし、痴漢と有名人のスキャンダルに限っては逆に「疑わしきを罰する」になってますよね。現実は。

痴漢については、フェミニズム(女性優位主義)の横暴を
有名人については、一般人からの嫉妬の視線を
各々強烈に意識しているように感じます。

これ考え過ぎですかね?どうなんでしょ?

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