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予防課の隠れ家コミュの空き店舗(防火対象物)の使用について

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皆様お疲れ様です。
いつも大変お世話になっております。

本日も疑義が生じた事から質問させていただきます。
件名に記載しているとおり、空き店舗の使用についてなんですが、
次の通りとなっています。

空き店舗の状況
以前は3項ロで2階建ての飲食店です、延べ面積は300平米以上あったと思います。
その空き店舗を所有者とは違う者が、定期的にライブイベント会場として、月に1回〜2回ほど使用したいとのことです。
この場合は、催事の届出と使用者に対して、防火上の指導(避難誘導の確保や消火器の設置)をすれば良いのでしょうか?
それとも、一つの防火対象物としてとらえ指導するのか、どういう指導が正しいのでしょうか?

非常に拙い説明で大変申し訳ありませんが、ご教示願います。

コメント(1)

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