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予防課の隠れ家コミュの住宅用火災警報器の通知書は?

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初めまして。情報交換してください。

当方の市では本日から住宅用火災警報器が設置義務日となり、未設置の場合は条例違反となります。
立入検査時に不備等があれば通知する「通知書」の話ですが、防火対象物の場合に通知する場合と一般住宅の場合に通知する場合で皆さんの消防本部ではどのような文面で通知されていますか?

特にアパートなどは、設置されている方とされていない方との場合が想定され、通知書を発行する相手も賃貸契約などの違いにより難しいと考えますが…。

コメント(6)

自分のところでも義務設置になりましたが、立入検査や通知書は実際難しいと思います冷や汗広報で周知していくしかないと考えます手(パー)
ode408さん
ご意見、ありがとうございます。実際難しいと思います…ということは、「通知書」は発行してないのですか?
防火対象物の場合(16項イ)などで自火報設置義務のない場合で、住居が存する場合で住警器未設置の場合はいかほどでしょう?
もう一度、ご教授いただくと助かります。


yukiさん
ご意見、ありがとうございます。内容を読ませていただくと、通知書は発行されていないのでしょうか?
色んな条例違反がありますが、例えば防火対象物に査察に行って条例違反があれば当市は通知書の中に根拠条例を記入し、通知書の内容に書き込みしています。
住警器未設置の場合は、それと同じ解釈は難しいでしょうか?

色々とさらなる質問ですいません。
今月から義務化ということで、「初」なので…
> のぶたんさん
お疲れ様です手(パー)
現状は通知書は考えてません。
義務設置のないところには査察時に口頭でお願いする程度だと思います。実際罰則も無いし検査もできないとなると限界があります泣き顔罰則じゃなくても火災時保険が減るとかなにかペナルティーがほしいですよねあせあせ
お互いがんばりましょうウッシッシ
来週昇任試験ですげっそり
遅レスですが…

当本部では、41号通知により一般住宅以外となるものについてはすべて通知書を書いています。

共同住宅の場合は、オーナーか管理会社へ通知書を書くようにしています。

なんとなく、行政機関から通知書なんてもらうと、一般市民は「エライことになった」という感覚があるのかもしれませんが、立入検査により不備事項があればそれが消火器1本であろうとも通知書を書いてもらっています。

当本部では、予防課以外の隊員たちも立入検査に行くので、「言った言わない」でもめたり、「指導内容が合っている間違っている」の判断をするために、ただただ「お知らせ」として通知書を使用しています。

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