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予防課の隠れ家コミュの特定一階段等防火対象物の避難器具について

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お疲れ様です。
調べても分かりません。教えて下さい。お願いします。
消防法施行規則第27条第1項第1号において、「避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあっては、次の・・・であること。」とありますが、「その部分に設けるもの」については、どのように解釈していますか?
私は特定一階段等防火対象物に該当した場合には、その防火対象物に設置されている全ての避難器具に対して、消防法施行規則第27条第1項第1号の要求が発生すると解釈していました。例1、例2ではどのように考えますか?令8とか関係してきますか?例まで挙げて恐縮ですが教えて下さい。

例1
4階建ての建物(3階までは2階段、3階から4階は1階段(4階部分は居室の合計が200?未満のため2階段の要求なし。)、3階4階に避難器具の設置あり。)において4階に特定用途が入った場合、3階4階の避難器具に対して消防法施行規則第27条第1項第1号の要求が発生するのか、又は、3階には2階段あるから、その要求はないのか?

例2
地下1階地上3階(3階に避難器具あり)の建物で、地下1階部分に特定用途が入ることで特定一階段等防火対象物に該当してしまうような場合は、3階の避難器具に対して消防法施行規則第27条第1項第1号の要求が発生するのか?また、その場合、地下1階までの階段と地上3階までの階段が同一系統、別系統によって違いがあるのか?

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